本試験において,事実の抽出と事実の評価,本件事案の特殊性についての処理が極めて重要であり,これらへの評価が合否を決することに変わりは無い。
しかし,刑法は第5回大会以降,民訴は第4回大会,民法も第6回大会から,理論面の比重も上がってきている。ただ理論面の比重といっても,抽象的な議論(規範部分等)を厚く,という話ではないので勘違いしないようにして欲しいのだが。
刑法は,第1回~第4回の各論中心時代から,総論時代に移行した感さえある。少なくともここ2年,刑法は各論重視,総論はトッピング程度,というわけではないのは事実だ。そのため,生の事実を評価する際も,各事実間相互の総合的判断を強いられる様になっていてその分事案処理の難易度が上がっている。
このように,本試験は年度ごとに「揺れ」がまだあるので,科目ごとの出題傾向把握は極めて重要な要素である。これもまた情報戦なのである。
しかし,刑法は第5回大会以降,民訴は第4回大会,民法も第6回大会から,理論面の比重も上がってきている。ただ理論面の比重といっても,抽象的な議論(規範部分等)を厚く,という話ではないので勘違いしないようにして欲しいのだが。
刑法は,第1回~第4回の各論中心時代から,総論時代に移行した感さえある。少なくともここ2年,刑法は各論重視,総論はトッピング程度,というわけではないのは事実だ。そのため,生の事実を評価する際も,各事実間相互の総合的判断を強いられる様になっていてその分事案処理の難易度が上がっている。
このように,本試験は年度ごとに「揺れ」がまだあるので,科目ごとの出題傾向把握は極めて重要な要素である。これもまた情報戦なのである。