新・眠らない医者の人生探求劇場・・・夢果たすまで

血液専門医・総合内科専門医の17年目医師が、日常生活や医療制度、趣味などに関して記載します。現在、コメント承認制です。

医師働き方改革:こんな改革ならいらないと思う

2019-03-14 21:59:09 | 医局制度改革・医学教育改革

こんばんは

 

今月は学会の準備などに追われております。1年おりましたので、来年度は学会発表しないと・・・と。

ある程度準備はできましたので、これで良いかどうかを来週確認して・・・というところです。

 

さて、最近話題の医師の労働に関してですが、こんな基準だったらいらないと多くの医師が思っているのではないでしょうか?

メディ・ウォッチからです。

研修医等の労働上限特例(C水準)、根拠に基づき見直すが、A水準(960時間)目指すわけではない―医師働き方改革検討会(2)

https://www.medwatch.jp/?p=25360

 お伝えしているように、厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」(以下、検討会)の議論が大詰めを迎え、3月13日の検討会では、これまでの提案・議論を整理した「報告書」案が提示されました。

 本稿では、▼初期臨床研修医や新専門医取得を目指す専攻医▼高度技能の取得を希望する医師―を対象にした特例水準(いわゆるC水準)に関する議論を見てみるとともに、全医療機関が「直ちに(今から)取り組むべき事項」を確認します。

研修医などでは、短期間に集中的に多数の症例を経験する機会が必要

医師の健康確保と地域医療の確保との両立を目指し、2024年4月から医師(勤務医)の時間外労働について、次のような上限を設けてはどうか、との提案が厚労省から行われています。

【原則】(A水準)
▽年間960時間以下・月100時間未満
▽やむを得ず月100時間を超える場合には「産業医等による面接に基づく必要な措置(就労制限など)をとる」ことを義務化し、あわせて連続勤務28時間以内・勤務間インターバル9時間以内などの努力義務を課す

【地域医療を確保するための特例】(B水準、地域医療確保暫定特例水準)
▽年間1860時間以内
▽連続勤務28時間以内・勤務間インターバル9時間以内などを義務化するとともに、やむを得ず月100時間を超える場合には「産業医等による面接に基づく必要な措置(就労制限など)をとる」ことを義務とする

【技能向上のための特例】(C水準)
▽年間1860時間以内
▽連続勤務28時間以内・勤務間インターバル9時間以内などを義務化するとともに、やむを得ず月100時間を超える場合には「産業医等による面接に基づく必要な措置(就労制限など)をとる」ことを義務とし、さらに初期臨床研修医(C1)については更なる配慮を行う

(以下略)


本当に抑制したいのか?

 

それとも妙な強制力(だけ)を発揮して無理やり医師を働かせるようにして、長期的に医療の崩壊を望んでいるのか。

 

それとも想像力が欠如した人ばかり(加えて現場にいない人ばかり)が会議にいるのだろうか?

 

まぁ、あまり期待するところはないですね。

 

むしろ状況は悪化しそうだなぁと・・・。将来医師になる優秀な人材はいなかったりして

 

いつも読んでいただいてありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。

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それでは、また

 

 

コメント (2)
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