1時間やりきりました!

2016-05-06 21:44:29 | 雑感

今日の「よしにゅー」生放送、やりきってきました!基本3人でトーク1時間なので、生放送は緊張度が違いますねぇ。やはり芸人さんのトーク力は凄いです。その場その場でいかに話を膨らませているかが分かりました。勉強になります。残り時間を見ながら、スタッフの指示を見ながら、何をどう話すか、急なツッコミにどう対応するか。普段使わない頭の使い方なので、疲労感が凄いっす。終わった時は、高揚感があったのですが、帰路につくあたりで疲れがドッっと出てまいりました。笑

明日は論文対策講義「憲法」の収録3日目です。かなりの手応えを感じています。この講座は、本試験受験生がL2対策として受けることも意識して、アレンジ問題を提示・検討したり、予備試験段階と本試験段階で出題された場合の違いは何か、などをなるべく具体的に言及するようにしています。憲法では、「この問題はどの判例を意識するべきか」、という点をかなり強調しています。

しかし旧司法試験の問題は本当に勉強になります。講義をするたびに感じますが、やはりクオリティが違います。もちろん、最年少合格者の答案はキレっキレですので、この点が楽しみな方、ご期待下さいね。

さて、本試験も予備試験短答式試験ももう目の前です!凹んでる暇があるなら、勉強です!

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民法判例まとめ25

2016-05-06 18:19:32 | 司法試験関連

相続と185条に言う「新たな権原」

①  他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合において、右占有が所有の意思に基づくものであるといい得るためには、取得時効の成立を争う相手方ではなく、占有者である当該相続人において、その事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情を自ら証明すべきものと解するのが相当である。

②  相続人が新たな事実的支配を開始したことによって、従来の占有の性質が変更されたものであるから、右変更の事実は取得時効の成立を主張する者において立証を要するものと解すべきであり、また、この場合には、相続人の所有の意思の有無を相続という占有取得原因事実によって決することはできないからである。

最判平成8年11月12日 百選64事件

・取得時効は、「所有の意思」をもってする占有(=自主占有)でなければ成立しない(162条)。そして「所有の意思」は占有を生じさせた原因たる事実の性質により客観的に決まる。そこで、他主占有者が死亡して相続人が占有を続けた場合、相続人は自主占有者足りえないのか。なるとすれば、その要件は何かが問題となる。具体的には、185条と186条1項が問題となる。

・他主占有は、①「所有の意思があることを表示したとき」、②「新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始める」場合に自主占有に変わる(185条)そこで、他主占有者の相続人が所有の意思をもって占有を始めると、「新たな権原」による自主占有になるのかが問題となる。

・占有を相続により承継したばかりではなく、新たに本件土地建物を事実上支配することによりこれに対する占有を開始した場合において、相続人に所有の意思があると認められる場合には、相続人は被相続人の死亡後、185条にいう「新たな権原により」当該不動産の自主占有をするに至ったものと解しうる、というのが判例である。「相続は新権原にあたる」という単純な話ではないので注意。

  → 相続も権利取得原因の一原因だから占有の性質を変更させる新たな取得原因の一つであり、相続人が所有の意思をもって遺産の占有を始めたときは、固有の自主占有取得し、自己の占有を主張できる(単純肯定説)

  → 相続は新権原ではないが、相続によって客観的権利関係に変更が生じたときは、新権原になると見るべき場合もある(我妻)

  → 相続は新権原ではないが、相続人固有の占有が客観的態様の変更によって185条前段の意思の表示に当たるときはそれによる自主占有への転換が生じる

・本判決は、他主占有者の相続人の占有には、そもそも186条1項の推定は働かないと考え、相続人側でその独自の占有が所有の意思に基づくものと解すべき事情を証明しなければならないとした。相手方は、「他主占有事情」に相当する事実を、積極否認または間接反証として提示することになる。

・本判決は、①相続により承継した占有と②事実的支配による独自の占有とを区別するが、両者の関係はどういうものなのか。②は「相続自体による」というよりは、「相続を契機とする」占有であり、①の影響を受けると同時に、所持の新たな主体の表明を始めとする変化を原所有者側に表示する機能を持つといえよう。

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民法判例まとめ24

2016-05-06 14:23:43 | 司法試験関連

明認方法

①   明認方法は、立木に関する法律の適用を受けない立木の物権変動の公示方法として是認されているものであるから、それは、登記に代るものとして第三者が容易に所有権を認識することができる手段で、しかも、第三者が利害関係を取得する当時にもそれだけの効果をもつて存在するものでなければならない。

②   従って、たとい権利の変動の際一旦明認方法が行われたとしても問題の生じた当時消失その他の事由で右にいう公示として働きをなさなくなっているとすれば明認方法ありとして当該第三者に対抗できないものといわなければならない

最判昭和36年5月4日 百選62事件

・登記が何らかの原因でその存在を失った場合に、対効力も失われるのかどうかは争いがある。判例は、登記官の過誤や第三者の申請によって登記が不法に抹消されても対効力は消滅しないとする。

  → 登記抹消の不利益を権利者に負わせるべき事情が無いからである。逆に抹消による不利益を権利者に負わせるべき特別の事情があるときは、対効力は消滅する都会すべきであるところ(最判昭和42年9月1日)、明認方法が歳月と共に消失する可能性のあることに鑑みて、それに対処する措置を講じなかった権利者に消失による不利益を負わせる解釈をした、ということになろう。

・明認方法が消滅した場合は、登記消滅の場合と異なり、その効果は単に対抗要件を失うにとどまらない点に留意する。樹木の集団はそれ自体土地の一部である。立木登記や明認方法によって初めて独立の不動産となる。したがって、これらの公示方法が消滅すると原則に戻って独立性を失い、土地の一部に逆戻りする。その結果、立木に成立して居た所有権も附合(242条)により、消滅することになるのである(通常の不動産ではこのような事は起きず、単に権利変動の対抗力を喪失するだけの効果しかないのである)。

占有 法人の代表機関

①   Yは訴外A造船株式会社の代表取締役であって同会社の代表機関として本件土地を占有しているというのであるから、本件土地の占有者はAであつてYは訴外会社の機関としてこれを所持するに止まり、したがつてこの関係においては本件土地の直接占有者はAであつてYは直接占有者ではないものといわなければならない。

②   なお、もしYが本件土地を単にAの機関として所持するに止まらずY個人のためにも所持するものと認めるべき特別の事情があれば、Yは直接占有者たる地位をも有するから、本件請求は理由があることとなるが、右特別の事情は原判決の確定しないところである。

最判昭和32年2月15日 百選63事件

・法人実在説からは、法人の機関の行為を法人自身の行為として認めるので、法人の機関が法人を代表して物を所持している場合は、その物の直接占有者は法人と解すべきことになる(機関は占有補助者になるので物権的請求権の被告適格を有しない)。

・「特別の事情」として調査官は、「代表者が地上建物に家族と共に居住しているような場合」をあげている。この場合は、「機関個人の生活利益がある場合」と評価できよう。

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初の生放送!

2016-05-06 00:44:37 | 雑感

本日6日は、17時から18時まで「よしッ!もっと分かったニュース」に解説者として生出演します。ひかりテレビをご覧になられる方は、暇つぶしに見てやってください。生放送は初めてなので、緊張しますね!

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