福岡だい
2019.6.18(Tue)
幻聴で思った事その4
此の前の記事で、綾奈ちゃんが、護君の自衛隊入隊に、対価を請求し、その対価として、刑務所更生施設の利用許可を得て刑事裁判をするとしましたが、司法資格から、司法書士を後に受験したほうが綾奈には楽です。また、以前の記事で、酒井猛君は、更生施設を利用する裁判員議長にして、家庭裁判長ら3人の家庭裁判官に合議制を執る者としました。此の権で、行政法が分からない方ばかりの簡易裁判所に1人で裁判官に残った自分に、日進裁判課にて、市民が参加する裁判員制度につき、日進人事課は市民には所得を持たさせるとして、支払いの意思を明確にしました。自分が、3人目の代表であり、副会長を超えない役員で有る限りは、自分が日進裁判課デスクチェアマンである事実であり、副会長として株式上は扱われますが、社団法人国立日進裁判課が正式名称です。これは、人材の資格を重視した結果、採用がそのまま、法人の権利に影響を与えるので、日進裁判課が、刑事裁判をするには、簡易裁の自分に不適格であり、裁判員を起用する事で、更生施設の再利用許可を願います。また、弁護士側から、裁判官に雇っているのは、弁護士自身は、人権を守る声明の誓約書が在るので、弁護士採用者からの意見裁判の可能性は無く、また、違憲審査は、最高裁以下全てに及び、国民審査権に附されるのは、最高裁判所裁判官だけであり、下級裁判が行なった違憲行為が反映された者と解釈できます。また、自分は、国選弁護人といった種類の刑事弁護士であったのであるが、事実証明書は、初めから裁判官に準備していた可能性が、酒井猛君の裁判員事実発覚から容易に想像でき、国選弁護人についても、議員は弁士であるので、弁護人も弁護士も採用対象となるので、政権公告がありました。しかし、簡易裁判官転職後は、裁判官であるものとして、政権広報を固く断るようになってきたのは、徐々に、裁判官として認められてきた者と思われます。安江のぶおさんは、公職者から始まったので、選挙ポスターを、所得を受けず、青年局長次長を勤めることで、政権看板を立てていると解りました。安江のぶおさんは、参議院に立候補していますが、3権分立が厳しく守られており、3+3通りとなります。この件で、一つが3つ、二つでも3つとなり、新しく独立行政思想を掲げた職業が徐々に普及するようになって来ました。つまり、消防、狂句行政のない、議会政治と、司法だけのものが見られます。此の現象で、裁判員が見直されたのですが、裁判員は、市民が参加する権利の裁判権とされていて、法律が合法ではありません。裁判員は、政令(内閣)省令(大臣)条例(地方議会)を適用して量刑の裁定をしますが、本件裁定につき、市民団体との間に、量刑の裁定を無いようにしてはどうかと言った事が議論されている。また、規則は、長や、委員会が決める事とされているが、司法書士は、法律に加え、省令、規則の3原則を守っています。6月12日裁判員制度や、簡易裁判官の権利について話をしましたが、その日の午後のDVD干渉で、角田判事の裁判所法73条審判妨害罪を見ていました。そしたら、家族一同で不正行為をして判事が気付いて謝罪するなどの場面が盛り込まれていました。別に公平と、平等を求めるなら、憲法14条1項でもよく、裁判所法など、学科の方が習えないような法律を公開するよりは良いです。行政には、平等原則だけでなく、比例原則があります。比例とは、犠牲になる重みより、救済する重みが勝つ場合は、制度制定して、救済を認めると言った内容に成っています。実際には、ほかに話に、独立行政法人について話し合いをしました。司法と、議会政治をとると、行政が無いことにならなければならず、三権分立に反した行いをする事が出来ません。3権分立が厳しく守られているのは、行政庁が交付する、行政書士が請求する証明謄本があります。この謄本には、全ての人は、最大で一つまでの権力を認める。権力とは、行政、立法、裁判であり、国民と言った第四権力はありません。事実証明書そのものが無い人が居ます。例えば、敬輔君達は事実証明を持っていませんが、酒井猛君と、自分に、そらの事実証明書の認定証書に力ずくで従わせた可能性が出ていますが、自分は、有利なように執り図りますから、非行更生施設が利用できないなら、簡易裁判官も検討します。自分は、11さいころから小六法など六法全集を読んでいますが、今の六法は条文が整理していて、非情にわかりやすいです。判例がついているのも理解に助けになりますが、自分は条文しか読まない派です。
2019.6.18(Tue)
幻聴で思った事その4
此の前の記事で、綾奈ちゃんが、護君の自衛隊入隊に、対価を請求し、その対価として、刑務所更生施設の利用許可を得て刑事裁判をするとしましたが、司法資格から、司法書士を後に受験したほうが綾奈には楽です。また、以前の記事で、酒井猛君は、更生施設を利用する裁判員議長にして、家庭裁判長ら3人の家庭裁判官に合議制を執る者としました。此の権で、行政法が分からない方ばかりの簡易裁判所に1人で裁判官に残った自分に、日進裁判課にて、市民が参加する裁判員制度につき、日進人事課は市民には所得を持たさせるとして、支払いの意思を明確にしました。自分が、3人目の代表であり、副会長を超えない役員で有る限りは、自分が日進裁判課デスクチェアマンである事実であり、副会長として株式上は扱われますが、社団法人国立日進裁判課が正式名称です。これは、人材の資格を重視した結果、採用がそのまま、法人の権利に影響を与えるので、日進裁判課が、刑事裁判をするには、簡易裁の自分に不適格であり、裁判員を起用する事で、更生施設の再利用許可を願います。また、弁護士側から、裁判官に雇っているのは、弁護士自身は、人権を守る声明の誓約書が在るので、弁護士採用者からの意見裁判の可能性は無く、また、違憲審査は、最高裁以下全てに及び、国民審査権に附されるのは、最高裁判所裁判官だけであり、下級裁判が行なった違憲行為が反映された者と解釈できます。また、自分は、国選弁護人といった種類の刑事弁護士であったのであるが、事実証明書は、初めから裁判官に準備していた可能性が、酒井猛君の裁判員事実発覚から容易に想像でき、国選弁護人についても、議員は弁士であるので、弁護人も弁護士も採用対象となるので、政権公告がありました。しかし、簡易裁判官転職後は、裁判官であるものとして、政権広報を固く断るようになってきたのは、徐々に、裁判官として認められてきた者と思われます。安江のぶおさんは、公職者から始まったので、選挙ポスターを、所得を受けず、青年局長次長を勤めることで、政権看板を立てていると解りました。安江のぶおさんは、参議院に立候補していますが、3権分立が厳しく守られており、3+3通りとなります。この件で、一つが3つ、二つでも3つとなり、新しく独立行政思想を掲げた職業が徐々に普及するようになって来ました。つまり、消防、狂句行政のない、議会政治と、司法だけのものが見られます。此の現象で、裁判員が見直されたのですが、裁判員は、市民が参加する権利の裁判権とされていて、法律が合法ではありません。裁判員は、政令(内閣)省令(大臣)条例(地方議会)を適用して量刑の裁定をしますが、本件裁定につき、市民団体との間に、量刑の裁定を無いようにしてはどうかと言った事が議論されている。また、規則は、長や、委員会が決める事とされているが、司法書士は、法律に加え、省令、規則の3原則を守っています。6月12日裁判員制度や、簡易裁判官の権利について話をしましたが、その日の午後のDVD干渉で、角田判事の裁判所法73条審判妨害罪を見ていました。そしたら、家族一同で不正行為をして判事が気付いて謝罪するなどの場面が盛り込まれていました。別に公平と、平等を求めるなら、憲法14条1項でもよく、裁判所法など、学科の方が習えないような法律を公開するよりは良いです。行政には、平等原則だけでなく、比例原則があります。比例とは、犠牲になる重みより、救済する重みが勝つ場合は、制度制定して、救済を認めると言った内容に成っています。実際には、ほかに話に、独立行政法人について話し合いをしました。司法と、議会政治をとると、行政が無いことにならなければならず、三権分立に反した行いをする事が出来ません。3権分立が厳しく守られているのは、行政庁が交付する、行政書士が請求する証明謄本があります。この謄本には、全ての人は、最大で一つまでの権力を認める。権力とは、行政、立法、裁判であり、国民と言った第四権力はありません。事実証明書そのものが無い人が居ます。例えば、敬輔君達は事実証明を持っていませんが、酒井猛君と、自分に、そらの事実証明書の認定証書に力ずくで従わせた可能性が出ていますが、自分は、有利なように執り図りますから、非行更生施設が利用できないなら、簡易裁判官も検討します。自分は、11さいころから小六法など六法全集を読んでいますが、今の六法は条文が整理していて、非情にわかりやすいです。判例がついているのも理解に助けになりますが、自分は条文しか読まない派です。
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