福岡だい
2019.5.18(Sat)
幻聴で思った事その4
岩田匡が、弁護士の斡旋と、酒井猛が裁判事務官の斡旋を断るな。岩田匡に前提として、フリーランスの弁護士など認めた覚えは無い。従っていただけなければ、岩田家は一家心中するので、未成年の玲菜のためにも成りません。玲菜は、岩田匡君に申立てした本人で、大を原告人の弁護人に置いて、東邦ガスと裁判を名古屋地裁に申し立てました。岩田玲菜の意思確認としては、岩田匡を弁護士法人会社に入らせ法制度の受給の整った弁護士補佐員(司法予備資格)に成っていただき、リサーチをすることについても全会一致で了承された事であり、従っていただく、また、自分は麻沙に実子になることに不服の異議が在るので、織田護(おりたまもる)の子供にする。また、蛍はフランスまで着いてきて良い。おりたまもるを第四子に就け、蛍は信頼できるのでフランスまでサポート支援してもらう。弁護士法人は、概納の法人税設備を持つ厚生福利の会社、法人に限定して、国から税金小切手から振り出して、自動車以外の生活費を国の税金補助金で生活する岩田匡と成るので、車だけあれば言いといったので、3万円の給与の内1万円が岩田匡君の物であり、電話代までは、税金で管理する。また、この月給の契約は、大原の承認を得て確定した給与であり変更は出来ない。生きていく事が先決されるので、岩田匡君の奨学金制度も会社、企業が、必要な教養設備として社有の資格として岩田匡の学費は後払いで働き払いにするから、そのことについても、法人税が負担して、文部科学料まで社有の岩田匡の予備資格個人資格にします。ですので、一家心中が避けられ、玲菜のためを思えば岩田匡は大の命令に従って当然である事が明白な事実です。酒井猛君は、2度にわたり死刑を言い逃れし、更に、酒井猛に名古屋地方裁判所裁判長が、家庭裁弁護人で返還しました。此の件で、第一審の名古屋簡易裁の弁護人の剥奪並びに、凍結は不当なものである事が、上級裁判で認められましたからお伝えします。また、今回玲菜が申し立てた事はガス会社が殺そうとした事を訴えたのであって、玲菜の意思も岩田匡が弁護士になって生活保護を法律会社に負わせ憲法25条の生存権に係る厚生労働省の努力義務規定に係る厚生福利につき、玲菜が、人権を主張したので在るが、未成年であれど、民法同様審査権を憲法上何人も裁判を受ける権利を奪われないとした法の下平等を述べたものと、憲法の私権の享有同様、人権の享有が認められるので、未成年を禁止した規定を設けている刑法ではないという事が事実である相当と認める事が出来る。また、この条件で従っていただけなければ、就職に逆らったことになる。もう岩田匡は、ガスプラントを解雇され、元々ガス会社の店舗ではないとされている店舗をガス会社の保有として売ったことを詐欺罪で訴えられ、ガス会社は自ら引下っているが、それでもいまだに知事免許の提示がされておらず、不動産物件の変動を規定した民法177条の違反性は変らず、当然として宅建免許法で規定されている量刑の禁錮に限定した5年に社長責任を玲菜と、大は追及するまたその責任は、受け入れる者が大であり、酒井猛並びに岩田匡を弁護士並びに裁判事務官に収納し収容する。
2019.5.18(Sat)
幻聴で思った事その4
岩田匡が、弁護士の斡旋と、酒井猛が裁判事務官の斡旋を断るな。岩田匡に前提として、フリーランスの弁護士など認めた覚えは無い。従っていただけなければ、岩田家は一家心中するので、未成年の玲菜のためにも成りません。玲菜は、岩田匡君に申立てした本人で、大を原告人の弁護人に置いて、東邦ガスと裁判を名古屋地裁に申し立てました。岩田玲菜の意思確認としては、岩田匡を弁護士法人会社に入らせ法制度の受給の整った弁護士補佐員(司法予備資格)に成っていただき、リサーチをすることについても全会一致で了承された事であり、従っていただく、また、自分は麻沙に実子になることに不服の異議が在るので、織田護(おりたまもる)の子供にする。また、蛍はフランスまで着いてきて良い。おりたまもるを第四子に就け、蛍は信頼できるのでフランスまでサポート支援してもらう。弁護士法人は、概納の法人税設備を持つ厚生福利の会社、法人に限定して、国から税金小切手から振り出して、自動車以外の生活費を国の税金補助金で生活する岩田匡と成るので、車だけあれば言いといったので、3万円の給与の内1万円が岩田匡君の物であり、電話代までは、税金で管理する。また、この月給の契約は、大原の承認を得て確定した給与であり変更は出来ない。生きていく事が先決されるので、岩田匡君の奨学金制度も会社、企業が、必要な教養設備として社有の資格として岩田匡の学費は後払いで働き払いにするから、そのことについても、法人税が負担して、文部科学料まで社有の岩田匡の予備資格個人資格にします。ですので、一家心中が避けられ、玲菜のためを思えば岩田匡は大の命令に従って当然である事が明白な事実です。酒井猛君は、2度にわたり死刑を言い逃れし、更に、酒井猛に名古屋地方裁判所裁判長が、家庭裁弁護人で返還しました。此の件で、第一審の名古屋簡易裁の弁護人の剥奪並びに、凍結は不当なものである事が、上級裁判で認められましたからお伝えします。また、今回玲菜が申し立てた事はガス会社が殺そうとした事を訴えたのであって、玲菜の意思も岩田匡が弁護士になって生活保護を法律会社に負わせ憲法25条の生存権に係る厚生労働省の努力義務規定に係る厚生福利につき、玲菜が、人権を主張したので在るが、未成年であれど、民法同様審査権を憲法上何人も裁判を受ける権利を奪われないとした法の下平等を述べたものと、憲法の私権の享有同様、人権の享有が認められるので、未成年を禁止した規定を設けている刑法ではないという事が事実である相当と認める事が出来る。また、この条件で従っていただけなければ、就職に逆らったことになる。もう岩田匡は、ガスプラントを解雇され、元々ガス会社の店舗ではないとされている店舗をガス会社の保有として売ったことを詐欺罪で訴えられ、ガス会社は自ら引下っているが、それでもいまだに知事免許の提示がされておらず、不動産物件の変動を規定した民法177条の違反性は変らず、当然として宅建免許法で規定されている量刑の禁錮に限定した5年に社長責任を玲菜と、大は追及するまたその責任は、受け入れる者が大であり、酒井猛並びに岩田匡を弁護士並びに裁判事務官に収納し収容する。
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