以前自賠責保険の未加入罰金と減点
(いわゆる強制賠償保険)
って書きましたけど、
今日は同じく自賠責保険のお話。
車検対象車両(125cc以上)以外のバイクや原付は
自賠責保険・共済標章(ステッカー)を
ナンバープレートの左上部に貼付することが義務付けられています。
(ナンバープレートに貼付することが困難な場合は車両前面)
しかし、
いつの間にか無くなってるんです。でも加入してるから大丈夫!
何て思ってる人がほとんどですが、
これが危ないんです。
何と 罰金が科せられてしまうんです。
これに、違反した場合、
30万円以下の罰金ですよ~。
意外と多いんですのよ↑これが。
今一度ナンバープレートにちゃんとステッカー貼ってるか確認してみて下さいね。
もしも無くなっていたら、いち早く再交付手続きをとって下さいね。
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