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建築基準法第6条 用途変更 高座郡寒川町 三留不動産株式会社

2012年03月01日 12時06分21秒 | その他不動産情報

───   総合不動産業   ───


こんにちは!三留不動産株式会社の三留と申します。
■■03月01日の画像■■
▲建築基準法第6条 用途変更 高座郡寒川町

重要事項説明と用途変更に関して

店舗物件から住宅へ用途変更をする際、建築基準法の第6条に
建築物の建築等に関する申請及び確認
に関する事項があります。

建物の構造や規模によって定められているので
案件ごとに確認が必要となってきます。

建築確認等の手続きに関してはお気軽に御相談下さい。

三留不動産株式会社ホームページ

三留不動産株式会社 総合不動産業
神奈川県高座郡寒川町一之宮1-8-8
TEL:0467-74-5885  FAX:0467-74-5880
mail : info@chintai-map.com


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