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通行地役権て・・・?

2012年01月21日 | ♪ 出来事・感想 ♪
購入を考えている土地が、周辺の相場と比べて安い場合があります。

今回は、その敷地に入る進入路の幅が狭く車の通行がしずらい時の
物件を考えてみまましょう。

車はなんとか通れるが、あと少し通路の幅が広ければと思う
土地が有った場合には、通路の隣接地の所有者に相談して
通行を承諾して頂く事が出来れば、問題が解決出来る場合が有ります、
隣接者と話が決まれば 通行地役権(つうこうちえきけん)
(通行地役権とは、通行という目的のために設定される地役権のことである(民法第280条)

を設定しておけば安心です。

具体的な話の場合には隣接地の交渉がポイントに成ります。