小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

貸したらアカン8

2017-07-23 19:16:07 | 日記

            29.07.24      貸したらアカン8  NO.1596 

 <配慮したいこと> 借主が死亡している場合があります。 その場合は、判決を取ってお

れば相続財産を差押え出来ますし、生命保険が出たり・葬儀の香典だって狙い目です。

債務者が相続手続きをしてない場合には相続権者に代わって(強制的に)相続手続きを代

行して行うこともできます。そうしておいて貸金を回収するのです。

この種の回収には「とことん回収するんだという強い意志と行動力」が求められます。 

 提起から回収までに2年~ほどかかります。

弁護士・司法書士・行政書士に回収を依頼した場合には、貸金が実際に回収出来るかどう

かに拘わりなく、相当な費用がかかります。

時間や労力・費用を惜しまないで、粘り強く自分で進める以外に回収は困難でしょう。 だか

らお金なんぞ人に貸してはいけないのです。

相手側を破産宣告する方法もありますが100万円ほどかかります。

「なごみ通信」2011年7月号「知っ得」シリーズにも書きました。

人様に貸して返ってこんなワースト3は「本」「傘」「お金」です。

貸すということは、友を失なうことにもなります。

終わり。

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貸したらアカン7

2017-07-22 19:57:35 | 日記

          29.07.23      貸したらアカン7  NO.1595 

 その他の回収方法。 借主の親族(妻・子・祖父母等)に代位弁済(本人に代わって返済し

ていただく)方法があります。 ただし、これらの人は(本人が死亡していない限り)弁済に応

じるべき法的義務はありませんから、道義的責任を感じて弁済に応じてくれない限り、効果

は期待できません。

これらの人と交渉する場合は、弁済額を割り引いてあげるなど臨機応変の交渉術が求めら

れます。注意しなければならないことは、強要・威迫と取られないような交渉術が必要です。 

代理人が交渉する場合には弁護士以外はできません。

絶対にやってはいけないことは、ヤクザに依頼することです。

通常ヤクザは成功報酬で貸金の50%報酬と言いますが、回収に成功したってきちんと持

参することはないでしょうし、仮に回収したってその後ヤクザとの付き合いが継続することに

なり、事に困難な問題が発生する可能性があります。

・・・続く。

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貸したらアカン7

2017-07-22 19:57:35 | 日記

          29.07.23      貸したらアカン7  NO.1595 

 その他の回収方法。 借主の親族(妻・子・祖父母等)に代位弁済(本人に代わって返済し

ていただく)方法があります。 ただし、これらの人は(本人が死亡していない限り)弁済に応

じるべき法的義務はありませんから、道義的責任を感じて弁済に応じてくれない限り、効果

は期待できません。

これらの人と交渉する場合は、弁済額を割り引いてあげるなど臨機応変の交渉術が求めら

れます。注意しなければならないことは、強要・威迫と取られないような交渉術が必要です。 

代理人が交渉する場合には弁護士以外はできません。

絶対にやってはいけないことは、ヤクザに依頼することです。

通常ヤクザは成功報酬で貸金の50%報酬と言いますが、回収に成功したってきちんと持

参することはないでしょうし、仮に回収したってその後ヤクザとの付き合いが継続することに

なり、事に困難な問題が発生する可能性があります。

・・・続く。

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貸したらアカン6

2017-07-21 19:04:26 | 日記

         29.07.22      貸したらアカン6  NO.1594

 裁判を自分でする自信がない場合は専門家に依頼するしかありません。

弁護士に依頼する場合は、着手金10~20万円・勝訴の場合は成功報酬同額・差押え費用

10万円程度です。 司法書士に依頼する場合は概ねその70~80%程度、行政書士に依

頼する場合は、行政書士は代理業務をできませんから書面作成のみになります。

(裁判所へは本人が出廷する必要があります)、費用はA3用紙一枚につき・概ね5,000

円程度です。 そのた不動産登記簿謄本・住民票請求費用・郵便料は別途依頼人負担となり

ます。

ところで、裁判に勝訴したとしても(たぶん勝訴します)、弁護士費用等は支払い義務が生じ

ますが、実際に貸金が回収できるかどうかは別の問題です。つまり、費用を払っても1円も

回収出来ないこともあるということです。

差押えに関しても同じこと、つまり空振りに終わることもあるのです。

・・・続く。

 

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貸したらアカン5

2017-07-20 19:52:09 | 日記

        29.07.21      貸したらアカン5  NO.1593

 裁判に必要な書類は、貸した事実を証明する書類・返済されていない事実(前記内容証明

郵便・公示送達証明)・相手方の住民票・そのた疎明書(間違いなく貸したこと・返済されて

いないことを理解してもらえるような説明書)です。

このうち、相手方の住民票は弁護士・司法所費・行政書士等の有資格者でない限り、第三

者の住民票の請求はできませんが、第三者であっても訴訟提起上必要と説明して(訴訟原

本を示して)役所に請求してください。

その際、役所の控えとして一部コピーを持参し、原本証明(コピ-は訴状の原本に相違ない

旨の文言の記載(証明)と、ご自分の署名捺印をしておいてください。

<費用について>

内容証明郵便送達費用     2,000円程度

裁判所公示送達弁費用     同程度

訴訟申立費用         2~3万円

差押え費用          10万円程度

・・・続く。

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