新・眠らない医者の人生探求劇場・・・夢果たすまで

血液専門医・総合内科専門医の17年目医師が、日常生活や医療制度、趣味などに関して記載します。現在、コメント承認制です。

東電に関して:国民などに対する「借り」を認識しているのだろうか?

2012-03-29 22:07:18 | Weblog

もう1つだけ

 

東電の記事を見て少し「う~ん」と思いました。

3月29日 東電“殿様商売”変わらず…恫喝同然の「値上げ更新」発言http://sankei.jp.msn.com/economy/news/120329/biz12032903020000-n1.htm

2012.3.29 03:00 産経抄

 元朝日新聞記者の本多勝一さんは、『NHK受信料拒否の論理』の著者として知られる。NHK沖縄放送局営業部のスタッフが、支払いを拒否する視聴者に、「本多さんも払ってます」と説得した。

 ▼ところが、この視聴者が本多さんに連絡を取り、事実ではないとわかったそうだ。数年前、ある新聞が伝えていた。ウソは絶対にいけない。いけないけれど、なんとか集金しようとしたスタッフの熱意も伝わってくる。

 ▼東京電力の場合はNHKと違い、顧客が料金の支払いを拒否すれば、電気の供給を止めればいい。それどころか西沢俊夫社長は昨年末、「値上げは事業者の権利」とまで言ってのけた。「電力の自由化」とはいえ、新規参入業者の供給力には限りがある。顧客に選択肢がない独占企業の「殿様商売」に、世間はあきれたものだ

 ▼4月からの企業向け料金の値上げについても、契約期間内なら拒否できることを契約者に十分伝えなかった事実も発覚した。厳しい経営環境のなかで、昨夏の節電に協力した企業の経営者が、怒りの声を上げるのも当然だ。東電によれば、値上げに同意した契約先は全体の13%にすぎない。

 ▼それでも「上から目線」の姿勢は変わらない。「電気をお届けすることは、なかなか難しい」。27日の会見で、契約更新に至らなかった場合の対応について、こんな発言が出た。丁寧な言葉遣いながら、恫喝(どうかつ)と受け取られても仕方がない。

 ▼福島第1原発事故をめぐる賠償問題の解決や、原発の再稼働に向けて、現場では多くの東電職員による懸命の努力が続いているはずだ。彼らの目に、事故の責任を自覚していないかのような幹部の振る舞いは、どう映っているのだろう

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値上げは事業者の権利ということだが、義務は果たしているのだろうか。

東電に「行政指導」 経産相、一方的電力停止に難色

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120329/plc12032913080010-n1.htm

2012.3.29 06:07 野田内閣

 枝野幸男経済産業相は28日、東京電力が電気料金の値上げに応じない企業には一定期間後に電気を止める可能性があると説明していることについて、一方的な対応をしないよう行政指導する方針を明らかにした。

 枝野経産相は参院経済産業委員会で、電気を止めることについて「契約や法律でこうだから、と機械的な対応をすることは社会的に許されないと思っている。行政指導をする」と語り、東電が柔軟な姿勢で顧客と協議するよう求めた。

 家庭向けと異なり、企業など大口顧客向けの電気料金は国の認可なしに上げることができ、東電は4月1日から平均17%値上げする方針だ。

 経産相は「東電が自ら起こした原発事故や、その後の値上げの対応が適切でない結果として、今日の段階に来ている」とこれまでの東電の態度を批判。「(規制がない)自由料金部門だから経産省として直接関与できないが、あらためて東電に厳しく指導したい」と強調した。みんなの党の松田公太氏への答弁。

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少なくとも震災が起きたことは東電が悪いわけではないし、震災前の段階では自民党と東電が、震災が起きた後の対応は民主党と東電に責任があると思う。一方的に悪いというつもりはないが、関東知事会などが申し入れたようにいろいろやるべきことはあるのではないかと思う

記事がすべて正しいと思ってみてはいないのですが、まったく的外れではないと思う。少なくとも電気料金の値上げは。本来つぶれて路頭に迷わなくてはいけない(少なくとも幹部は、取締役級は・・・事故対応の後に総辞職するくらいのつもりでいてほしい)はずのものが、多くの公的資金が投入されている

 この時点で国民や各会社にかなり支えてもらっているのだから、・・・と思う。

 

借りたものを返さないのは問題だと思うが、東電の社長らは「借りたという認識(正確にいうと借りたわけではないが、支えられているという認識)」がないのではないだろうか。これはかなりたちが悪いと思う。

 東京電力は29日午後、政府の原子力損害賠償支援機構に対し、公的資金1兆円の資本注入を申請した。賠償や原発停止による燃料費増大で財務基盤が著しく悪化しており、債務超過を回避するための措置。同時に、福島第1原発事故の賠償費用として8459億円の追加支援も要請した。

 西沢俊夫・東電社長はこれらの内容について、きょう午後4時から、本店で記者会見して説明する。

 要請が認められれば、公的資金による東電への資金支援は、原子力損害賠償法に基づく1200億円を含め、3兆5000億円規模となる。

 賠償支援機構は出資に伴い、東電の過半数の議決権を得たい意向だが、議決権の比率などが当面の課題となる
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皆さんはどう思われますか?
 
 
 

 

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医療事故調の話、久々に登場:システムエラーを解決するために作るのが本筋だと思う

2012-03-29 21:27:38 | 医療

さて、続けます

 

久しぶりに医療事故調のニュースがありました。

 

 
 厚生労働省の「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」(座長=山本和彦・一橋大大学院教授)は29日に会合を開き、病院団体など医療提供者側から、医療事故調査制度についてヒアリングをした。ほとんどの病院団体などが、事故調査は院内の「事故調査委員会」を基本にし、患者や遺族がその報告に納得しない場合、第三者機関に委ねる仕組みを提案したところ、患者側委員を中心に、第三者機関の位置付けなどは慎重に検討する必要があるとの指摘があった。同検討部会では今後、患者や遺族、法曹関係者などから第三者機関のあり方などについて意見を聞く。

 この日の会合では、医療提供者を代表して、同検討部会の委員である日本医師会(日医)の高杉敬久常任理事や、参考人として招いた日本医療法人協会(医法協)の伊藤伸一副会長らから、事故調査制度についての考え方を聞いた。高杉委員は、日医がまとめた事故調査制度に関する提言を説明した。この提言では、すべての医療機関に「院内医療事故調査委員会」を設置した上で、その委員会の調査依頼を受け付けた第三者機関が再度、検証を行うとしている。この第三者機関は、医療界と医学界が一体的に組織し、運営するものだ。

 伊藤参考人は、医法協が提案する事故調査制度を紹介した。この制度は、患者や遺族が院内事故調査委員会の報告書に納得できない場合、医法協が設置する「原因分析委員会」が選任した調査員で構成される検証チームに、報告書の検証を依頼する仕組み。伊藤参考人は、「医療事故は、医療の専門家自らが、公正な視点で行うべき。医療界全体の意図的なモラルハザードで起きているわけではないため、医療以外の第三者による独立した事故調は、医療事故にはそぐわない」と述べた。

 意見交換では委員の間で、「医療の質向上や医療安全のために事故調査が必要というのは、共通認識と受け止めた」(加藤良夫・南山大大学院教授)などと、院内での事故調査の必要性は確認されたが、第三者機関については、慎重な議論を求める声が聞かれた。山口育子委員(NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長)は、「患者の話を聞くと、まずは院内での説明。そこで納得いかない場合に、どこに行くかということ。次は第三者機関をどうするかを骨子に議論すべき」と指摘。豊田郁子委員(医療事故被害者遺族)は「院内事故調に比重を置くのか、第三者機関をしっかりつくるのかはまだ(意見が)統一されていない。次回以降の議論では、患者が何を求めているかを取り入れてほしい」と述べた。
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医療事故調を何のために作るのか。
 
平成20年に出された案ではいろいろな問題があり、多くの医療従事者が反対したのは有名なところです
今回の試案の内容がどうなっていくのかはわかりませんが、以前のような内容では医療は委縮していくことになります。
 
本来は航空機事故などと同じように「同じような案件が二度と起きないように」ということでシステムエラーを解決するために作られるべきであり、前回のような個人の吊るし上げのような内容ではいけないという話です。

この記事の中で「医療の質向上や医療安全のために事故調査が必要」というのははずれではないですが、あたりともいえないような気がします。
 
システムエラーを改善するための「パワー」が不足しているので、おそらく安全弁の複数設置ができないのではないかと思うからです。
 
とりあえず今後の話を見守っていきたいと思います。
 

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勤務医の労働時間ガイドライン

2012-03-29 20:45:27 | 医療

こんばんは

 

今日は朝7時過ぎから英語、その後は資料作成、健康管理業務などをやり、仕事が終わってから走りに行っておりました。日が長くなってきたので夕方に走ったりするのも、やりやすくなりました。

やはり体を動かすのは心身両面に良いと思います。

 

先程、M3の医療ニュースを見ていたら

「医師の健康確保、医療の質向上に不可欠」

日医委員会、「勤務医の労働時間ガイドライン」作成を提言
という記事がありました

ということで、そのガイドラインを紹介します。

出典は「勤務医の健康支援に関するプロジェクト」です。10ページから見てみてください。

 

2.医師の労働時間の適正化を図る目的
勤務医の労働時間等が適正に設計され、管理されることの重要性は論を待たないが、少なくとも次の3 点をその理由としてあげることができる。

表1 医師の労働時間を適正に設計し、管理、適正化する意義
1. 医師の健康は医師自身のみならず、その家族、社会にとって重要である
2. 勤務医の健康確保は、医療の質の向上を図り、患者安全と国民の健康を確保する基盤となる。
3. 勤務医がその専門性を十分発揮できる勤務設計、労働時間管理を行うことは、労使の自主的な合意形成によって支えられた診療所・病院(事業場)の健全な事業体運営にとって不可欠である。

 

3.医師の労働時間ガイドライン作成にあたって考慮すべき点
上記の点を踏まえ、勤務医の健康支援のための労働時間ガイドラインのあり方を検討するにあたっては表2の7 点を考慮して取り組むべきである。

表2 わが国における医師の労働時間ガイドライン作成にあたり考慮する点
1. 労働時間・勤務体制の改善が勤務医の健康確保、安全な医療につながる点を管理者が確認し、宣言する
2. 労働時間・勤務体制を見直すにあたっては、複合的なチームを作り取り組む。特に、安全衛生委員会等の職員の安全健康について検討する場やすでに設定されている会議を活用する。
3. 見直し・改善のすすめ方は、段階的改善を重視し、勤務医の勤務条件の底上げを目指した取り組みとする。現状把握、対策立案、実施、見直しの段階的ステップを設定する。
4. 管理者の責任において労務監査としての労働時間の見直しを行う。特に労働基準法32 条、37 条を中心に見直す視点は以下の5 項目である
1) 労働時間管理に関する勤務医への周知の有無
2) 労働時間の適正把握
3) 労働時間・休憩・休日の取り扱い(外勤・アルバイト)
4) 36協定(残業に関するとりきめ)
5) 割増賃金(時間外手当、宿直・日直の取り扱い等含む)
5. 勤務医の労働時間に関するわかりやすい自主的な働き方のルール定め、その運用を確認する
6. 労働時間等の見直しと併せて勤務医の診療体制・業務配分、環境改善、業務負荷軽減策、勤務医の過重労働・メンタルヘルス対策等の健康管理体制を見直す
7. 見直すにあたっては社会保険労務士等の専門家助言を得る

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といったような内容が書かれています。36協定も書かれていますが、まぁいろいろ書かれていますので読んでみてください。

 

その続きで、資料が出されていますがその中にもいろいろなことが書かれています。

表1 医師が元気に働くための7 カ条
1. 睡眠時間を充分確保しよう
最低6 時間の睡眠時間は質の高い医療の提供に欠かせません。患者さんのために睡眠不足は許されません。
2. 週に1 日は休日をとろう
リフレッシュすればまた元気に仕事ができます。休日をとるのも医師の仕事の一部と考えましょう。
3. 頑張りすぎないようにしよう
慢性疲労は仕事の効率を下げ、モチベーションを失わせます。医療事故や突然死にもつながり危険なのでやめましょう。
4「 うつ」は他人事ではありません
「勤務医の12 人に1 人はうつ状態」。うつ状態には休養で治る場合と、治療が必要な場合があります。
5 体調が悪ければためらわず受診しよう
医師はとかく自分で診断して自分で治そうとするもの。しかし、時に判断を誤る場合もあります。
6 ストレスを健康的に発散しよう
飲んだり食べたりのストレス発散は不健康のもと。運動(有酸素運動や筋トレ)は健康的なストレス発散に最も有効です。週末は少し体を意識的に動かしてみましょう。
7 自分、そして家族やパートナーを大切にしよう
自分のいのち、そしてかけがえのない家族を大切に

 

当たり前のことをと思われるかもしれませんが、僕が当てはまるのはほとんどないですよw

今はのんびりしていますが、昔は4時間前後の睡眠でしたし、休日も最初のころは年間で2日だし、頑張りすぎるなって頑張るしかない環境だしw

うつは…多分関係ないと思うけど、ストレスを発散しに行きたくても病院からの電話が怖くて走りに行けないし。Offということになっている日に池袋歩いてたら呼び出されるしw

7に関してはこれからは家族が増えた関係上、気をつけないといけないとは思うけど…・状況次第ですよね。

 

まぁ、勤務医の労働環境は基本的に悪い人は悪いです。僕は忙しい方が好きだし、患者さんにきちんと説明するためにはどうしても時間がかかってしまう。患者さんの家族が「病院に来たので医師から説明が聞きたい」と言えば、時間を作って説明するタイプでしたしね。

それを患者さんと家族の権利とするべきなのか、労働時間内ではないから対応不能とするべきなのか。社会的には後者が正しいのだろうと思いますが、どうしても患者さんや家族の気持ちを考えると説明する時間を作ってしまいます。

 

同僚・後輩から「患者さんから見て都合のいい医者になっていますよ」と言われたりしましたが、仕方がない。けど、そういう医者だと時間内では終わらないのですよね。困ったものですw

 

さて、この協定はどうなっていくのだろうなぁ

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それでは、また。

 

 

コメント (2)
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