おかあさん(主婦)の確定申告で、配当所得をどうあつかったらおかあさんとおとうさん(会社員)トータルで得になるのか、いろいろ悩んだのでメモ。
証券会社で一般口座にしているのか、特定口座にしているのかで、申告方法がそもそもかわってくる。
前者なら確定申告で総合課税もしくは申告分離課税を選択できるが、配当金が少額なら特例の申告不要制度を使ってもよいそうだ。
後者なら、一般口座と同様の方法か、もしくは、源泉徴収された時点でおしまいにしてもよい。
確定申告をした場合は、所得税が還付される場合でも、住民税があがったり、おとうさんの扶養から外れたり、国保なら保険料があがったりすることもある。これが難しい。
===
さて、
総合課税の場合。
・所得税は、給与と合算されて課税される。
配当控除が使えるが、株取引等の収支との損益通算ができない。税率は累進税率。
・配当控除は、その配当を出した元の投資信託なり株なりの種類によるが、配当金かける0.1~0.025といったところ。
・給与所得の場合、給与総支給額マイナス給与所得控除65万プラス配当所得マイナス基礎控除38万マイナス配当控除<0なら所得税が0になる。
・特定口座で源泉徴収ですでに所得税を払っている場合は、確定申告で求めた税金との差額を支払ったり、還付されたりする。
・住民税の課税は自治体によって異なっているようであり、給与総支給額マイナス給与所得控除65万プラス配当所得マイナス控除33~38万マイナス配当控除、というのが基準になるそう。
・住民税の課税最低限と呼ばれている金額は、上記の式の中で(控除33~38万)の部分が相当する。
なので、所得が38万の場合、所得税は発生しないが住民税は発生し、均等割分と所得比例分をあわせて数千円を支払う必要がでてくるはず。
一方、申告分離課税なら、
・所得税は、給与と合算されて課税されるのは一緒。
配当控除は使えないが、株取引等の収支との損益通算ができる。
・給与所得の場合、給与総支給額マイナス給与所得控除65万プラス配当所得マイナス基礎控除38万<0なら所得税が0になる。
・住民税についても、給与総支給額マイナス給与所得控除65万プラス配当所得マイナス控除33~38万になるはず。
===
まとめ。
まずは一般口座(源泉徴収されていない状態)
・所得が少額の場合は、申告不用制度を適用したほうがよさそう。所得が多い場合は、確定申告が必須。
・所得が住民税の課税最低限未満の場合は、確定申告して総合課税か申告分離課税しても税金の追加支払いは発生しないはず。
・所得が住民税の課税最低限以上かつ所得税の課税最低限度未満の場合は、住民税を納める必要がでてくる。
・所得が所得税の課税最低限度以上の場合は、所得税も住民税も納める必要がでてきるはず。
一方、特定口座(源泉徴収されている状態)
・所得が住民税の課税最低限未満の場合は、確定申告して総合課税か申告分離課税したら、たぶん税金が全部戻ってくる。
・住民税の課税最低限以上かつ所得税の課税最低限度の場合は、確定申告すると所得税は還付されるが、住民税は逆に支払う必要がありそう。なので、源泉徴収された時点でおしまいにしておいたほうがよさそう
・所得が所得税の課税最低限を超える場合は、源泉徴収された時点でおしまいにしておいたほうがよさそう。
後は、これにおとうさんの条件をあわせて考える。
おとうさんの確定申告において配偶者控除が使えるための条件は、おかあさんの所得(収入から各種控除をひいた額)が38万未満の場合だ。
38万以上76万未満なら配偶者特別控除が使える。配偶者控除または配偶者特別控除が使えないときのおとうさんの所得税のアップ分は、ざっくりでいうと38万かける累進税率、といったところだ。
国保なら保険料があがるかもしれない(が当方サラリーマンなので関係なし)
ざっくりで、
一般口座で申告不用制度が使えるようなら使ったほうが楽。使えない場合はがんばって確定申告する。
株取引とかの損益を通算する必要がなければ総合課税のほうがよいのかな。難しいなあ。
実際に仮に試算してみたほうがよさそう。
源泉徴収ありの特定口座なら、
住民税の課税最低限の所得以下(自治体によって異なる。33万~38万くらい)なら確定申告する。
住民税の課税最低限以上なら(38万~76万以上)、源泉徴収された時点で終了がよさそう。
証券会社で一般口座にしているのか、特定口座にしているのかで、申告方法がそもそもかわってくる。
前者なら確定申告で総合課税もしくは申告分離課税を選択できるが、配当金が少額なら特例の申告不要制度を使ってもよいそうだ。
後者なら、一般口座と同様の方法か、もしくは、源泉徴収された時点でおしまいにしてもよい。
確定申告をした場合は、所得税が還付される場合でも、住民税があがったり、おとうさんの扶養から外れたり、国保なら保険料があがったりすることもある。これが難しい。
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さて、
総合課税の場合。
・所得税は、給与と合算されて課税される。
配当控除が使えるが、株取引等の収支との損益通算ができない。税率は累進税率。
・配当控除は、その配当を出した元の投資信託なり株なりの種類によるが、配当金かける0.1~0.025といったところ。
・給与所得の場合、給与総支給額マイナス給与所得控除65万プラス配当所得マイナス基礎控除38万マイナス配当控除<0なら所得税が0になる。
・特定口座で源泉徴収ですでに所得税を払っている場合は、確定申告で求めた税金との差額を支払ったり、還付されたりする。
・住民税の課税は自治体によって異なっているようであり、給与総支給額マイナス給与所得控除65万プラス配当所得マイナス控除33~38万マイナス配当控除、というのが基準になるそう。
・住民税の課税最低限と呼ばれている金額は、上記の式の中で(控除33~38万)の部分が相当する。
なので、所得が38万の場合、所得税は発生しないが住民税は発生し、均等割分と所得比例分をあわせて数千円を支払う必要がでてくるはず。
一方、申告分離課税なら、
・所得税は、給与と合算されて課税されるのは一緒。
配当控除は使えないが、株取引等の収支との損益通算ができる。
・給与所得の場合、給与総支給額マイナス給与所得控除65万プラス配当所得マイナス基礎控除38万<0なら所得税が0になる。
・住民税についても、給与総支給額マイナス給与所得控除65万プラス配当所得マイナス控除33~38万になるはず。
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まとめ。
まずは一般口座(源泉徴収されていない状態)
・所得が少額の場合は、申告不用制度を適用したほうがよさそう。所得が多い場合は、確定申告が必須。
・所得が住民税の課税最低限未満の場合は、確定申告して総合課税か申告分離課税しても税金の追加支払いは発生しないはず。
・所得が住民税の課税最低限以上かつ所得税の課税最低限度未満の場合は、住民税を納める必要がでてくる。
・所得が所得税の課税最低限度以上の場合は、所得税も住民税も納める必要がでてきるはず。
一方、特定口座(源泉徴収されている状態)
・所得が住民税の課税最低限未満の場合は、確定申告して総合課税か申告分離課税したら、たぶん税金が全部戻ってくる。
・住民税の課税最低限以上かつ所得税の課税最低限度の場合は、確定申告すると所得税は還付されるが、住民税は逆に支払う必要がありそう。なので、源泉徴収された時点でおしまいにしておいたほうがよさそう
・所得が所得税の課税最低限を超える場合は、源泉徴収された時点でおしまいにしておいたほうがよさそう。
後は、これにおとうさんの条件をあわせて考える。
おとうさんの確定申告において配偶者控除が使えるための条件は、おかあさんの所得(収入から各種控除をひいた額)が38万未満の場合だ。
38万以上76万未満なら配偶者特別控除が使える。配偶者控除または配偶者特別控除が使えないときのおとうさんの所得税のアップ分は、ざっくりでいうと38万かける累進税率、といったところだ。
国保なら保険料があがるかもしれない(が当方サラリーマンなので関係なし)
ざっくりで、
一般口座で申告不用制度が使えるようなら使ったほうが楽。使えない場合はがんばって確定申告する。
株取引とかの損益を通算する必要がなければ総合課税のほうがよいのかな。難しいなあ。
実際に仮に試算してみたほうがよさそう。
源泉徴収ありの特定口座なら、
住民税の課税最低限の所得以下(自治体によって異なる。33万~38万くらい)なら確定申告する。
住民税の課税最低限以上なら(38万~76万以上)、源泉徴収された時点で終了がよさそう。