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へっぽこ占い師雑記帳

報道規制が緩んだのか、週刊誌が報道し始める







✩.*˚

YouTubeでも合格率ZEROではないかと仰る方も。(。_。`)コクその通りかも。

姫様は配偶者VISAでNYに留まるといった見方をする方も。

調べると
Lビザ、企業内転者(役員)

Hビザ、臨時、非熟練者

Jビザ、交換留学生、学者

Lビザが取得出来そうだとKKの浅知恵で外務省にベンチャー企業を作らせ俺が社長になると言った。

然し、日本の元就職先法律総合事務所から出向した形になら出来そうだ。

当初はこの計画があるからKKの支援をしていたと思う。KKがNYで弁護士資格を取れたら役員にして日本から出向させるからNYに拠点を作ってくださいとお願いしたのでは。
常々、NYに拠点を作ってくださいとお願いしたのは姫様のではなく誰かを庇っての事と思っています。
個人で拠点は可笑しい。
企業なら合点がいきます。

現在なら外務省がオフィスを一室作り、役員として送り込んだ風にしたら…国民は荒れるだろうが。1番実現しやすのでは?

KKが弁護士試験を受かれば、臨時雇いや
非熟練者として働けるかも。

然し姫様の扱いが難しい。

配偶者VISAは無理だ。

観光VISAなし(エスタ)なら90日迄の滞在

観光VISAありなら最大180日(半年)は滞在できる。

⇩⇩⇩
対象:
・短期観光を目的に渡米する旅行者
・友人や親族の訪問、治療、同窓会や社交、奉仕活動など娯楽や休養を目的とする渡航者
・ビザ免除プログラムを利用できない渡航者(ビザなしで渡米できない方)
ビザの有効期限:
1回の入国のみ~最大10年
(申請者の経歴や渡米目的に基づき、アメリカ大使館領事の自由裁量で決定される)
* ビザの有効期間と滞在期間は同じではありません。
米国入国時に米移民局の入国審査官が滞在期間を決定します。
その他:
・Bビザで入国した渡航者に対する最長延長期間は6ヶ月です。
【B-2ビザの申請には次の証明が必要となります】
・米国外に強いつながりがある居住地があること
・渡米は短期間であり、予定終了後は帰国すること
・米国滞在中の十分な資金があること

✩.*˚

NY領事の、匙加減でどうにでもなりそうではあるが、PTSDだとVISAがおりない

万が一、国民への報告とVISA申請用の病状が違い適応障害】で申請していたら通るかもしれないが

タロットで占ってみたが、エスタか観光VISAかを占っても両方YESになる。

まだ決まっていないのか?

私の腕が未熟なのか?

答えが貰えない。


以上
最後迄読んで頂きありがとうございます
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