とおいひのうた いまというひのうた

自分が感じてきたことを、順不同で、ああでもない、こうでもないと、かきつらねていきたいと思っている。

兵庫県知事選2024) 2024/11/27    (1) 

2024年11月27日 18時13分51秒 | 選挙
野村修也先生。 貴殿は「斎藤元彦知事の弁護人または代理人だったらこう主張する」という法律知識を惜しげもなく開陳しておられます。デフェンスとしてよく論点がまとまっています。たいへんありがたい。 もしかしたら、本当に齋藤知事の弁護人・代理人を志望しておられるのかもしれませんね。
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斎藤知事のPR会社社長への支払問題について。選挙前の立候補準備行為(立候補のための情勢分析やポスター・ウエブ等といった公選法上使用が認められている文書図画の事前制作など)に対価を支払うことは適法。支払われた70万円は立候補準備行為の対価として常識的な金額なので、選挙期間中の選挙運動の対価を先払いしていたとは認定できず、運動員に対する買収問題は生じない。理論上は、事前収賄(当選した暁に仕事を発注する等の約束の下で、無償の役務提供が行われていた事案)が成立する余地はあるが、これまでに出てきている事実関係からそれを疑うのは、悪意に満ちた憶測の域を出ないだろう。
残る問題は、無償の役務提供(ボランティア)が①公選法199条1項で禁じられている請負業者等の寄附に該当するかという問題と、②政治資金規正法21条1項で禁じられている公職の候補者に対する「会社の」寄付に該当するかという問題。 ①については、選挙期間中に、本件PR会社や社長個人が兵庫県と「請負その他特別の利益を伴う契約」を結んでいたかが問題となる。過去に結んでいたかどうかは関係ない。仮に社長個人が選挙期間中も兵庫県の審議会委員に就任していたとしても、これは委任契約であって請負契約ではなく、また、報酬は日当1万2500円とのことなので、交通費や会議日や事前説明等の時間に本業を離れることの機会損失を考えると「特別の利益を伴う契約」とは言えないだろう。
したがって、争点は、選挙期間中に、PR会社が兵庫県の請負業者だったか否かと、今回の選挙で行われていたボランティア活動が「会社による寄附」と認定されるか否かの2点に絞られることになる。 ②についても、今回の選挙で行われていたボランティア活動が「会社による寄附」と認定されるかどうかによって結論が変わってくる。 TVでは、いろいろな憶測が飛び交っているようだが、論点はかなり絞られているのだから、過大な攻撃も過少な評価も回避しながら、事実に即して冷静に議論することが肝要だと思う。 なお、蛇足ながら付言しておく。今回の件で明らかになっているように、公職選挙法の規制はネット時代の選挙運動に即しておらず、時代遅れと言わざるを得ない。お金持ちだけが優秀なネットPR業者を雇えるのは問題だとしても、選挙期間中のウエブ活動の支援を全て無償にするのはどうかと思う。車上運動員(いわゆるウグイス嬢)と同様の規制を検討すべき時期に来ているのではないだろうか。
貴方は「斎藤元彦の弁護士が言ったこと」のみを「事実」として論を構築してるので、話になりません。 斎藤元彦サイドの人間のくせに、中立を装って民意を変な方向に誘導するのをやめてもらえませんかね。害悪です。
デイリースポーツ       11/27

元検事で弁護士の若狭勝氏が27日、TBS系「ひるおび」に生出演。兵庫県知事選挙で公職選挙法違反の疑いの可能性を指摘されている斎藤元彦知事が、SNS運用戦略立案などを行ったと公表しているPR会社の社長の行為を「ボランティアとして個人で参加された」と発言したことについて「絶対にない」と切り捨てた。

 若狭氏は「社長がコラムで言ってることと、斎藤さんが言ってることの最大の違いは、(知事が)女性社長はただのボランティアとしてやってくれたことにすぎないんだ、というのが一番大きな違い。これが今回の事件をどういう風に見ていくかの分水嶺」と語った。

 また、当該のPR会社社長行ったとされる「SNSを管理して自分で投稿する」「イメージカラーやブランドイメージを考える」「ハッシュタグの拡散や運用」は「買収の可能性がある主体的なPR活動にあたる」と指摘。斎藤知事がPR会社に払った10万円の「メインビジュアル企画制作費」について「公職選挙法違反の疑いが出てくる」とした。

さらに、元衆議院議員で過去に4回国政選挙に出馬し、小池百合子都知事の選挙戦に協力した経験も持つ若狭氏は、自身の経験を踏まえ、「私は何百回と選挙カーの上で演説してるんですけど、ああいう身近で動画を撮ってくれる場合、その人が単なる支援者である、ボランティアであるという位置づけでは絶対にありません」とキッパリ断言した。

 さらに、そうした人物の位置づけを「選挙運動をしてくれてる仲間。単なるボランティア的な人をあそこには乗せませんから。候補者なり陣営が許さない。ある意味選挙運動を共に闘っている同士であればありえますけど」と説明。「近々のSNSに載せてるというのは、連動している訳ですから、選挙運動以外の何物でもない」と改めて指摘した。

斎藤元彦公選法違反疑惑「メープルゲート事件」:もう一度、公選法のおさらいをしよう

ジャーナリストのちだい氏が「NHKから国民を守る党(N党:立花孝志党首)は反社会的カルト」と表現したことが、名誉毀損にあたるとして、N党がちだい氏を名誉毀損で訴えていた裁判― 一審判決が東京地裁であり、地裁は原告N党の訴えを棄却した。 =27日11時37分、東京地裁前 撮影:田中龍作=    
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斉藤知事「SNS運用はボランティア」説明の破綻、結末は猪瀬東京都知事5000万円問題と同様か(郷原信郎) #Yahooニュース
 
兵庫県・斎藤元彦知事が定例会見 “公選法違反”疑惑に説明は?(2024年11月27日)
 
兵庫知事選で“公選法違反”疑惑 斎藤元彦知事の代理人が会見(2024年11月27日)
毎日新聞        11/27

兵庫県知事選で再選した斎藤元彦知事(47)について、同県西宮市のPR会社の社長が選挙戦で広報全般を担ったとする記事をウェブサイトに投稿し、公職選挙法違反との指摘が出ている問題で、斎藤氏の代理人弁護士が27日、神戸市内で記者会見し、「投稿にあるようなSNS(ネット交流サービス)戦略を依頼したり、広報全般を任せたりということは事実ではない」と話した。

 代理人の奥見司弁護士によると、9月末に支援者からの紹介で斎藤氏が社長を訪問。選挙に出馬した場合にどのような協力ができるのか説明を受けた。その際、ポスターデザインの製作やSNSの利用についての提案があったという。後日、PR会社から見積もりが届いた。斎藤氏側はポスターデザインなど5項目に絞って依頼したという。

奥見弁護士は「広報全般の依頼やSNS戦略策定はなく、いずれも製作物の提案だった」と説明。公約スライド製作(30万円)やポスターのデザイン製作(5万円)など計71万5000円分の請求書を公表した。契約書は存在せず、口頭合意だったという。

 社長は斎藤氏の考えに賛同して応援活動に参加。公式アカウントの取得や記載事項のチェック、街頭演説会場での動画の撮影などを手伝ったという。奥見弁護士は「いずれもPR会社としての活動ではなく、ボランティアとしての活動で報酬の支払いもなかった」と述べ、「公選法が禁じる買収には当たらない」と主張した。

 社長は20日付でインターネットの投稿プラットフォームに「広報全般を任せていただいた」などと発信した。

 斎藤氏のプロフィル写真の撮影やポスター製作、SNS運用など選挙戦の裏側を紹介する内容で、SNSについて「私が監修者として、運用戦略立案、アカウントの立ち上げなどを責任を持って行い、信頼できる少数精鋭のチームで協力しながら運用していました」と明かしていた。

 この投稿に対し、SNSなどで選挙運動の対価として報酬の支払いを禁じる公選法に抵触しているとの指摘が相次いだ。【大坪菜々美、藤河匠】


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