今日(19日・金)、沖縄平和市民連絡会として、本部・名護一帯に広がる広大な石灰岩の採石場(鉱山)に対して、県土保全条例が適用されていないのはおかしいとの申入れを行った。
県土の乱開発を防止するための県土保全条例には、18条でどのような場合が適用除外なのか明記されている。石灰岩の採石場は鉱業法が適用され、国が認可しているのだが、県土保全条例の適用除外とはなっていない。当然、石灰岩の採掘のための開発行為も県土保全条例により、知事の許可が必要となることは明らかである(要請書は昨日のブログ参照)。
今日の交渉では、県は宮城企画部統括監、名城土地対策課長らが対応。平和市民連絡会からは高里鈴代、真喜志好一、宮城恵美子共同代表を始め、15名が参加した。
(夕刻のQABニュースでも報道された)
宮城企画部統括監は「鉱業法は国の専管事項であり、石灰岩の採石場は県土保全条例の対象とは想定していない」として、条例は適用しないと繰り返した。しかし国は、鉱山の認可手続きにおいて「鉱業法は決して他の法令の上に位置するものではない。他の法令の規制がある場合は、それぞれの法令による許認可の手続きが必要」と指導している。
「県土保全条例の対象とは想定していない」というのであれば、それが何故、条例で適用除外として明記されていないのか? 県の弁明は通用するものではない。
この問題は今後、ますます重要となる。現在、名護から本部にかけての広大な石灰岩の採石場は、今後、辺野古への土砂搬出が続くことから、さらに大規模に採掘が進むことが予想される。それこそ山が無くなるほど削られ、土砂流出、粉塵、ダンプ公害等、環境問題はますます深刻になっていくだろう。いくら環境破壊が生じても、沖縄県がいっさい規制できないことなどあり得ない。鉱業法はあくまでも「鉱物資源の合理的な開発」のための法律であり、「良好な地域環境の確保」「県土の無秩序な開発防止」のための県土保全条例とは目的が異なる。
行政の行為が法令による定めがないのに、「想定していない」という担当者の恣意的な解釈で法令の定めを無視することは許されない。「『県土保全条例の対象とは想定していない」というのであれば、そのことを明記した文書はあるのか?」、「弁護士とも協議したというのなら、その法律相談の資料を出すこと」などを要請して今日の交渉を終えた。
今後も、石灰岩の採石場に対して、県土保全条例を適用することを目指して運動を続けていきたい。そして、あの名護・本部の広大な石灰岩の採石場の環境保護のための運動につなげていきたい。
(この広大な石灰岩の採石場に、県がいっさい関与できないのか? 今日のQABニュースより)
*本日のQABニュース
市民団体が県土保全条例の適用求め要請
https://www.qab.co.jp/news/20190719117293.html
辺野古の新基地建設のための土砂が搬出されている採石場での開発行為などに対し、県の条例の適用を求
め7月19日、市民団体が県に要請しました。
要請で、辺野古新基地建設に反対する市民団体は県土の無秩序な開発を防止するために県が制定している
「県土保全条例」についてその厳正な適用を求めました。
要請で北上田毅さんは「今後あれ以上山がなくなるくらい削られてとんでもない状況になっても、それは
国が認可した範囲であれば県は一切申し立てもしないとなるんですか」と話しました。
一方で対応した県は市民団体が指摘した現在採掘場で行わている開発行為については「条例で規制するこ
とは想定していない」と回答するにとどまりました。