安倍首相は昨日、外遊先のトルコのアンタルヤで同行記者団に対して秋の臨時国会の見送りを明言したという。
憲法第53条【臨時会】内閣は、国会の臨時会の招集することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その招集を決定しなければならない。
今回は衆議院議員の125名、参議院議員84名が要求してる。
衆議院は475人、参議院は242人なので、その4分の1はそれぞれ119人、61人となる。
衆議院か参議院のどちらか一方でも要件は満たすが、今回は両院ともに要件を満たしている、
集団的自衛権の行使容認も明確な憲法違反と言われたが、これは普通に日本語が読める小学生なら誰でもわかるような憲法違反だ。
憲法第53条は、前段と後段の2つの文章からなる。
前段は内閣の判断による招集。通常国会終了から次の通常国会までの間で、補正予算を組んだり、新たな法案を提出したいときに招集できる。内閣の政治判断だ。
一方、後段は国会(≒野党)からの要求だ。野党側にとって重要な政治課題や政権のスキャンダルなども含め、政府を追及し、問題を国民の前の明らかにしたいときに招集を求めることができる。
条文から明らかなように政府に拒否権はない。
過半数とか3分の1ではなく4分の1という数字からも少数野党からの提起、国民の多様な民意を国会審議に反映しようとする思想が伺える。
第53条は、国会が国権の最高機関として、政府のアクセル役だけでなくブレーキ役も果たせるようにする重要な規定ではないか。
これに対して安倍首相は外交日程や16年度税制改正、予算編成などの日程を挙げて「国会召集は事実上困難」という。
これについては野党だけでなく何人もの政治評論家が、やろうと思えばできるが論戦を回避することが一番の理由と指摘されている。
安保法制の論議再燃だけでなく国会決議に反したTPPの「大筋合意」、平和も自治も人権も踏みにじる沖縄問題、さらに閣僚の資質問題など課題が山積しており、私も「国会からの逃亡」が明らかだと思う。
百歩譲って仮に日程上、本当に困難ならば、まずは国民に憲法を守れず違憲の対応となったことを謝罪し、その責任を明らかにすべきだ。
菅官房長官は、いつまでに開催すべきが憲法に明記されてないから開かなくても違憲ではないという。いつまでにとは書いてないが「招集を決定しなければならない」のである。「憲法読めない官房長官は辞めろ!」とコールが起きてもおかしくない。
過去にも開催しない例があるという。だからと言って憲法違反を繰り返していいという理由にはならない。
開催しなかった前例として言われる小泉内閣の2003年と2005年の例は11月まで国会が開催されている。
10月から12月の3ヶ月もの間、要求があったのに臨時国会なしということ自体、現憲法下ではじめてのことだ。
またしても正面突破の憲法違反。
「これじゃ、憲法変えようが変えまいがおんなじだ」と改憲反対の世論にあきらめムードを広めることも狙いではないか。
ところで地方議会の開催要求はどうなっているか、比較して見ておきたいと思う。
地方自治法第6章【議会】の第3節【招集及び会期】に真っ先に下記のような規定がある。
第百一条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
○2 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
○3 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
○4 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
○5 第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。
○6 第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。
○7 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
地方議会もまずは長の招集が記されているが(第1項)、議長からの請求(第2項)、あるいは定数の4分の1以上の議員からの請求も認められ(第3項)、長は請求から「20日以内に招集しなければならない」とある(第4項)。
さらに長が招集しないときは議長が招集できるとある(第5項)。
菅官房長官の「規定なし」発言は開催しない理由には全くならないが、この際、国会法も地方自治法に倣い、開催に関する規定を厳格に定めてはどうか。
自民党がいずれ野党に下野したとき、臨時国会開催を巡って政府に逃げられないよう、今のうちに法改正をしておくことをお薦めしたい。
憲法第53条【臨時会】内閣は、国会の臨時会の招集することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その招集を決定しなければならない。
今回は衆議院議員の125名、参議院議員84名が要求してる。
衆議院は475人、参議院は242人なので、その4分の1はそれぞれ119人、61人となる。
衆議院か参議院のどちらか一方でも要件は満たすが、今回は両院ともに要件を満たしている、
集団的自衛権の行使容認も明確な憲法違反と言われたが、これは普通に日本語が読める小学生なら誰でもわかるような憲法違反だ。
憲法第53条は、前段と後段の2つの文章からなる。
前段は内閣の判断による招集。通常国会終了から次の通常国会までの間で、補正予算を組んだり、新たな法案を提出したいときに招集できる。内閣の政治判断だ。
一方、後段は国会(≒野党)からの要求だ。野党側にとって重要な政治課題や政権のスキャンダルなども含め、政府を追及し、問題を国民の前の明らかにしたいときに招集を求めることができる。
条文から明らかなように政府に拒否権はない。
過半数とか3分の1ではなく4分の1という数字からも少数野党からの提起、国民の多様な民意を国会審議に反映しようとする思想が伺える。
第53条は、国会が国権の最高機関として、政府のアクセル役だけでなくブレーキ役も果たせるようにする重要な規定ではないか。
これに対して安倍首相は外交日程や16年度税制改正、予算編成などの日程を挙げて「国会召集は事実上困難」という。
これについては野党だけでなく何人もの政治評論家が、やろうと思えばできるが論戦を回避することが一番の理由と指摘されている。
安保法制の論議再燃だけでなく国会決議に反したTPPの「大筋合意」、平和も自治も人権も踏みにじる沖縄問題、さらに閣僚の資質問題など課題が山積しており、私も「国会からの逃亡」が明らかだと思う。
百歩譲って仮に日程上、本当に困難ならば、まずは国民に憲法を守れず違憲の対応となったことを謝罪し、その責任を明らかにすべきだ。
菅官房長官は、いつまでに開催すべきが憲法に明記されてないから開かなくても違憲ではないという。いつまでにとは書いてないが「招集を決定しなければならない」のである。「憲法読めない官房長官は辞めろ!」とコールが起きてもおかしくない。
過去にも開催しない例があるという。だからと言って憲法違反を繰り返していいという理由にはならない。
開催しなかった前例として言われる小泉内閣の2003年と2005年の例は11月まで国会が開催されている。
10月から12月の3ヶ月もの間、要求があったのに臨時国会なしということ自体、現憲法下ではじめてのことだ。
またしても正面突破の憲法違反。
「これじゃ、憲法変えようが変えまいがおんなじだ」と改憲反対の世論にあきらめムードを広めることも狙いではないか。
ところで地方議会の開催要求はどうなっているか、比較して見ておきたいと思う。
地方自治法第6章【議会】の第3節【招集及び会期】に真っ先に下記のような規定がある。
第百一条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
○2 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
○3 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
○4 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
○5 第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。
○6 第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。
○7 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
地方議会もまずは長の招集が記されているが(第1項)、議長からの請求(第2項)、あるいは定数の4分の1以上の議員からの請求も認められ(第3項)、長は請求から「20日以内に招集しなければならない」とある(第4項)。
さらに長が招集しないときは議長が招集できるとある(第5項)。
菅官房長官の「規定なし」発言は開催しない理由には全くならないが、この際、国会法も地方自治法に倣い、開催に関する規定を厳格に定めてはどうか。
自民党がいずれ野党に下野したとき、臨時国会開催を巡って政府に逃げられないよう、今のうちに法改正をしておくことをお薦めしたい。