結婚の際に夫の名字に変わる女性が多いので、
離婚と名字の関係についてのご質問は、
とても多いです
名字についての記事は色々書いていますよ
【まず一般的な説明】
山田花子さんが結婚して、佐藤花子さんになったとします
佐藤花子さんが離婚をする際、
「佐藤」のままにするか、
「山田」に戻るかは選ぶことができます
正確には、原則は旧姓である「山田」に戻ることになります。
これは復氏と呼ばれます。
ただし、離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出していただくと、
「佐藤」を継続することができます。
これを婚氏続称と呼びます。
この話は、
役所の戸籍課で教えていただけますし、
家事事件をやる弁護士であれば知っている話だと思います
これに加えて、氏をどう選択するかで戸籍も変わってきますので、
その点も戸籍課や弁護士に確認してくださいね
ご自身は旧姓に戻るけど、
子供たちは夫の名字のまま!
という方法を選ぶママさんもおられます
自分も子供たちも、
夫の名字のまま!
という方法を選ぶママさんもおられます
お子さんたちの名字の変更のタイミングは、
調整が可能な場合も多いので、
一度専門家に相談されるといいと思います
さて、ここから本題ですよ
時々ご相談いただく問題についてです。
婚氏続称で、元夫の名字を使い、「佐藤花子」でやってきましたが、
子供たちも大きくなったので、
やはり、自分が生まれた時から結婚するまでずっと名乗ってきた、
旧姓の「山田に戻りたいです」というお悩み。
お気持ちはよく分かるのですが、
これはそう簡単な話ではないのです・・・
【続きます】
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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