山頭火つれづれ-四方館日記

放浪の俳人山頭火をひとり語りで演じる林田鉄の日々徒然記

水音の、新年が来た

2010-03-22 23:55:57 | 文化・芸術
Santouka081130027

-日々余話- Soulful Days-32- 略式起訴!

とうとう、というより、やっと、というべきだ。
20日夕刻、我々が刑事告訴してきた事故相手方T.Kに対しての処分通知書が、大阪地検より郵送されてきた。
内容のほどは、この手の官庁文書のこととて簡潔このうえない。

「処分通知書」と標題した上部に小さく、様式第96号、括弧して、刑訴第260条、規程第58条、とある。
刑事訴訟法第260条の条文は「検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に 通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。」と、また規程とは、法務省訓令として「事件事務規程」なるものがあり、その第58条は「検察官が刑訴第260条の規定により処分の通知をする場合には,処分通知書(様式第96号)による。」とあるのみ。

書面には、大阪区検察庁担当検察官の記名押印があり、さらに「貴殿から平成21年2月10日付けで告訴のあった次の被疑事件は、下記のとおり処分したので通知します。」とあり、つづいて「記」以下、

1 被疑者 ○○○○
2 罪 名 自動車運転過失致死傷
3 事件番号 平成22年検 第######号
4 処分年月日 平成22年3月19日
5 処分区分 起訴

と箇条書きされているばかり。
起訴とはいうものの略式起訴である、決して納得のいく結果ではない、むしろ敗北感に近いものがある、
とはいえ、事故より1年と6ヶ月、やっと大きな関門を抜けたことにはちがいない。


―山頭火の一句―
行乞記再び -10-
昭和7年1月1日、時雨、宿はおなじく豆田の後藤といふ家で。

何としづかな、あまりにしづかな元旦だつたらう、それでも一杯ひつかけてお雑煮も食べた。
申の歳、熊本の事を思ひだす、木の葉猿。
宿の子供にお年玉を少しばかりやつた、そして鯉を一尾家の人々におごつた。
嚢中自無銭、五輪銅貨があるばかり。

酒壺洞文庫から借りてきた京洛小品を読む、井師のー面がよく出てゐる、井師に親しく面したやうな気持がした。
飲んで寝て食べて、読んで考へて、そして何もならない新年だつたが、それでよろしい。

私が欣求してやまないのは、悠々として迫らない心である、渾然として自他を絶した場である、その根源は信念であり、その表現が句である。歩いて、歩いてむ、むそこまで歩かなければならないのである。

※表題句は、この日の日記冒頭に掲げられている


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