弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

戸籍とにらめっこ(準正)。

2017-03-11 | 弁護士のお仕事。
家事事件を多く扱っておりますと、

戸籍関連のご質問をいただくことがあります

戸籍の知識・・・は、司法試験の勉強で習うものではないので、

実際に弁護士になってから必死に読み解けるように努力することになりました


今日、ここに書くのは少し難しい戸籍の表記についてです


平成16年11月1日以降に出生したお子さん(第一子とします)は、

ご両親が結婚していない場合、戸籍の【続柄】は「長女(長男)」と記載されます。

(それ以前は「女」「男」でした。

 現在「女」「男」の表記の方でも、「長女」「長男」に変更もできるので、

 気になる方は調べてみてください)

その後お子さんが、お父さんに認知され、さらにそのご両親が入籍した場合、

そのお子さんの戸籍の表記がどうなるか

いわゆる「準正」の場合の戸籍の記載がどうなるのか問題です


私の知る限りでは、

平成16年11月1日以前の「女」「男」の記載だった頃は、

戸籍が【訂正】という形になり、

【続柄】が「女(男)」から「長女(長男)」に訂正されたとの記載がされます。

戸籍に「準正」という単語が載るのではなく、

この続柄の変更で「あ」となる(それ以外の表記でも分かりますが)わけです。


一方で、

平成16年11月1日以後の「長女」「長男」の記載の場合、

父母の婚姻の前後でも続柄の文字に変更がないことから、

どのような記載になるのか

・・・難しい疑問です。

調べる限りでは、「長女(長男)」→「長女(長男)」に【続柄】が訂正されるようです。

自信はないのですが、「らしい」とだけ述べておきます。