憲法統治の進行は以下の通り。
第4回 65条~75条
第5回 76条~82条
各回35分程度になっています。
<○×クイズ>
・公序良俗を害するような場合であっても対審は公開しなければいけない場合がある。
・裁判官は懲戒処分として減給されることがある。
・裁判官は懲戒処分として罷免されることがある。
・政令で憲法を直接執行することができる。
・法律および政令に対する主任の大臣の署名と総理大臣による連署は、法令の制定責任・執行責任を明らかにしたものである。
・予算を国会に提出するのは内閣である。
・憲法上、内閣が総辞職しなければいけない場合は3つ規定されている。