申請書マスター講座 4回
土地編 P232~241
建物編 第一分冊 P112~172
ご受講お疲れ様でした!
申請書マスター講座 建物編の2回目です!!
今回は表題部の変更・更正登記で応用、
一の申請が多かったですね。出題も見込まれる部分ですから、
しっかりと理解をしておきたいところ。
さらに、「あ!これも表題部の変更か・・・」という問題にも
挑戦いただきました。
でも前回の復習ができてましたら、対応できたのではないでしょうか。
※参考用に掲載しております登記記録例に一部誤りがございました。
大変申し訳ございません。
P143は差し替えページをご利用ください。
習得POINT
※ぜひ実践してください。
①宿題について
■第44問
消滅承諾書を添付しない(できない)のはなぜでしたでしょうか
■第45問
分筆をやり直しをしている状況。支号のつけ方をマスター
<建物表題部の変更・更正登記続き>
②前回の続き:建物表題部の変更・更正登記続き
■複数の事件をまとめて申請の例をたくさん演習いただきました。
→繰り返し演習いただいて慣れていってください。
■珍しいタイプいろいろ
◆附属建物に事件が起こるケースP126 P130 P134
◆附属建物を主にするケースP138
◆分棟・一部取壊しP142
◆附属建物と主を合体P146
など記載方法をマスターP128
これらはなかなか模試などでは見ないものだったりしますが、
ここでしっかりと地固めしてください。
このあたりが、バッチリかけるようになると、
正直めちゃくちゃ嬉しい!自信がつく問題です。
繰り返せば繰り返すだけ、抵抗感が薄れ、申請書の記載が好きになります。
■非区分建物に区分建物増築のケースの理解
→結果的に区分建物になるケース
◆申請書の特徴は?
◆非区分時代の「所在」について どうする?
◆区分建物になった後の家屋番号の書き方は?
◆原因及びその日付はどう書く?
◆548-4 や52-2の代位申請の場合
「誰が誰に代位するのか?」
という視点で解答してください。
<建物分割登記 さわりだけ>
③建物分割登記
■添付情報:常時提供が必要なものは?
■追加添付方法は?
→基本形 +1
■消滅承諾がある場合の追加添付情報も押さえてください!
■符号について
■登記原因及びその日付の書き方
に
から
復習及び宿題:
講義で触れたものを中心に、P172までしっかりと復習をすること!
また、土地の問46 問47も必ず演習しておいてください。
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