[↑ ※《第三者は捜査機関の者である可能性が極めて高いと思われる》(『報道特集』、2023年03月18日[土])]
(2023年04月30日[日])
(東京新聞社説)《少なくとも証拠開示制度を改めるべきであるし、再審開始の決定に対する検察官の不服申し立ては禁止すべきである。国会も再審法の全面改正に取り組むべきであることは、袴田さんの冤罪事件が雄弁に物語っている》。
そして、飯塚事件。既に死刑執行してしまった…。山口正紀さんの記事《「飯塚事件」をご存知だろうか。1992年、福岡県飯塚市で起きた2女児殺害事件で逮捕され、無実を訴えていた久間三千年(くま・みちとし)さんが死刑判決を受け、2008年に死刑が執行された(当時70歳)。…オンライン集会は、この第2次再審請求の意義・内容を報告し、支援の輪を広げていこうと企画され、飯塚事件再審の実現に向けて尽力してきた九州大学の大出良知・名誉教授、再審法改正をめざす市民の会の木谷明代表(元裁判官)、布川事件の冤罪被害者・桜井昌司さんら幅広い支援者たちの呼びかけで開催された。…布川事件冤罪被害者・桜井昌司さん…「こんなことを優秀な裁判官がなぜわからないのか。日本の警察はこれまでも証拠を捏造してきました。そうして、どれだけの人が刑務所に入れられ、殺されてきたか。すべてが無責任です。冤罪事件で国家賠償しても、だれも懐が痛まない。そのお金も税金です。足利事件、布川事件、ゴビンダさんの事件(東電事件)、東住吉事件。だれもその責任を追及しない。再審法を改正しないといけない。税金で集めた証拠を法廷に出すのは当たり前じゃないですか。久間さんの無念は必ず果たせると確信しています。必ず勝ちます。一緒にがんばりましょう。無惨に殺された人の無念を晴らす。殺したのは誰か、検察庁です」》。
『●憲法《37条1項が保障する『公平な裁判所による裁判を受ける権利』が
侵害され》ている…飯塚事件、大崎事件の裁判に「公正らしさ」は?』
《根底には再審法(刑事訴訟法)の不備がある。冤罪(えんざい)から
無実の人を早期救済するため(1)証拠開示の制度化
(2)審理を長引かせる検察官抗告の禁止-などの法整備を
日本弁護士連合会や市民グループが求めている。加えて、
同一事件の審理を同じ裁判官が繰り返し担うことを、
再審請求審でも禁じると規定するべきではないか。》
『●《判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の改善の必要性
を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」と話している》』
《西山さんは担当刑事に「いろいろ言いたいこともある」と言う。
だが、過去を恨むのではなく「冤罪で苦しむ人を救済できる、
再審法の改正が進んでほしい」と冤罪支援を必要とする人には話を
しにいったりしている》
袴田冤罪事件、「無罪」判決の次は、《「…第三者がみそ漬けにした可能性がある」》《捜査機関による証拠捏造》《犯行着衣について捜査機関の捏造とまで…》の問題へ。検察や警察、《捜査機関による証拠捏造》に対する責任ある対応が求められる。裁判官やメディアの責任も免れない。さらには、《刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されている》問題の解決だ。
東京新聞の【<社説>再審法の整備 議員の良心で欠陥正せ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/245600?rct=editorial)/《一九六六年の静岡一家四人殺害事件の犯人とされた袴田巌さんの再審開始決定までをたどると「再審法」の不備が明らかだ。国会議員が率先し、制度見直しの特例法など法整備を進めるべきだ。東京高裁が「血痕の変色」という明確な争点で、弁護側の主張に軍配を上げ、「再審開始」を決めたのは三月のことだ。捜査機関による証拠捏造(ねつぞう)の可能性にも言及したほどで、検察も特別抗告を断念せざるを得なかった。事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ》。
『●《いまも、死刑囚のまま》な袴田巖さん、再審開始決定…せめて
《一刻も早く「無罪」とすべく、検察は不服を唱えるべきではない》』
『●袴田巖さん、袴田秀子さん ――― 《捜査機関による証拠捏造》とまで
言われているのだ、検察側が特別抗告を断念するのも、当然の結果だろう』
『●袴田冤罪事件: 《「…第三者がみそ漬けにした可能性がある」》《捜査
機関による証拠捏造》《犯行着衣について捜査機関の捏造とまで…》』
『●<コラム 筆洗>《高裁は捜査機関による証拠捏造の可能性まで踏み
込んでいる…袴田さんをただ犯人にしたいという卑劣なトリックだろう》』
『●袴田冤罪事件…袴田巖さんや袴田秀子さんらの人生をめちゃめちゃ
にした《捜査機関による証拠捏造》に対して責任ある対応が求められる』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/245600?rct=editorial】
<社説>再審法の整備 議員の良心で欠陥正せ
2023年4月22日 08時18分
一九六六年の静岡一家四人殺害事件の犯人とされた袴田巌さんの再審開始決定までをたどると「再審法」の不備が明らかだ。国会議員が率先し、制度見直しの特例法など法整備を進めるべきだ。
東京高裁が「血痕の変色」という明確な争点で、弁護側の主張に軍配を上げ、「再審開始」を決めたのは三月のことだ。捜査機関による証拠捏造(ねつぞう)の可能性にも言及したほどで、検察も特別抗告を断念せざるを得なかった。
事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ。
例えば証拠開示の問題がある。もともと検察はすべての証拠を裁判所に提出するわけではなく、有罪立証に必要な証拠を出し、死刑の確定判決に導いている。
再審を求めても、再審法にはそもそも証拠開示の手続きが存在しない。裁判所の訴訟指揮だけに頼り、いわば「さじ加減」に委ねられる。法の不備を露呈しているし、無罪方向の証拠を検察が隠しうる現状は明らかにおかしい。
袴田さんの再審請求は一九八一年から始まったが、約六百点もの未開示証拠が明らかになったのは二〇一〇年以降のことだ。争点となった犯行時の着衣のカラー写真も含まれており、それが再審開始決定に結び付いた。
また、裁判所が再審決定をしても、検察が抗告できる仕組みも問題である。実際に静岡地裁が袴田さんの再審決定を出してから、既に九年が経過している。これも検察が抗告したためだ。一刻も早い冤罪(えんざい)救済のためには、検察側の抗告を法律で禁止すべきなのだ。検察側に不服があるならば、再審公判で主張すれば良いと考える。
再審請求審の長期化も問題だ。無実の人がどんどん高年齢化していくのは人道にも反する。
制度改正のためには本来なら法務省が改正案をつくる。だが、一九八〇年代に四件の死刑囚の再審無罪があり、再審法に問題点が多いのを知りつつ放置していたのは法務・検察にほかならない。
それゆえ、あえて国会議員に議員立法による再審特例法など法整備を求めたい。議員の良心を発揮する場面であろう。再審要件を緩和し、一刻も早く無辜(むこ)を救う−。そんな法律の必要性を袴田さんの事件は何より物語っている。
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