(勝利命令を喜ぶHTS支部塩田委員長と境組合員)
派遣先阪急交通社の団体交渉拒否は不当労働行為
「阪急交通社は・・・労働時間管理に関する団体交渉に誠実に応じなければならない」
全国の派遣添乗員のみなさん!
労働組合をつくって派遣先旅行会社と団体交渉を行いましょう!
東部労組HTS支部は2008年4月、派遣先である阪急交通社の団体交渉拒否につき、東京都労働委員会(都労委)に「不当労働行為の救済申し立て」を行いました。
本日10月21日、都労委はこの件につき「命令」(裁判でいう判決)を交付しました。
(東京都労働委員会 命令書交付のお知らせ 2011年10月21日)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/10/20lal400.htm
都労委は、主文において、
「阪急交通社は・・・労働時間管理に関する団体交渉に誠実に応じなければならない」と命令しました。
そして、組合に対し「今後、このような行為を繰り返さないよう留意します」との謝罪文の交付を命じています。
組合側勝利の命令です!
組合は、直接の雇用主である阪急トラベルサポートでは決定できない事項、たとえば労働時間の管理による長時間労働の是正などについては、ツアーを企画する阪急交通社が実質上の使用者として責任を負うことは明らかであり、そうである以上、阪急交通社には、HTS支部との団体交渉に応じる義務がある、との主張を労働委員会で行ってきました。
今回の命令で都労委は、派遣先阪急交通社が作成したマニュアル、指示書等の存在から、「派遣先である会社(注 阪急交通社)は、その労働者の基本的な労働条件である派遣添乗員の労働時間等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる場合に当たる」と、派遣先阪急交通社が私たちの労働条件、労働時間を実質上決定している状態を明確に認定し、労働組合法上の「使用者」に該当するとしました。
その上で、阪急交通社の団体交渉拒否につき、不当労働行為であると断じています。
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■毎日新聞Web版に記事が掲載されました(2011年10月21日 20時26分)
http://mainichi.jp/life/today/news/20111022k0000m040051000c.html
「都労働委員会:阪急交通の不当労働行為を認定」
東京都労働委員会は21日までに、阪急交通社(大阪市)が派遣添乗員の労働時間に関する団体交渉に応じなかったのは不当労働行為に当たると認定、派遣添乗員の労働組合との団体交渉に誠実に応じるよう命令した。
命令書によると、派遣添乗員の労働組合などが08年2~5月、団体交渉を申し入れたが、阪急交通社は応じなかった。
都労委は、派遣添乗員の労働時間を実質的に決めるのは派遣先である阪急交通社で、団体交渉に応じる義務があると判断した。
阪急交通社は「命令書の内容を精査して、今後の対応を検討したい」としている
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多くの添乗員派遣会社と旅行会社の関係は、阪急トラベルサポートと阪急交通社の関係と同様です。添乗員の労働時間はツアーを企画する旅行会社が実質上決定しているのです。
そうである以上、添乗員派遣会社の労働組合が、派遣先旅行会社に団体交渉を申し入れた場合、旅行会社はそれに応じる義務がある、ということになるのです。
その意味で、今回の命令は全国の派遣添乗員に希望を与えるものです。
全国の派遣添乗員のみなさん!
労働組合をつくって派遣先旅行会社と団体交渉を行い、
労働条件の改善をかちとりましょう!
ぜひ東部労組HTS支部にご相談ください!
この命令は、他の派遣業種の人にも影響を与えるでしょう。
その画期的な命令が、この業界から発信したこと。
おめでとう(*^▽^)/