続きです。今日は、
ケアマネージャー試験
重要項目65
【31】定期巡回・随時対応型訪問介護看護
【32】看護小規模多機能型居宅介護
【31】定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2012(平成24)年4月から創設された
地域密着型サービス。
○サービスの目的
・定期的な巡回
・随時通報により、
介護や日常生活上の緊急時の対応など
の援助を行うだけでなく、
その療養生活を支援し、
心身機能の維持回復を図ることを目的
とした地域密着型サービス。
事業所の形態には、
・介護・看護一体型
・介護・看護連携型
の2種類
○配置される専門職
・オペレーター
・訪問介護員
・看護職員
・計画作成責任者
などの専門職が配置される。
オペレーターは、
利用者への随時対応サービスの提供
に支障がない場合、
随時訪問サービスに従事することができる。
○サービス内容
以下の4つのサービスによって、
日中から夜間を通じて
1日複数回
の
定期訪問と随時の対応
を
介護・看護が一体的
に
または
密接に連携しながら提供するサービス。
・定期巡回サービス
・随時対応サービス
・随時訪問サービス
・訪問看護サービス
○介護・医療連携推進会議
おおむね6ヶ月に1回以上
開催する。
【32】看護小規模多機能型居宅介護
○サービスの特徴
・通いサービス
・訪問サービス(介護サービス・看護サービス)
・宿泊サービス
を、利用者の心身状態や希望などに応じ、
適切に組み合わせて提供するサービスである。
○登録定員と利用定員
登録定員:29人以下
(サテライト型の場合、18人以下)
通いサービスの利用定員は、
・登録定員の2分の1から15人
(サテライト型:12人)
までを基本としているが、
一定の条件を満たす場合は
18人とすることができる。
宿泊サービスの利用定員は、
通いサービスの利用定員の
・3分の1から9人
(サテライト型:6人)
までとなっている。
○サービス計画と報告書の作成
計画書は、
事業所の介護支援専門員が作成する。
報告書は、
看護師等が作成する。
この報告書には、
・訪問日
・提供した看護内容
などが記載される。
○サービス提供上の留意点
登録者が通いサービスを利用していない日には、
可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り
を行うなど、登録者の居宅生活を支えるために適切なサービス
を提供しなければならない。
○主治医との関係
事業所の常勤の保健師または看護師は、
主治医の指示に基づき適切な看護サービス
が提供されるよう、必要な管理をしなければならない。
さらに、看護サービスの提供開始時には、
主治医による指示を文書で受けなければならない。
事業所は、
主治医に
看護小規模多機能型居宅介護計画と
報告書を提出し、看護サービスの提供にあたって
主治医との密接な連携を図らなければならない。