【ストレスチェック義務化、50人以下の事業所ではこんな助成も利用できます】
実施促進のための助成金(従業員50人未満の事業場対象)
同一都道府県に所在する、複数(2~10)の従業員50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医がストレスチェック後の面接指導等を実施する場合に、費用の助成を受けられる制度です。
1.ストレスチェック(年1回)を行った場合
1労働者につき500円を上限として、その実費額を支給
2.ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合
1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額を支給(1事業場につき年3回を限度)
従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、この「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が合同で、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、ぜひご活用ください。
※この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。
助成金に関するお問い合わせは、労働者健康福祉機構又は最寄りの産業保健総合支援センターでお受けしております。
◎ 全国の産業保健総合支援センターhttp://www.rofuku.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx
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代表 石川 保幸
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