昨日、マルチコプターの飛行規制に関連する航空法の改正が国会で成立しました。(施行は年内?)
内容は、予てから言われていたとおりのもので、マルチコプター(ドローン)を趣味、業務で使用している者にとっ
ては、一つの指標が出来たということになります。
改正航空法の運用等細部は今後、国土交通省の政令等で示されていくと思いますが、以下、改正内容と個
人的疑問点・意見を記載します。
1 2条の2項として追加(されたものと思われる) 「無人航空機」とは、構造上人が乗ることのできない飛行機、
回転 翼航空機、滑空機、飛行船などで、遠隔操作や自動操縦により飛行させることができるもの、ただし、
一定 重量以下の軽量かつ飛行性能が低く、滞空時間の短いものを除く。
・・・・ここでは、「遠隔操作」とあるのでラジコン飛行機も該当すると思われます。が、「一定重量以下
で「ない」・・・・」となると大型機やジェットエンジン機も含まれますね。当然これらは、次の条件で飛行されるこ
とは「無い」でしょうが。
マルチコプターでどこまでが「対象」になるのか具体的に知りたいものです。 (小型でもファントムはかなり高
性能、20分以上の飛行が可能・・・)
2 飛行許可の申請が必要な空域(区域)(制限事項?)
・ 航空機の飛行に関わる一定高度以上の空域
航空法で定められた空域での飛行は実機の安全を優先すると当然で、どうしても必要な時は申請して
ノータムに載せることは必要です。
・ 空港周辺の空域
上記と同様
・ 人や家屋が密集する空域(人口集中地区)
人口集中地区とは、国勢調査時に1平方キロメートル当たりの人口が4,000人以上を超える地域を定義さ
れています。
・・・・・・この区域での個人宅の依頼写真、建築現場作業での確認写真等を撮影する必要が出てくるとも
思われますが、申請窓口が「国交省」で「お役所仕事」されたら、「空撮事業(依頼者)」にとって業務の遅滞
等の影響が出かねません。(こちらの申請先、手続きは現地の市役所、警察等に権限譲渡出来ないもの
でしょうか。(もちろん不必要な飛行が制限されることには異論ありません。)
3 無人航空機」操縦者に対する禁止事項
・ 夜間飛行
・・・・夜間に飛ばすことの必要性は「絶対的」には無いとも思います。ただ、例外なく「禁止」には疑問が残りま
す。 (最後にも記載していますが、災害時等のボランティア活動のための訓練が警察等への届け出(場所、
時間等)により可能となれば技量向上に役立ちます)
・ 遠距離自律飛行(目視飛行のみ可能)
機体が視野に入っていれば良いということでしょうが、通常の活動では至極当然のことと思います。
ただ、例外措置が無ければ、宅配、せキュリティでの活用分野での足かせとなるでしょう。
(これも災害時等にボランティアで視界外の捜索、偵察をする場合の訓練は安全確保の上(届け出等で可能と
なれば技量向上に役立ちます。
・ 人や建物との(安全)距離確保出来ない時の飛行
安全第一でしょう。
・ 祭礼、縁日、展示会など多数の者が集まる場所
群衆の上空飛行禁止と捉えると当然のことと思います。
・ 爆発性・可燃性物質の運搬
こちらも当然とおもいますが、「普通の無人機操縦者」は行なわないと思われるので、「ザル」条項
と思います。
以上、今回の改正内容等と意見(あくまでも個人的見解です。)を記載しました。
なお、当然ながら、災害時等での飛行については、例外措置が附則しています。
つまり、私のところ{Akitueyes空撮サポート」も災害時等には、「ボランティア」で、防災、減災、救助活動に
参加したいと思いますが、禁止事項、(特に)が解除され、夜間飛行、(合法機材を使用した)目視外の飛行が
可能となります。
ただし、そのための訓練は「現状では」できません。マルチコプター(無人航空機)の災害時等の有効利用を考
えられているのであれば、このあたりは、どのようにするのか当局に検討していただきたいと思います。
なお、同法の改正は年内中に施行されるとのことですが、この期間に「駆け込み」で施行後禁止されるような事項の飛行を行い、誤って事故等の発生を起こさないように同好の志(有志)にお願いしたいものです。
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