スマホ見ながら運転してる輩に、何度か轢かれそうになったことがあります。皆様もそういう経験がおありでは?
これ、じゃんじゃん取り締まってほしいです。
警察頑張って。
大阪市のホームページの記事が一番シンプルにまとまっています。
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000636866.html
より引用
===ここから
令和6年11月1日から、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます。
令和6年11月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外になります。
違反者は
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車運転者講習制度とは
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、通行区分違反など
※受講命令違反 5万円以下の罰金
====ここまで
これ、じゃんじゃん取り締まってほしいです。
警察頑張って。
大阪市のホームページの記事が一番シンプルにまとまっています。
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000636866.html
より引用
===ここから
令和6年11月1日から、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます。
令和6年11月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外になります。
違反者は
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車運転者講習制度とは
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、通行区分違反など
※受講命令違反 5万円以下の罰金
====ここまで