初めて管財事件が来た!
そんなあなたに送る、
フレッシュ管財人!シリーズ!!!
今回は、正式に破産管財人に選任されるまでの流れについてご説明!
正式に選任される前に、
水面下(?)で、準備を整える必要があります。
誠実にスピーディーに迅速に対応するのがミソです
埼玉の運用ですが・・・
裁判所から管財事件打診をいただく(本庁は違うルールですが)。
その際、少しだけ資料を見せてもらえる。
↓
利益相反を確認して、相反がなければ、
謹んでお請けする。
この返事は誠実にスピーディであることがよい。
↓
お請けするお返事をすると、
裁判所から申立代理人の先生に、
「管財人予定の生井澤先生に、副本送付してください」と連絡してもらえる。
↓
副本が届くのを待つ。
届いたら、誠実にスピーディに、副本を熟読し、
自分なりの気になるポイントをまとめておく(※後日この点について記事にします!)
裁判所に「開始決定前の債務者審尋期日の必要性について」連絡をする
※必要なしの場合が多いです。
↓
裁判所から財産状況報告集会の期日について、日程の打診がある。
誠実にスピーディに回答する。
↓
期日が決まると、(少しタイムラグがあってから)管財人として正式に選任される。
↓
ここからは、急いで裁判所に選任書等を受領しに行くことになります。
この続きは、
こちらへどうぞ!!!
そう、つまりこのように、
水面下のお仕事(正しくは「管財人(予定)」で行う作業)が多いのです
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
法律相談ご希望の方・事務所へのアクセス・弁護士のプロフィールはこちら
↓ ↓ ↓