久しぶりの更新となってしまいました。
皆さん、昨年中は大変お世話になりました。
本年もよろしくお願い致します。
さて、ブログやFacebookで毎年お伝えしておりますが、公職選挙法第147条の2の規定により、我々政治家、そして公職の候補者は、年賀状などのあいさつ状を出すことが常時禁止されています。
当然、お歳暮など金品を贈ることも厳禁。
普段お世話になっている方には大変不義理をしていますが、議員の不祥事が相次ぐ中で、公職にあるものがルールを守ることはとても大切なこと。
「公職選挙法以前に、お世話になった人に賀詞を届けるのは日本人として最低限の礼儀であり常識である」とお叱りを受けることも多々有ります。
しかしやはり自分は、市議会への信頼回復のためにも「法令遵守」を徹底して実践していこうと考えています。
頂いた年賀状は一枚一枚大切に拝読し、ゆっくりではありますが手書きにて返信をしたためておりますので(答礼のための自筆によるものは禁止ではないのです!)、ご容赦頂ければ幸いです。
【公職選挙法第百四十七条の二】
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
新年に入ってからは5日に消防団出初式、6日に勝浦市商工会賀詞交換会に出席しました。
本年も勝浦市のために、そして日本国のために、一歩一歩前向きに頑張ってまいります。
今年の干支は亥。
ということで、新年早々猟師さんから捌きたての猪肉をお裾分けでいただきました。
解体作業場も見せていただきましたが、こうした現場を拝見することは、命のありがたさを知る貴重な機会でもあります。
年初に干支にちなんだ食物を食べると縁起がいいんだぞ、と教えられ、早速牡丹鍋にして頂きました。美味!
勝浦市消防団出初式の様子。突然の「あゝ消防団」はビックリでした
捌きたての猪肉は本当に綺麗
どんな食物に対しても「その命を頂いている」という感謝が必要です
皆さん、昨年中は大変お世話になりました。
本年もよろしくお願い致します。
さて、ブログやFacebookで毎年お伝えしておりますが、公職選挙法第147条の2の規定により、我々政治家、そして公職の候補者は、年賀状などのあいさつ状を出すことが常時禁止されています。
当然、お歳暮など金品を贈ることも厳禁。
普段お世話になっている方には大変不義理をしていますが、議員の不祥事が相次ぐ中で、公職にあるものがルールを守ることはとても大切なこと。
「公職選挙法以前に、お世話になった人に賀詞を届けるのは日本人として最低限の礼儀であり常識である」とお叱りを受けることも多々有ります。
しかしやはり自分は、市議会への信頼回復のためにも「法令遵守」を徹底して実践していこうと考えています。
頂いた年賀状は一枚一枚大切に拝読し、ゆっくりではありますが手書きにて返信をしたためておりますので(答礼のための自筆によるものは禁止ではないのです!)、ご容赦頂ければ幸いです。
【公職選挙法第百四十七条の二】
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
新年に入ってからは5日に消防団出初式、6日に勝浦市商工会賀詞交換会に出席しました。
本年も勝浦市のために、そして日本国のために、一歩一歩前向きに頑張ってまいります。
今年の干支は亥。
ということで、新年早々猟師さんから捌きたての猪肉をお裾分けでいただきました。
解体作業場も見せていただきましたが、こうした現場を拝見することは、命のありがたさを知る貴重な機会でもあります。
年初に干支にちなんだ食物を食べると縁起がいいんだぞ、と教えられ、早速牡丹鍋にして頂きました。美味!
勝浦市消防団出初式の様子。突然の「あゝ消防団」はビックリでした
捌きたての猪肉は本当に綺麗
どんな食物に対しても「その命を頂いている」という感謝が必要です