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福岡大の資産を巡る死因贈与と、減殺請求と代襲相続 福岡繁の相続の申し立て 日進市

2019-06-15 07:04:41 | 日記
福岡だい
2019.6.20(Thu)
幻聴で思った事その4
民法1031条遺贈又は贈与の減殺請求:遺留分権利者及びその継承人は遺留分を保全する必要な限度で遺贈及び1030条の贈与の減殺を請求出来る。民法1030条」贈与は相続開始前の一年間にしたものに限り1029条の規定によりその価格を算入する。当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを士って贈与した時は1年前より前にしたものについても同様とする。民法1029条Ⅰ:遺留分は、被相続人が相続開始前に於いて有した財産の価格にその贈与した財産の価格から債務の金額を控除してこれを算定するⅡ:条件付権利又は、存続期間の不確定な権利は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従ってその価格を定める。民法554条死因贈与:贈与者の死亡によって効力を生じる贈与についてはその性質に反しない限り遺贈に関する規定を準用する。民法31条失踪宣言の効力:30条1項の規定により失踪の宣言を受けたものは同項の期間が満了した時に30条2項の規定により失踪の宣言を受けたものは危難が去った時に死亡した者と看做す。民法30条失踪の宣言Ⅰ:不在者の生死が7年間明らかでない時は家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣言をする事が出来るⅡ:戦地に挑んだ者沈没した船舶の中にあったものその他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死がそれぞれ戦争が止んだ後船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでない時もⅠと同様とする。

民法1031条は、死因贈与民法554条を基底としており、一般的には、相続開始から一年以内の贈与としている。減殺請求は、遺留分権利者に損害を与える事を知って当事者双方が行なった者は、一年以上前にも減殺請求を請求出来る。

本件家庭裁判所は、死因贈与民法554である者としており、遺贈を受けるのは、福岡繁が受贈者となるには、大が繁より遅く死ぬので、両者が死後、次の誕生までに贈与を完成させることを約したのであって、前提として死因贈与を前提としている。また、此の件で、福岡繁は、土地建物、両親の財産の相続権を棄権する意思を示しているが、相続まえに贈与を受けることで減殺請求をする民法1031条に乗っ取って、死亡1年前から遺贈は開始する。遺贈に付き繁は、プログラミングの特許権を取得したいとしているが、全ての出版は法人財産であり、私有財産ではない。これが、繁が、榮不動産に対して、損失を与える遺贈や贈与には変りはない。よって、一年以上後にも相続があっても減殺請求を請求し、両親の財産は、福岡大が一身相続するものとしている。さらに、福岡繁が、情報技術の取得に積極的な強盗的な発言を用いて脅迫を家庭裁判所に行い、本件相続を請求したが、死前1年前ではない。繁は、即時相続を申し付けているが、家庭裁判所の判断は、死後相続は原則であり、民法31条失踪による相続ではない者としたことに反論した。家庭裁判所は、民法554条に基づいている。もちろん此の相続裁判に付き、特例で、直系卑属に対して相続を認める者であり、更に、桜子には、200万円の相続を請求されている為、契約料の小切手(収入印紙)に払われた300万円を減額しない形で、小切手から振り出した金額から期限までに福岡桜子に200万円の国民基礎年金を贈与する。福岡桜子は、福岡繁が、幼少の時期、大原櫻子から盗んだ名前であり、婚約者の福岡由佳と言った者も大に侵害である。由佳は覚醒期についている。それでも、繁君が両親の相続権を全面放棄して名古屋に住んでいることから、資産を分けている。

代襲相続:被相続人の志望以前に相続人と成るべき兄弟姉妹が死亡し、排除され、欠格事由が在るため相続権を失った時その卑属兄弟姉妹の場合は子に限るがそのものに代わってそのものが受けるはずであった相続分を相続することを言う。

代襲相続に因れば、兄弟の子である桜子は相続を受ける権利が在る。しかし、それは、繁が受けるはずであった年金配当である。これは、福岡繁が先に死ぬなど欠格事由を満たす可能性が在る。福岡繁は80歳までは生きられない。また、相続権の不公正と、不適正が在る。

家庭裁の裁判結審に付き、現時点の未完成品の完成または、今まで出来ている結審後までの令和元年6月15日に受諾し、今完成していないプログラミングの完成と、更に、遺贈に当たる作品は、2019年6月15日までに完成している内容の情報技術までを譲る事が出来るものとする。尚、16日から新しく開始されたプログラミングについては、大に対する情報技術の配当とし、15日以前に作られたものについては、私立法人榮不動産合資会社に所有権を移転する約束だったものの大半を福岡繁に一定の相続権を認め、死亡宣告を受け、一年以内に引き渡されるものとする。事故や、殺人などで死ぬ事は無い。病死するのも福岡繁が先立ったあとに成る予定になるが、後世、福岡繁が生まれた場合で、正真正銘福岡家に生まれた場合にのみ生後の相続移譲を認める。大規模な開発損害で在るので、家庭裁の相続贈与命令を重く受け止めている。これからは、情報技術の権利を分割するため、期限を今日までに定める。当該判決による命令により、死ぬ前1年以内には、福岡繁と同じ誕生日を持つもの12月1日の者に相続の移転を認めるが代襲相続は取消されない。

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