教育委員会の傍聴に行ってきました。教育委員会は誰でも傍聴に参加できますが、いつあるのか知っている人は少ないと思います。
今回は「歴史・美術の杜構想」と「図書館活性化構想」の内容も議論になると当初予定しているということでチェックしていましたが、現在各公民館に「歴史・美術の杜構想」と「図書館活性化構想」に関する説明会を行っているということで全て終わってから議題にするので教育委員会の議題として扱うのは次回になったようです。
それでも、教育委員会なるものを一度は見ておくべきだろうと思い参加しました。定刻前に携帯電話が鳴って5分ほど遅れて会場である5F大会議室に入りました。
事務局があわてた様子で「申し込み手続きはお済ですか?」と言われ、手続きをするのに一度会議室を出て、教育委員会の総務課で氏名住所等を記入して別室で待機しました。数分後会場に入りました。
事務局の方には「今日はいいですが、本来なら時間までに来てもらわないとダメですよ。」と言われました。
「三木市教育委員会傍聴人規則」(※詳細)によると「第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとするものは自己の住所、氏名、職業、年齢その他委員長の必要と認める事項を告げて委員長の許可を受けなければならない。」とあります。
会議の冒頭に傍聴者の許可を教育委員長が認めるようになってるようで、途中からの傍聴はダメだということのようですが、途中からの傍聴であっても申込さえすれば(※申し込みも必要かどうかまりますが・・・)傍聴出来るようにすべきだと思いました。教育委員長の許可についてはその都度すればよい話です。「教育委員長の許可」というのも、審議内容の中に公開できない内容かどうかを教育委員長が判断するものであって、傍聴者一人一人を教育委員長の許可を宣言する必要はないと思っています。
また、「資料は貰えないのですか?」とお聞きしたところ、「ありません。」とのことでした。実際会議の内容は資料をもとに議論がなされているので、分かりずらかったです。ちなみに教育委員会のホームページには日程書を掲載予定となっていますが、アップされていないようです。
後日、教育部長から「今後傍聴者にも渡せる資料については渡すようにします。」と言って頂いたのでそれは良かったと思います。
教育委員会とは3つの特性があるそうです。文部科学省のHPによると
①首長からの独立性
行政委員会の一つとして、独立した機関を置き、教育行政を担当させることにより、首長への権限の集中を防止し、中立的・専門的な行政運営を担保する。
②合議制
多様な属性を持った複数の委員による合議により、様々な意見や立場を集約した中立的な意思決定を行う。
③住民による意思決定(レイマンコントロール)
住民が専門的な行政官で構成される事務局を指揮監督する、いわゆるレイマンコントロールの仕組みにより、専門家の判断のみによらない、広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現する。
今回傍聴して自分の考え方を変えたのは、これまで教育委員会と言っても事務局の言うがままなのかと思っていましたが一定の事務局を指揮監督する機能を発揮していることが分かりました。議会以上にするどい質問をされている方もあり私も勉強になりました。
今回は「歴史・美術の杜構想」と「図書館活性化構想」の内容も議論になると当初予定しているということでチェックしていましたが、現在各公民館に「歴史・美術の杜構想」と「図書館活性化構想」に関する説明会を行っているということで全て終わってから議題にするので教育委員会の議題として扱うのは次回になったようです。
それでも、教育委員会なるものを一度は見ておくべきだろうと思い参加しました。定刻前に携帯電話が鳴って5分ほど遅れて会場である5F大会議室に入りました。
事務局があわてた様子で「申し込み手続きはお済ですか?」と言われ、手続きをするのに一度会議室を出て、教育委員会の総務課で氏名住所等を記入して別室で待機しました。数分後会場に入りました。
事務局の方には「今日はいいですが、本来なら時間までに来てもらわないとダメですよ。」と言われました。
「三木市教育委員会傍聴人規則」(※詳細)によると「第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとするものは自己の住所、氏名、職業、年齢その他委員長の必要と認める事項を告げて委員長の許可を受けなければならない。」とあります。
会議の冒頭に傍聴者の許可を教育委員長が認めるようになってるようで、途中からの傍聴はダメだということのようですが、途中からの傍聴であっても申込さえすれば(※申し込みも必要かどうかまりますが・・・)傍聴出来るようにすべきだと思いました。教育委員長の許可についてはその都度すればよい話です。「教育委員長の許可」というのも、審議内容の中に公開できない内容かどうかを教育委員長が判断するものであって、傍聴者一人一人を教育委員長の許可を宣言する必要はないと思っています。
また、「資料は貰えないのですか?」とお聞きしたところ、「ありません。」とのことでした。実際会議の内容は資料をもとに議論がなされているので、分かりずらかったです。ちなみに教育委員会のホームページには日程書を掲載予定となっていますが、アップされていないようです。
後日、教育部長から「今後傍聴者にも渡せる資料については渡すようにします。」と言って頂いたのでそれは良かったと思います。
教育委員会とは3つの特性があるそうです。文部科学省のHPによると
①首長からの独立性
行政委員会の一つとして、独立した機関を置き、教育行政を担当させることにより、首長への権限の集中を防止し、中立的・専門的な行政運営を担保する。
②合議制
多様な属性を持った複数の委員による合議により、様々な意見や立場を集約した中立的な意思決定を行う。
③住民による意思決定(レイマンコントロール)
住民が専門的な行政官で構成される事務局を指揮監督する、いわゆるレイマンコントロールの仕組みにより、専門家の判断のみによらない、広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現する。
今回傍聴して自分の考え方を変えたのは、これまで教育委員会と言っても事務局の言うがままなのかと思っていましたが一定の事務局を指揮監督する機能を発揮していることが分かりました。議会以上にするどい質問をされている方もあり私も勉強になりました。