Bamboo(てのりぐま)日記

子どもの成長とお出かけの記録。気が向いたら好きなものの勝手レビューをします。毒も吐きます。月の最後は読書記録で締めます。

こんなんのもあるんやね(2)

2012-10-12 22:58:59 | マネー
とっても興味深い記事です。
後から家族や親族をびっくりさせるのはいやだなあ。
最近、終活ってことばもよく聞くしねえ。最後はオープンにしていつでも処分できるようにしておかないと、迷惑かけそうだな。


相続? 消滅? 宙に浮く? ネット資産がユーザーの死後にたどる末路
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1210/12/news011.html
より引用

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日本で誰かが死亡すると、その人の資産は勝手な処理ができないように、金融機関などによっていったん保護される。その後、適切な相続手続きを経て、遺族などに分配されたり放棄されたりするのが通例だ。

 しかしこの流れに乗るのは、何かがきっかけで周囲の人間が故人の資産だと気付いたものに限られる。銀行口座なら預金通帳やカード、不動産なら登記簿などの書類、部屋にある調度品ならそれそのもの――。もしも、故人が誰にも告げず、庭に金塊を埋めてこの世を去ったら、その金塊は未来永劫誰にも気付かれないかもしれない。少なくとも死後まもなくに行われる遺産相続の対象にはならないだろう。

 そして、インターネットの資産は庭に埋めた金塊になりやすい。

 特に依頼がなければ紙の通帳やカードを発行しないネットバンクは珍しくないし、オンライン向けの電子マネーやネットショップのポイントなどは、残高やIDをプリントアウトする機会のほうが少ないだろう。それらを誰に話すでもなく利用していたら、PCやスマホに痕跡が残っていたとしても、家族が気付いて拾い上げるのは至難の業。意図的に隠さなくても、自然な流れで誰にも知られない資産になってしまう。インターネットはバーチャルというより、現実社会と比べてとてもパーソナルな世界といえる。

 では、ネットを中心に利用される資産は、ユーザーの死後どのように処理されているのだろう。個人が扱う一般的な“ネット資産”として、ネットバンクや電子マネーの大手に取材した。

★ネットバンクも能動的に生存確認するのはレアケース
 まずはネットバンクの現状をみてみよう。ネットバックも基本的なサービスや資産の取り扱いは一般の銀行と変わらない。ただし、前述のように遺族が口座の存在自体に気付きにくいという固有の問題をはらんでいる。楽天銀行は「カードや通帳などがあれば、ご遺族の方もすぐにお気付きになるかと思うのですが、ネットバンクは必ずしもそうとは限りません。ご利用されていた事実が発覚されないまま月日が経っているケースも多くあると思います」と語る。

 その対策として効果的なのは、やはり身近な誰かに口座を伝えることだ。「家族や知人、弁護士などで、信頼できる方。最低でも1人にネットバンクを利用していることを伝えておけば、早期に発見されて手続きがスムーズに進むと思います」(同)という。また、ソニー銀行は「安全のために口座番号は未記入にして、金融機関名と支店名のみを書いておくのはいかがでしょうか」と、市販の相続ノート(エンディングノート)の活用も提案する。

 基本的に口座所有者の死亡が発覚するきっかけは、遺族や相続人(場合によっては警察)からの連絡がほとんどなので、周囲の誰かがアクションを起こさないと何も始まらない。これは銀行全般だけでなく、ほかの多くのオンラインサービスにも当てはまるのは過去の記事の通り。

 ただし、例外もある。ジャパンネット銀行は、2006年5月から同行の取引に必要となるパスワード表示装置「トークン」を(一部休眠口座を除く)口座所有者に送付している。トークンは動的なパスワードを表示するため取引がセキュアに行えるだけでなく、有効期限が5年という特性もある。期限が迫る頃に同行が新規のトークンを発送するので、5年に一度は口座を所有している証拠が物質として届くことになる。また、同行は最終取引から10年が経った口座所有者に紙の案内レターを送付する取り組みも実施している。こうした送付物をきっかけに遺族がネットバンク口座に気づくというパターンはこれから増えてくるかもしれない。

★ネット上の電子マネーは相続対象とみられる機会がほぼゼロ

電子マネーには、カードという実体が主な拠点になるICカード型と、コード番号などの情報を入力して扱うことが多いサーバー型がある。さらには、ショッピングの特典として付与される(非購入型)ポイントもあり、分類は多岐に渡るが、ここではネット上で流通する仮想通貨として大まかにくくりたい。

 仮想通貨としてみると、電子マネーサービスはネットバンクと比べて会員の死と向きあう機会は少ないようだ。複数のサービス企業に確認したが、遺族から問い合わせを受けた事例はほとんどなかった。匿名で「遺族の方が存在に気付いても少額の場合が多いでしょうし、相続対象としてわざわざ処理しない場合が多いのではないでしょうか」(ある電子マネー担当者)といったコメントも聞かれた。電子マネーは特定の環境で使える「通貨」としての側面が強く、銀行口座のように相続する「資産」として見られることが少ないのかもしれない。感覚としては故人の小銭入れや財布の中身に近いか。

 そのため、企業が所有者の状況を確認することもまれなようだ。電子マネー「NET CASH」を展開しているNTTカードソリューションは、「NET CASHのご購入およびご利用時に個人情報をいただいておりません。一部でメールアドレスをいただくオプションサービスもございますが、お客さまのアクセスの状況を把握できないため、お亡くなりになっているか否かを確認することはいたしません」と語る。電子マネー「楽天Edy」も同様だ。「個人情報を保有してないため、当社がユーザー個人の状況を知るすべがございません」とのことだ。

 相続についても規約を設けていない場合が多い。Ameba内の通貨「アメゴールド」についてAmeba広報は「遺族の方が引き継ぐということは、現状想定しておりません。過去にそのようなご依頼もありません」という。さらに非購入ポイントの「楽天スーパーポイント」の場合は、「ご遺族に引き継いでいただくことはできません。利用規約に基づき、会員の死亡が確認された場合には、その時点で権利が失効されます」(楽天)と、購入者のみに与えた権利というスタンスを明確にしている。

 遺族に相続されない電子マネーやポイントは、無期限のものならサービスが提供され続ける限りその価値を保ったまま宙に浮いた状態を続けることになる。有限のものなら誰にも知られず、やがて消滅する道をたどるわけだ。

 ただし、こちらも例外がある。楽天Edyは「遺族への相続が可能」と明言する。いわく「遺族が残高を相続した場合は、遺族側での適切な法的処理を行った後にそのまま利用できるものと考えられます。ただし、過去に1件も実例がないため、現時点で特に定めた手続きや書類はございません」とのことだ。将来的には、遺産としての電子マネーを遺族で分け合う場合も出てくるかもしれない。


古田雄介さん) 
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連載記事の第7回目です。他の回もなかなか興味深いものがあるので一読をすすめます
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1206/22/news005.html
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1207/06/news001.html
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1207/20/news012.html
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1208/03/news013.html
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1208/31/news019.html
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1209/21/news019.html

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