最決平成23年9月14日に続いて,似たような事例の判断を最高裁がした。
原審は,「当該書面が実質的に証拠物なる要件を満たしている場合には,証拠として扱ってもよい」,と見たのに対し,最高裁は,「正式かつ厳格な証拠調手続(証拠請求→採用決定→証拠調手続)を経ていない以上はとにかく駄目だ」,という態度を示したわけである。
最決平成23年9月14日は答練などでも出ていると思うが,改めて確認しておこう。
最決平成23年9月14日に続いて,似たような事例の判断を最高裁がした。
原審は,「当該書面が実質的に証拠物なる要件を満たしている場合には,証拠として扱ってもよい」,と見たのに対し,最高裁は,「正式かつ厳格な証拠調手続(証拠請求→採用決定→証拠調手続)を経ていない以上はとにかく駄目だ」,という態度を示したわけである。
最決平成23年9月14日は答練などでも出ていると思うが,改めて確認しておこう。
新司法試験のねたに使われそうな事件である。これ自体がメイン論点となるわけではないが,前提論点としてはうってつけである。
会社法106条本文と但書の解釈論の展開をしている。106条を「単なる会社の事務処理の便宜規定」である,と見てしまうと,但書も「会社が権利行使につき同意しているなら認めてもいいじゃないか」と思い違いをしてしまう危険がある。
本判決は,106条但書について,「準共有者間で議決権の行使について協議が行われ意思統一が図られている場合を前提としている」,という限定解釈を施したものである。更に会社がこれに反する権利行使を準共有者に認めた場合には,「831条1項1号の総会決議取消事由にあたる」,とした点も確認しておくこと。
なお,会社法126条3項と混乱しないようにしよう。「なんか株式の共有に関する規定あったな」程度だと,106条と126条とを混乱しかねないので注意しよう。126条は通知に関する規定であり,106条は権利行使に関する規定である。
東京は大分春めいてきました。気温が15度を超えるとやや汗ばみますね。日の光の絶対量も増えてきたようで街が全体的に明るい感じがしてきました。さり気に春分の日も近いですし昼夜の長さが遂に逆転します。桜も蕾を大きくさせ始めていますし,春爛漫です。
対照的に受験生はかなり辛い時期です。残り2ヶ月を切り,いよいよ8合目から登頂アタック開始という感じです。ここまできた心身の累積疲労もさることながら,あと少しと言うのが一番きついです。諦めずに最後までやりきりましょう。
間違っても勝手に自分で不合格を決めないようにしましょう。結果が出るのはあくまでも9月です。今ではありません。