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自民党『憲法改正草案』第8章「地方自治」に見える戦前政府の排外主義

2024-06-28 17:57:18 | 自治体

 岸田自公政府は2024年6月19日、政府の地方自治体に対する「指示権」を拡大するために、地方自治法改正(改悪)した。国会審議では、「指示権」を行使する具体的事例を示さなかっただけでなく、政府は行使後、指示内容を国会に「事後報告」する義務を追加したが、自治体からの事前の意見聴取は努力義務とした。岸田自公政府はこの「指示権」拡大で地方自治体を変質させたいようだが、どのようにするつもりだろう。そのヒントは自民党の「憲法改正草案」にある。

 たとえば、地方自治に関しての規定は、現行憲法では第8章で第92条から第95条に定めており、「地方自治の本旨」については、第92条地方自治の基本原則」で「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」としている。「地方自治の本旨」とは、「住民自治」と「団体自治」であり、その地域住民自身が自分たちの要望に沿った政治を国からの干渉を受ける事なく実現する事である。そのために、第93条第1項で「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」、第2項で「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と定めている。

 ところがこの「地方自治の本旨」を、自民党は「憲法改正草案」では大きく変質させている。「改正草案」の第92条地方自治の本旨」と題し新設するとともに、現行憲法第93条「地方公共団体の機関、その直接選挙」に相当するものとして、「憲法草案第94条に新しく「地方自治体の議会及び公務員の直接選挙」と題し、その第1項では「地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する」、第2項では「地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する」と定めているのである。

つまり、「議会」は、「議事機関」ではなく、「議決機関」として設置するものと変質しており、地方公共団体の公務員についても、「住民」であるだけでなく、「日本国籍」保有者(国籍条件)により直接選挙すると外国人排外主義を明確にし、変質している。このような考え方価値観は、神聖天皇主権大日本帝国政府が有していたものであり、戦前回帰そのものである。

(2024年6月28日投稿)

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検察庁法改正は神聖天皇主権大日本帝国への回帰めざす、検事総長小山松吉:神聖天皇主権大日本帝国下で政府の不正隠蔽と臣民をでっち上げで犯罪者とした「名」検事

2024-06-28 06:28:21 | 検察庁

 神聖天皇主権大日本帝国政府下において、政府の不正不法の「隠蔽」と反政府的臣民(国民)を「でっち上げ」により犯罪者とした仕事ぶりにおいて、主権者国民が決して忘れてはならない、大審院検事のち検事総長の職を務めた小山松吉を紹介したい。彼はその職責を政府の不正不法を隠蔽する事握りつぶす事によって政府を守る事を使命とし、そのために臣民(国民)の権利、他国民の権利を蹂躙したのである。安倍首相が「検察庁法改正」に固執する理由は、彼が理想とする神聖天皇主権大日本帝国への回帰を目指しているからなのである。彼は、自身のこれまでとこれからの不正不法行為を隠蔽し握りつぶす事(何をしても罪にならない事)と、政府に批判的な国民を「でっち上げ」によって犯罪者としてしまう事を狙っているのである。そのような独裁的な政治体制の確立を目指しているのである。

 1923年9月1日の関東大震災発生により、3日には、その前日2日夜に成立したばかりの、神聖天皇主権大日本帝国第2次山本権兵衛政府下軍の主導で、憲法に規定された天皇大権の一つである「戒厳権」に基づく「戒厳令」布告を東京府全体、神奈川県全体に拡大した。

 戒厳令が施行されると、その地域の行政・司法権が一定の条件により戒厳軍司令官に移行し、司令官は言論・集会・通信・所有権などについて法律の規定によらず自由に処置を執行する事ができた。

 震災の混乱のなかで、日本人及び日本官憲が引き起こした不法不当な虐殺事件には、「朝鮮人虐殺」「亀戸事件」「大杉栄殺害事件」「中国人虐殺(大島町事件)・王希天殺害事件」など4大事件がみられる。その中の「中国人虐殺・王希天殺害事件」に関して調査のためとして、1923年12月7日に中華民国政府から王正廷調査団一行が来日したが、その8日前の11月29日(戒厳令廃止から2週間後)に、警備会議の実務担当者の慰労をかねて、11月7日の緊急五相会議閣議決定した「隠蔽」工作のための意見交換をした。

 この出席者の中に小山松吉(大審院検事、1924年検事総長)がいた。彼はこれまで、大逆事件(1910年)朴烈事件(1923年)、虎ノ門事件(1923年)を担当し、大逆事件をでっち上げ朴烈夫妻をも死刑判決に持ち込んだ人物であるが、その彼の「中国人虐殺(大島町事件)・王希天殺害事件」についての発言が「司法部に於ては当初、本件不検挙方針の内命を受けたるをもって、一切これに手を触れる事なく今日に及べるところ、今さらこれを、ある程度まで肯定せんとするが如きは到底承認しがたきところなり。けだし本件は元来、検挙極めて容易なりといえども、かくの如き大事件今日まで不問に付しおきながら、今に至りてその事実を肯定し、しかも加害者は不明なりと云わんか、本件に関する責任は挙げて司法部に帰する事なるべきを以てなり。司法部としては、あくまで当初の隠蔽方針にて押し切らざるべからずとなすものなり」というものだったのである。

 このような神聖天皇主権大日本帝国政府為政者による、驚くべき恐るべき「隠蔽」外交の歴史が存在した事を主権者国民は忘れてはいけない。権力との闘いは知識と記憶との闘いである。

(2020年5月15日投稿)

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安倍政権は検察庁も私物化する無法者:理不尽な前例なき東京高検検事長の定年延長

2024-06-28 06:23:13 | 検察庁

 安倍自公政権が2020年1月31日、東京高検の黒川弘務検事長(62)の定年延長閣議決定した。3日の衆院予算委員会では安倍首相は「法務省の中で決定し閣議決定した」と答弁し、自身の意志ではないかのように装った。これまで検察官の定年延長の前例がない歴史を考えれば明らかに国民を欺いていると言って間違いない。それは根拠とする法律からもうかがえる。定年延長の法的根拠としているのは「国家公務員法」で、「退職により公務の運営に著しい支障があれば引き続き勤務」とする条項である。森法相も同日の衆院予算委で「検察庁には特別な規定はないが国家公務員法の規定を用いて定年延長できる」とした。しかし、主権者国民から見ると、この解釈にはかなりの無理があると考える。つまり、この解釈は、「屁理屈」によるものであり、「こじつけ」と呼ぶべきものであり、実態はまったく相反しているにもかかわらず安倍首相がよく使う言葉「法治主義」とはまったく言えない理不尽無理無体極まりない解釈であり、検察庁法違反である事は説明するまでもないそれを押し通した(横車を押した)のである。また、黒川氏は、菅官房長官と近しいと間柄と言われる。これまで共謀罪など主権者国民が大反対をした法案にも携わった人物でもあり、安倍首相は「検事総長にするつもりで定年延長をしたのだろう」と本音を見透かされているし、法務・検察からは「理解不可能」な人事と驚き呆れられている。

 安倍首相は、自身が自身の政権が意のままに何を行っても罪に問われない政治体制を作り上げようとしているのである。そこには民主主義は存在しないが。そしてその手法は警察や軍隊という暴力の行使こそないが法律を無視した非合法手段そのものである。日本における正常で健全で公平公明正大な法治主義は今や崩壊寸前というべき事態に陥っている。

(2020年5月15日投稿)

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