訴訟告知や補助参加について~!
私は司法試験の勉強をしているときに、
実際になかなか目に見えない概念、
リアルにイメージできないシステムを理解することが、
とっても苦手でした。
ですので、
民事訴訟法の「訴訟告知」 → うわっ!鳥肌立つほど意味わからん!
民事訴訟法の「補助参加」 → うわっ!これも鳥肌ぶつぶつだ!!!
と、
分かりやすく拒否反応がでる感じでした
ですが、不貞慰謝料の訴訟を扱うようになりますと、
この2つについては自然と「あるある」になります。
つまり、不貞慰謝料の裁判ではこの2つがよく出て来るのです
すなわち、
配偶者の不貞相手に慰謝料の裁判をしたとき
あるあるでございます。
定番
配偶者(つまり原告の配偶者)が不貞を認めており、
原告とその配偶者と復縁方向の場合。
被告(つまり不貞相手)側が、原告の配偶者に訴訟告知する。
これは、不貞というものが共同不法行為と言われ、
不真正連帯債務と言われるものであることから、
被告が後に、原告の配偶者相手に求償権を行使する場合に、
参加的効力を及ぼしておきたいという対応であり・作戦であり・けん制でもあります。
うげっ!!!
あおい先生が賢そうなこと言っている!!!
でも、だまされちゃダメだよ!
こういう時って、
ムズカシイ単語を並べて、誤魔化そうとしている可能性があるよ!!!
本当にちゃんと、弁護士なら、
かみ砕いて分かるように教えられるはずだよね!?
バレました???
いや~・・・ここの説明は、
実は法律用語を使わないで説明するのがかなり大変な部分なんです
妻(原告:訴えた人)
夫(補助参加人:訴訟告知された人)
夫の恋人(被告:訴えられた人)
というメンバーを仮定して説明しますね
夫 と 夫の恋人 が不貞をした場合、
2人で妻を傷つけた・・・という法律的な考え方になります。
2人で妻を傷つけたのですから、
2人で慰謝料を払うのですが、
イメージとすると2人で●●●万円・・・という感じになります(ここは厳密には少し不正確ですが分かりやすさを優先します)。
つまり、
夫がたくさん慰謝料を払えば、夫の恋人の払いは少なくなります。
夫の恋人がたくさん慰謝料を払えば、夫の払いは少なくなります。
今回の裁判で、訴えられているのは、夫の恋人だけですから、
夫の恋人が裁判で負けた場合、判決の金額を全額、妻に払わなくてはなりません。
でもそれは2人で慰謝料を払うことを思い出すと、
理不尽ですよね?
2人で・・・なのに、どうして私1人で全額なの!?となります。
この時、「あなたも一部負担して!」という請求権が求償権と言います
夫と恋人が未だにラブラブで、2人の関係がいい場合、
お金の分担は2人の話し合いで解決することが多い筈です。
しかしながら、
夫が妻の元に戻っている場合、
お金の分担を2人で話し合うことはあまり想定できないので、
恋人(元恋人かな?)としては、求償権が大切になってきます。
しかしながら、
判決・・・というものには、とても独特の個性があるんです
判決の効力は、
原告と被告の間にしか及ばないのが原則です。
つまり、部外者には関係がないのが判決。
したがって、
夫の恋人としては、
「あなたの奥さんとの裁判で負けて慰謝料を払ったんだから、
その一部を私に支払ってよ!」
と言って求償権の裁判をしたとしても、
本来、
妻が夫の恋人に勝訴したという判決が当然に、
そのまま夫に使えるわけではありません。
これは理不尽ですよね
こうならないように、
夫の恋人は、
将来の求償権を守るために、
訴訟告知をして、夫を裁判に関与させることで、
この裁判の結論が、そのまま、夫の恋人と夫の間でも使用できるように(これを参加的効力といいます)しておくのです
・・・分かりましたか???
・・・ムリ!!!
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
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(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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