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心の貧しさが運を下げる。もしもこんな方程式があったとしたなら。
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景気回復だけでは克服できない日本独自の労働問題!?

2013年07月26日 01時10分20秒 | 日記

「労働問題の最先端を走る弁護士3名が、日本を取り巻き労働法制の数々の「ひずみ」をときほぐし、景気回復だけでは克服できない日本独自の労働問題を鋭く指摘!」内容紹介より抜粋。

なぜ景気が回復しても給料は上がらないのか (働く・仕事を考えるシリーズ)
 
労働調査会

内容紹介
アベノミクスで景気が回復すれば給料は上がるだろうか?
どれだけ景気が回復しても、企業は給料を挙げることはないだろう。
果たして企業が悪いのか?
労働問題の最先端を走る弁護士3名が、日本を取り巻き労働法制の数々の「ひずみ」をときほぐし、
景気回復だけでは克服できない日本独自の労働問題を鋭く指摘!

著者について
【倉重 公太朗】
2005年弁護士登録。安西法律事務所所属。経営者側労働問題を専門に取扱う。
【内田 靖人】
2004年弁護士登録。虎ノ門南法律事務所所属。人事労務案件、倒産・事業再生、不動産取引等を取扱う。
【近衞 大】
2005年弁護士登録。森田・高橋法律事務所所属。主な著書に「メンタル疾患の労災認定と企業責任」など。


目次
第1章 なぜ景気が回復しても給料は上がらないのか
1 景気が回復すれば給料は上がるのか?
2 「不利益変更法理」とは
3 判例法理の問題点1~厳しすぎる賃下げ条件
4 判例法理の問題点2~読めない見通し
5 賃金の硬直化を招いた「不利益変更法理」の弊害
6 ガラパゴス化した賃下げ規制の「ひずみ」
7 ほかにもある月額基本給を上げられない理由
8 だから、景気が回復しても賃金が上がらない
コラム1 会社の賃金も会社の赤字もすべて分け合うんだ
第2章 なぜ仕事をしない人がクビにならないのか
1 仕事をしない人がクビにならない不思議
2 「解雇権濫用法理」について学ぼう
3 解雇権濫用法理の問題点とは
4 解雇権濫用法理の「ひずみ」1
5 解雇権濫用法理の「ひずみ」2
1 法律だけがいまだに終身雇用を前提としていること
2 正社員を増やしにくいこと(過労死問題)
3 嫌でも会社にしがみつかねばならない(メンタル問題、セクハラ・パワハラ問題など)
4 中途採用市場が活性化しないこと
5 新卒一括採用になってしまい専門性が強化されないこと(競争力の低下)
6 追い出し部屋の問題
6 解雇権濫用法理と高齢者雇用
7 決して労働者イジメではない
8 まとめ
コラム2 解雇限界のドグマ
第3章 仕事はあるのに人は足らない
~企業も従業員も不幸にする過重労働
1 社会を揺るがした過労死問題
2 過労死問題の背後に潜む長時間労働とは
3 長時間労働の構造的な原因とは
4 簡単に人は増やせない
1 派遣や有期の非正規従業員の雇用は?
2 外部の請負という方法は?
5 会社はリスクを認識しなければならない
6 抜本的な解決策はあるのか~業務効率化の先にあるもの
コラム3 とんでもないものを盗んでいきました。あなたの健康と時間です
第4章 その残業、本当に必要なんですか?
1 はじめに
2 ダラダラ残業の方が高給とり?
3 残業代を計算してみよう
4 高給取りでも残業代がもらえる?
5 矛盾が生じる理由
6 残業代請求事件の急増
7 違法な残業代逃れは論外
8 まとめ
コラム4 残業代襲撃、総員、直撃に備えて
第5章 誰も幸せにならない合同労組
~自分さえよければ……という発想から自由になろう
1 突然こんな通知書が届いたら?
2 合同労組と企業内組合の違いは
1 企業内組合の役割
2 合同労組とは
3 合同労組の4つの問題点
4 不当労働行為のリスク
5 団体交渉での企業の負担はこんなに大きい
6 企業側にも問題はあるが……
7労働者側のデメリット
8 3つの処方箋
コラム5 僕と契約して組合員になってよ
第6章 「うつ」は会社のせいなのか?
1 増加するメンタルヘルス不調者
2 メンタルヘルスと休職制度
3 悩ましい診断書
4 主治医の診断書の問題点を考える
5 トラブルに発展するケースも
6 増大する企業の負担
7 労災認定基準の問題点は
8 解雇権濫用法理との関係ほ
9 立場を超えた取り組みを
コラム6 親父にもぶたれたことないのに……
第7章 労働法の「ひずみ」を解消する7つの処方箋
~労働法改革への道~
1 処方箋その1 雇用流動化政策1(出口論 解雇の金銭解決編)
2 処方箋その1 雇用流動化政策2(入口論 転職が当たり前の世の中に)
3 処方箋その3 雇用流動化の障壁と化している制度の改正
4 処方箋その4 労働者のスキルアップ促進政策
(自らのスキルアップこそがセーフティネットである)
5 処方箋その5 労働条件の流動化(企業内流動化の促進)政策
~不利益変更法理の緩和
6 処方箋その6 新たな労働時間関係~成果に応じた適切な評価を可能に~
7 処方箋その7 新たな労使関係の構築
~真に労働者全体の代弁者たる労働組合へ~
8 まとめ

 


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