弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

不貞事件あるある×訴訟告知・補助参加。

2024-04-12 | 【不貞問題について】

訴訟告知や補助参加について~!

私は司法試験の勉強をしているときに、

実際になかなか目に見えない概念、

リアルにイメージできないシステムを理解することが、

とっても苦手でした。

 

ですので、

民事訴訟法の「訴訟告知」 → うわっ!鳥肌立つほど意味わからん!

民事訴訟法の「補助参加」 → うわっ!これも鳥肌ぶつぶつだ!!!

と、

分かりやすく拒否反応がでる感じでした

 

ですが、不貞慰謝料の訴訟を扱うようになりますと、

この2つについては自然と「あるある」になります。

 

つまり、不貞慰謝料の裁判ではこの2つがよく出て来るのです

すなわち、

配偶者の不貞相手に慰謝料の裁判をしたとき

あるあるでございます。

 

定番

配偶者(つまり原告の配偶者)が不貞を認めており、

原告とその配偶者と復縁方向の場合。

被告(つまり不貞相手)側が、原告の配偶者に訴訟告知する。

 

これは、不貞というものが共同不法行為と言われ、

不真正連帯債務と言われるものであることから、

被告が後に、原告の配偶者相手に求償権を行使する場合に、

参加的効力を及ぼしておきたいという対応であり・作戦であり・けん制でもあります。

 

うげっ!!!

あおい先生が賢そうなこと言っている!!!

でも、だまされちゃダメだよ!

こういう時って、

ムズカシイ単語を並べて、誤魔化そうとしている可能性があるよ!!!

 

本当にちゃんと、弁護士なら、

かみ砕いて分かるように教えられるはずだよね!?

 

バレました???

いや~・・・ここの説明は、

実は法律用語を使わないで説明するのがかなり大変な部分なんです

 

妻(原告:訴えた人)

夫(補助参加人:訴訟告知された人)

夫の恋人(被告:訴えられた人)

というメンバーを仮定して説明しますね

夫 と 夫の恋人 が不貞をした場合、

2人で妻を傷つけた・・・という法律的な考え方になります。

2人で妻を傷つけたのですから、

2人で慰謝料を払うのですが、

イメージとすると2人で●●●万円・・・という感じになります(ここは厳密には少し不正確ですが分かりやすさを優先します)。

つまり、

夫がたくさん慰謝料を払えば、夫の恋人の払いは少なくなります。

夫の恋人がたくさん慰謝料を払えば、夫の払いは少なくなります。

 

今回の裁判で、訴えられているのは、夫の恋人だけですから、

夫の恋人が裁判で負けた場合、判決の金額を全額、妻に払わなくてはなりません。

 

でもそれは2人で慰謝料を払うことを思い出すと、

理不尽ですよね?

2人で・・・なのに、どうして私1人で全額なの!?となります。

この時、「あなたも一部負担して!」という請求権が求償権と言います

夫と恋人が未だにラブラブで、2人の関係がいい場合、

お金の分担は2人の話し合いで解決することが多い筈です。

しかしながら、

夫が妻の元に戻っている場合、

お金の分担を2人で話し合うことはあまり想定できないので、

恋人(元恋人かな?)としては、求償権が大切になってきます。

 

しかしながら、

判決・・・というものには、とても独特の個性があるんです

判決の効力は、

原告と被告の間にしか及ばないのが原則です。

つまり、部外者には関係がないのが判決。

 

したがって、

夫の恋人としては、

「あなたの奥さんとの裁判で負けて慰謝料を払ったんだから、

その一部を私に支払ってよ!」

と言って求償権の裁判をしたとしても、

本来、

妻が夫の恋人に勝訴したという判決が当然に、

そのまま夫に使えるわけではありません。

 

これは理不尽ですよね

 

こうならないように、

夫の恋人は、

将来の求償権を守るために、

訴訟告知をして、夫を裁判に関与させることで、

この裁判の結論が、そのまま、夫の恋人と夫の間でも使用できるように(これを参加的効力といいます)しておくのです

 

・・・分かりましたか???

 

・・・ムリ!!!

 

 

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弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
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不貞×ディフェンス!反証!!!

2024-03-19 | 【不貞問題について】

不貞を「疑われる」側になった場合、

「うわっ!マズい!全部LINE消しておこう!」

は必ずしも得策ではありません

 

ええっとですね、

頻繁にやり取りしていたとしても、

内容が不貞と関係ないものであれば、

(例えばめっちゃビジネスのやり取りだったり、

 推し活情報の交換だったり)

証拠として役に立つことがあるので

 

はいっ!!!

知ってるよ!!!

不貞の裁判で、慰謝料を取るには、

慰謝料を払ってもらいたい側が、

証拠を出すんだよね?

 

疑われている側は、不倫の証拠を出す必要はないよね!

自分の首を絞めるだけだし!!!

 

そうですね。

立証責任は原告に・・・つまり、

慰謝料を請求する側にありますから、

被告側は、

不貞行為の存在について証拠を出す責任はありません

 

ただ、一方で、

証拠を出してはいけないというわけでもないんですよ

 

こちらに立証責任はないけれど、

相手の立証をグラグラさせるために証拠を出すことを、

反証といいます

ですから、

清廉潔白なやり取りがLINEで残っていた場合、

そのやり取りが残っていれば、

証拠で出すというやり方もありなのです  

 

正直、少し色っぽい会話があったとしても、

(このスクショが原告から出て来たとして)

その前後を読むと、

それが誤解と分かる場合などもありますから、

残してあったことで、助かったこともあるんですよね

 

例えばですが↓ ↓ ↓こんなやり取りが出て来たとします。


【原告から出て来たスクショ】

被告:キスってどう思う?

       え??キス!?!?:原告配偶者

被告:正直好き?キス?

     キス・・・うん好きだよ:原告配偶者

被告:じゃあいい方法教えてあげようか?

     え~~どんなどんな??ww

         教えて、教えて:原告配偶者

 


 

・・・これは・・・!!!

 

でも実際のラインの前後がこうだったら?


【実際のライン】

被告:あ、船酔いするんだ。

     釣りが趣味といいながら、恥ずかしいけど。:原告配偶者

     堤防から釣れるので、カッコイイ魚いない?:原告配偶者

被告:キスってどう思う?

       え??キス!?!?:原告配偶者

被告:正直好き?キス?

     キス・・・うん好きだよ:原告配偶者

被告:じゃあいい方法教えてあげようか?

     え~~どんなどんな??ww

         教えて、教えて:原告配偶者

     堤防からキス釣れるっけ:原告配偶者

被告:大物は堤防からだと難しいけど、

   15㎝くらいのなら釣れるよ!!


 

正直バカ臭いな・・・と思ったけど、

あおい先生がいいたいことは、理解したよ・・・!!!

はい、どうも。

こういうやり取りが残っていれば、「出す」ほうが良さそうでしょう???

 

ただ、

疑わしいとされた段階で、

弁護士などに相談する前に、

トーク履歴を消してしまう方が結構いらっしゃるんですよね

 

果たして、

 

「もったいない」

 

なのか、

 

「みせられない」

 

なのか・・・  

弁護女子。には知る由もありませんが・・・。

 

 

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ラブホのアメニティ。

2023-10-05 | 【不貞問題について】

ラブホのアメニティ問題

配偶者のバッグの中等から、

ラブホのアメニティを発見してしまった・・・!という件は、

裁判例を見ていても、

決して少なくない話のように感じます。

 

なぜ、それを持ち帰る!?!?!

そこで、

「持ち帰り、お得」の気持ち出しちゃうの!?!?!

 

ラブホってバレてるってことは、

パッケージにラブホの名前が印刷されているってことでしょ???

 

アメニティを持ち帰るのは、

断然女性が多い印象です(私見)。

つまり、夫が妻のバッグから、ラブホのアメニティを見つけるケースが多いです。

令和4年3月25日 東京地判

令和4年1月27日 東京地判

平成26年1月28日 東京地判

全て女性がアメニティを持ち帰っている件です。

ちなみに、

私も修習生旅行の引率の際、

アメニティを持ち帰ろうとされない、

別の同じ部屋の弁護士の先生に、

「置いてきていいのですか?」と詰め寄ったことがあります  

 

で、アメニティについて・・・裁判所はなんと???

 

やはり・・・アメニティだけでは厳しいようですよ  

ラブホの乳液が30個出て来たという件でも、

否定されていました  

 

アメニティを持っていたとしても、

「誰とラブホに行ったか」は、絶対に分かりませんものね

さらに、

「持っている本人が行ったか」も確実な話ではありません

 

 

 

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恋人が既婚者だった問題。

2023-09-17 | 【不貞問題について】

恋人(婚約者)が既婚者だった問題

 

知り合い方・出会い方にもよると思いますが、

恋人が本当に独身か、見分けることって、

実はけっこう難しいのではないかと思います

 

街コン ・ マッチングアプリ も、

参加要件で「独身であること」と書かれていますが、

結局は、参加する人(登録する人)の自己申告になっているものが多いので、

(独身証明の提出等を求める団体・アプリもあります)

嘘をつかれてしまえばそれまで・・・

 

恋人(婚約者)に裏切られたショックに加え、

恋人(婚約者)の配偶者から「不倫」と言われ、

慰謝料を請求される、

ダブル・パンチになるケースもあります  

 

あれ・・・???

でもさ、既婚者だって知らなかったんだから、

しかたないんじゃないの???

故意がないじゃん!!!

そんなんで、慰謝料を取られるのって、理不尽じゃない???

 

そこ! 本当にポイントです。

「不倫」と言われた場合、

「既婚者って知りませんでした!」という戦い方、あります。

 

ただ、

やっかいなのが、

「既婚者だって気づかないのは、あなたのうっかりですよ」

と言われてしまうと、慰謝料を支払うことになります 

 

そして、私の感覚では、

この「うっかり」が、思っている以上に厳しいと思います

 

交際の仕方は色々あると思うのですが、

通常、

「最近発行した独身証明と、

 免許証を見せて頂戴!!!」

と、恋人に言える人って・・・多くないですよね・・・。

 

最近見た裁判例では、

相手の家に行ったのが1度しかないのがおかしいとか言われていましたし・・・。

 

相手が、

既婚者かどうかのチェック義務って、

現実にできること < 裁判所の要求するもの

のように感じるのは、

私だけでしょうか???

 

ただし、

最初に書いたとおり、

知合い方・出会い方によって左右される部分もあり、

特にマッチングアプリで、

恋人(婚約者)が既婚者であることを偽っていた場合には、

裁判所の判断も少し柔らかくなる印象です

 

何かの拍子に、

付き合っている途中で、既婚者だって知った場合はどうなるの???

 

弁護士としては、別れてください・・・と言うしかないです。

知ってしまった以降は、

高い確率で「不貞」になります。

 

騙された口惜しさについては、

法律的な構成としては、

恋人(婚約者)に対して、

人格権や性的自己決定権の侵害があったとして、

慰謝料を請求するという方向で折り合いをつける方法があります

 

 

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不貞裁判×席上授受。

2023-09-02 | 【不貞問題について】

裁判での和解の中で、

「席上授受」という技を使うことがあります

 

特に、不貞の慰謝料請求(原告側代理人)の場合、

私は、この「席上授受」でのお金の受け取りを多用しています。

 


■ 席上授受とは ■

和解の期日に、被告に和解金を現金で持参してもらい、

和解の席上で、現金の受け渡しをする方法。


 

もっと、くだけた言い方をすると・・・。

 

和解のお金、取りっぱぐれないように、

和解するその場に現金を持って来てもらって、

その場で、本当に受け取っちゃう方法だよ!!!

 

和解の金額にもよるけど、

あおい先生は、お金を数えるのが、

悲惨なほど下手だ・・・。

 

でも、現金ばばん!だから、

あおい先生は必死で、責任を持って、お金を数えなくてはいけない。

 

1枚、1枚、

びたーん! びたーん! と机に叩きつけて、 数えているんだ・・・!!!

 

裁判の中で、

「この金額で和解しましょうね」となった際、

通常は、

被告は原告に対し、令和5年〇月〇日限り、

■■■万円を、原告の指定する原告代理人口座・・・・に振り込んで支払う

と、

少し期限にゆとりを持って、決めることが多いです。

 

ただ、

この期限に支払いがないと、とっても面倒くさいことになります。

支払いがないと、

強制執行の手続を視野に入れなければなりません。

 

被告の素性や、資産がしっかり分かっていて、

「まず、取りっぱぐれはない」

と思える件でない場合、

上記のように、期限の利益を与えるのではなく、

和解の現場で、なんというか、現金決済をしていただくのが安全なのです

 

特に不貞の事件では、

被告の職場や資産がはっきりしない場合もあるので、

(はっきりしている場合もありますし、

 債務名義があれば、財産・資産調査もできるのですが)

席上授受は、検討するべき支払い方法だと思います

 

被告にも代理人・・・つまり弁護士が就いている場合には、

現金を持参してもらうのではなく、

弁護士の預り金口座にきちんとお金が預かれていることを、

確認させていただき、

それを信頼するやり方を取ることもあります

 

民事執行法を勉強すると、

現金のありがたみが分かる・・・!!!と、

あおい先生は鼻息を荒くして、学生さんに話をしていたことがあるよ・・・!!!

 

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