若葉駅前不動産のブログ!

センチュリー21明和ハウス代表の鈴木です。

区画整理地内の売買。

2012-01-21 10:48:14 | 日記
区画整理地内の土地売買にて

清算金を売主様が理解できない状態 

100坪の土地が区画整理事業により58坪の区画に仮換地指定された・・・

この場合 

仮換地指定された58坪の土地の金額を算出して売買金額としますよね。

従前地の100坪では売買金額を算出しませんよね。

だが、今回の場合

従前の土地が38坪、仮換地指定がまったく同じ場所で

減歩なし、 この為に精算金が発生する。

38坪を減歩すると26坪位になってしまうために、減歩ではなく精算金になる。

精算金を買主が支払う形式の契約の場合 

精算金を考慮した売買金額にしないとおかしいですよね。

この内容わかりますよね。

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