「機械による記録」の場合の注意点

2014-03-06 21:13:32 | 司法試験関連

機械の場合,誤りの介在する余地は人間に比べれば「少ない」というだけの話である。「無い」わけではない。機械の場合でも,①科学的・機械的な装置の非人間的な無差別性・科学的正確性を重視するか,②その科学的・機械的な装置を操作する人間のもつ誤謬の危険性を問題視するか,という問題は残るので注意する。

 同じカメラ撮影でも,オービスⅢによる写真撮影の場合と,警察官が普通のカメラで撮影した場合とでは,誤謬介在の危険度は当然異なる。オービスⅢの場合は,装置が正常に動いている限り,警察官が意図的に特定の車輛が違反車輛であるかのように操作した写真を写した可能性は皆無といえる。しかし,もし装置が故障していた場合(シャッターのタイミングがずれるなど),大量の無実の自動車に対する虚構の証拠が作成される危険性がある。他方,警察官の場合は,見誤り,写し間違い,意図的な撮影等,常に人間的な誤謬の危険性が付きまとうであろう。

 そこで,後者のような場合には,操作した本人が公判期日に操作過程を正当に行ったことを供述することが証拠能力を認める不可欠の要件とすべきである。これに対し前者の場合は,機械が正常に作動していなかった疑いが残るときは,証拠としての許容性を欠くが,その疑いが無ければ,関連性の問題のみが残ると見て良いであろう。

刑事訴訟法の伝聞証拠の場面での話のまとめです。「機械的な」記録のケースも,デジタル化が

進んでいる現状おいては,単純に「人が」記録する場合に比べて「誤り介在の危険が少ない」とは

必ずしも言い切れない。むしろアナログ時代に比べて,編集等がやりやすくなっている。

この点は今後更に問題になってくるのではないだろうか。

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閣議決定

2014-03-06 14:01:56 | 司法試験関連

安倍内閣は4日、法科大学院の修了者が司法試験を受けられる回数を、修了後5年で「3回まで」から「5回まで」に増やす司法試験法改正案を閣議決定した。

みたいです。当初の法案提出予定時期(1月末)に比べると遅れましたが,今国会で通れば来年から制度が変ります(まぁ,通るでしょう)。短答は3科目に,5年5回の受験が可能,という新制度です。

Comments (5)
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