「【2024年ケアマネ試験合格への道のり】」の続きです。過去問で間違えた問題の学習を続けます。【介護保険における福祉用具】について指定福祉用具貸与の事業は、利用者の自立した日常生活の支援であり、かつ利用者を介護する者の負担を軽減を図るものでなければならない。運営規定等に単品利用料と減額利用料の両方を記載することで、福祉用具貸与事業者は、複数の福祉用具を貸与する場合、通常の貸与価格から減額して貸与できる。