月末の退職日繰り上げに要注意!
労働相談
(質問) 今日、9月30日付けの退職届を出しましたが、会社からは「29日付けで1日繰り上げてくれないか」というお願いがありました。「まぁ、1日くらいは…」ということでOKしましたが、あとで社労士資格のある同僚に話したら「今月分の社会保険料、はしょられたな」と言われました。どういうことでしょうか?
(回答) これは、社会保険料納付システムの”落とし穴”を会社が巧妙に駆使した結果、導き出されたある種の「怪奇現象」です。 社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料のこと)の納付ルールには「資格喪失月の前月までの保険料しか徴収しない」というものがあります。 会社を退職すれば当然、社会保険からは脱退(これを「資格喪失」といいます)しなければなりません。実は、資格を喪失をする日(資格喪失日)は退職日の翌日となるというところがこのトリックのミソ。
つまり、こういうことです―。
9月30日という月の末日に退職すれば、資格喪失日は月をまたいで「10月1日」となり、資格喪失月は10月となりますね。よって、資格喪失月の前月である9月分の社会保険料がシッカリ徴収されることに。一方、9月29日退職であれば喪失日は「9月30日」。喪失月=9月となって、会社にとっては当月分(9月分)の保険料は負担しなくて済むことになるわけです。1日退職日を繰り上げるだけで1箇月分の社会保険料をチャッカリ合法的に「節約」できるのですから、セコイとはいえバカにならない経費削減手段といえなくもありません。
さて、労働者はといえば―。会社の経費削減という身勝手のあおりを食らって、受給額においてかなり有利な「老齢厚生年金」に反映されるべき厚生年金保険料を納付する機会を1箇月分とはいえ奪われたわけです。年金は一生ものですから、受給額の多寡は後々まで、生涯にわたって大きく響いてきます。決して看過できるものではありません。
この現象が特に起こりやすいのは、年末にかけて。現在、12月31日の大晦日まで労働させる会社は極めて少数派となりましたので、「12月31日付退職」を打ち出しにくいというのが実態です。会社は「仕事納めを最後に退職届を出してくれ」と当然のごとく切り出すに決まっています。これを受け入れてしまうと、後々悔やんでも悔やみきれない事態にもなりかねません。
会社から退職日の繰上げを求められたら上記の社会保険料のトリックを喝破し、理路整然と月末退職を押し通していきましょう。