破産管財人のところには、
破産者の郵便物が送られてきます
破産法81条1項ですね。
管財人は、内容を確認して、
破産者ご本人に返す必要があるものは、お渡しします。
(基本的に内容をチェックしたら、全てお返しています)
時に、急いで、ご本人にお渡ししなければならないものもあります。
投票券の転送はマジで深刻です
大切なものなので、
大慌てでお渡ししなければなりません。
そして、
最近の郵便物はかなり時間がかかるので、
緊張感がとんでもないです。
場合によっては速達を利用して、頑張って送ります。
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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