教員免許の更新制度が平成21年から導入されているので、自分のもっているなんちゃって免許状がいったいどうなるのかしらべた。
免許状の有効期間(修了確認期限)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm
をみると、平成21年以前に発行された旧免許状については、有効期間なし、ということだそうだ。
じゃ、更新講習の対象者になっているかどうかをしらべた。
免許状更新講習の受講対象者
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm
を見ると、免許を持っているだけの人は対象じゃないみたい。
また、これから新しく先生に採用された場合は、採用される日までに受講しないといけないらしい。
現在、臨時任用リストに登録されていたり、過去に教職経験があったりすると、受講対象者になるそうだ。
じゃ、更新講習をうける期間はどうなっているかというと
免許状の有効期間(修了確認期限)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm
を見たが、う~ん、難しい。
昭和30年(学年)、40年、50年生まれで平成21年以前に退職=>もう失効
昭和31年、41年、51年生まれで平成21年以前に退職=>もう失効
昭和32年、42年、52年生まれで平成21年以前に退職=>後1年間は更新講習を受けられる。それから各県の窓口に申請する。
昭和33年、43年、53年生まれで平成21年以前に退職=>後2年間は更新講習を受けられる。それから各県の窓口に申請する。
それ以外に生まれていて、平成21年以前に退職=>更新講習はまだうけられない。来年以降順繰りに受けられるようになる。
ふ~ん。
更新制度が始まる前に退職された先生は、更新講習をうけなかったら旧免許状でも失効しちゃうんだ。きついなあ。
===追記===
失効しても、更新講習を受けなおせば新しい免許状をもらえるみたい
===追記終わり===
最後に↓をみつけた。なんだ、ここだけ見ておけば充分だった
現在教員として勤務していない教員免許状所持者の方々へ
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/010/index.htm
免許状の有効期間(修了確認期限)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm
をみると、平成21年以前に発行された旧免許状については、有効期間なし、ということだそうだ。
じゃ、更新講習の対象者になっているかどうかをしらべた。
免許状更新講習の受講対象者
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm
を見ると、免許を持っているだけの人は対象じゃないみたい。
また、これから新しく先生に採用された場合は、採用される日までに受講しないといけないらしい。
現在、臨時任用リストに登録されていたり、過去に教職経験があったりすると、受講対象者になるそうだ。
じゃ、更新講習をうける期間はどうなっているかというと
免許状の有効期間(修了確認期限)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm
を見たが、う~ん、難しい。
昭和30年(学年)、40年、50年生まれで平成21年以前に退職=>もう失効
昭和31年、41年、51年生まれで平成21年以前に退職=>もう失効
昭和32年、42年、52年生まれで平成21年以前に退職=>後1年間は更新講習を受けられる。それから各県の窓口に申請する。
昭和33年、43年、53年生まれで平成21年以前に退職=>後2年間は更新講習を受けられる。それから各県の窓口に申請する。
それ以外に生まれていて、平成21年以前に退職=>更新講習はまだうけられない。来年以降順繰りに受けられるようになる。
ふ~ん。
更新制度が始まる前に退職された先生は、更新講習をうけなかったら旧免許状でも失効しちゃうんだ。きついなあ。
===追記===
失効しても、更新講習を受けなおせば新しい免許状をもらえるみたい
===追記終わり===
最後に↓をみつけた。なんだ、ここだけ見ておけば充分だった
現在教員として勤務していない教員免許状所持者の方々へ
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/010/index.htm