虹パパの日記〜「きれいなおじさんは苦手ですか?」〜

【2024年ケアマネ試験合格への道のり】第2章【合格への近道】ケアマネージャー試験重要項目65〜その【49】【50】


続きです。今日は、

ケアマネージャー試験
重要項目65
【49】認知症対応型通所介護
【50】小規模多機能型居宅介護

【49】認知症対応型通所介護
○サービスの目的
認知症がある要介護者を対象に、
必要な日常生活上の世話や機能訓練などを
提供する地域密着型サービスであり、

①可能な限り住み慣れた居宅で自立した生活の継続、
②利用者の社会的孤立感の解消、
③利用者の心身機能の維持、
④利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を目的に提供する。

○事業所の形態と利用定員
①単独型事業所
②併設型事業所
③共用型事業所

単独型・併設型事業所の利用定員は
12人以下

共用型事業所の利用定員は
認知症対応型共同生活介護事業所などの
共同生活居宅ごとに1日当たり3人以下とする。

【50】小規模多機能型居宅介護
○サービスの特徴
通いサービスを中心に
訪問サービスや
宿泊サービスを、
利用者の心身状態や希望などに応じ、
適切に組み合わせて提供するサービスである。

○登録定員と利用定員
事業所の登録定員は29人以下にする必要がある。
通いサービスの利用定員は、登録定員の2分の1から15人までを
基本としているが、事業所の登録定員の数に応じて最大数を変更することができる。

・登録定員26〜27人・・・16人まで
・登録定員28人・・・17人まで
・登録定員29人・・・18人まで

通いサービスの利用者は、登録定員に比べて
著しく少ない状態(おおむね登録定員の3分の1を下回る状態)
が続くものであってはならない。

なお、宿泊サービスの利用定員は、通いサービスの利用定員の
3分の1から9人までとなっている。

○サービス提供上の留意点
登録者が通いサービスを利用していない日には、
可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守りを行うなど、
登録者の居宅生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。

○運営推進会議の設置
おおむね2ヶ月に1回以上開催しなければならない。







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