タクシー車両により食料・飲料の運送を行うサービスのことです。貨物自動車運送事業法の許可を取得すること等により可能となります。
国土交通省が、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、特例措置として4月21日から9月末までということでタクシー事業者に認めてきました。しかしながら、食料・飲料の運送ニーズが継続して見込まれることを踏まえ、国土交通省では、10月1日以降も、貨物運送の原則にのっとり、貨物自動車運送事業法の許可の取得や一定の安全管理等に係る措置を講じることを前提として、継続して行えるようにしたようです。
ちなみに、今回の特例措置を利用している事業者は1793社(2020.9.4現在)とのことで、事業者からは10月1日以降の制度化を求める声が挙がっていたようです。
国土交通省の報道発表資料(2020.9.11)のサイトは、https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001362959.pdfです。