12月13日 京都NHKNEWSWEB
自認する性が男性でも女性でもないというノンバイナリーの当事者が、「長女」と性別が記載された戸籍について、「第一子」といった性別に縛られない記載への訂正を求め、13日、京都家庭裁判所に審判を申し立てました。
京都家庭裁判所に審判を申し立てたのは、京都府内を本籍に「女性」として出生届が出され、戸籍には「長女」と記載されているものの、自認する性が男性でも女性でもないという50代のノンバイナリーの当事者です。
申し立て書などによりますと、幼少期から女性として扱われることに一貫して違和感があり、一方で男性になりたいというわけでもないのに、公的な書類などでは男女どちらかの性別の記載を求められ、自分の存在が社会で認められないと苦しんできたということです。
戸籍法では、戸籍への記載事項として、「父母との続柄」がありますが、規定はないのに戸籍には慣例的に「長女」や「長男」などと性別も記載されています。
当事者の場合は「長女」となっていますが、申し立てでは、この記載によって自分のアイデンティティーとそれに基づく生活実態がことあるごとに否定されているとして、「第一子」といった性別に縛られない記載への訂正を求めています。
当事者は記者会見で、「せめて残りの人生だけでも、女になりすましたり、男にならないといけないんじゃないかなどと考えたりせずに、自分として生きさせていただけることを司法に問いたい」と話していました。
当事者の弁護士によりますと、ノンバイナリーの当事者が法的な立場の確認や権利を申し立てるのは初めてとみられ、当事者からの審尋の機会を設けるなど十分な審理をするよう求めているということです。