先日の議会マネジメント研修についてのまとめです。
講師: 野村 稔氏(全国都道府県議会議長会・元議事調査部長)
タイトル: 「委員長の任務と運営について」
※本題に入る前に…
地方分権や市町村合併などの中、議員の研修が減ってきているがこれでよいのか。総務省の議会解釈は実態を見ていない。定例会について、議会と執行部が論争をするということから、開会時に全議員が起立と礼をするところがある。本会議では過半数議員の着席で議長席に議長が座るが、委員会でも同様とすべき。委員長の互選は選挙ではない、議事である。戦前の議会は本会議主義、アメリカの議会制を参考に委員会制となった。本会議でも議案の継続審査ができるようにすべき。議会は分権のトップランナーである。地方分権の中では、総務省から住民までフラットな関係であるが、タテ社会の考えから脱却できていない。
1.委員会に関する法令… 関係条文は少ない
①地方自治法109条、②委員会条例(約30条)、③会議規則(約120条)、④会議規則、⑤行政実例(総務省の見解)、⑥先例、事例、議運決定
2.委員会の種類
①常任委員会、②特別委員会、③議会運営委員会
※ここでの講師からの論点
①特別委員会が取り扱う事項は、常任委員会から切り離す。事務局の考え方が重要。
②常任委員会について複数所属が可能となったが、一人一委員会にこだわる議会。頭が固いのではないか。
3.委員会の役割
①本会議の下審査機関、②本会議で大筋を審議してから委員会へ付託
※ここでの講師からの論点
①国会議員は重要法案のみの説明であるが、地方議員はすべて聞いている。その意味からも地方議員は仕事をしている。
4.委員長の役割
①議会内でのみ委員会を代表する。②中立公平で議事を整理し、秩序を維持する。③積極的に審査を進める。④委員長に事故ある時は、副委員長が委員長の職務をとる。⑤傍聴を許可する。秩序を乱すときは注意し、退場を命ずる。⑥委員長の辞任は、直接、副委員長に申し出る。⑦委員長不信任決議案は事実上のものであるが、可決されたら辞任する。⑧議長と委員長、常任委員長と特別委員長の兼務は禁止されていないが、職務の重要性から兼務することは適当でない。⑨長の審議会委員就任は適当でない。
※ここでの講師からの論点
①委員会は審議第一、傍聴第二である。委員会の傍聴が委員長の許可となっているのは、議員間の発言を活発にするため、審査内容次第で傍聴の可否を考えるよう。オープンになると、選挙を意識して議員が自己規制をかける可能性。
②審議会員の就任について、執行部の知恵袋になってしまう恐れ。市の外郭団体への就任も問題ではないか。
5.委員
①常任委員会制度をとっているところでは」、委員会条例により議員は少なくとも1個の常任委員となる(義務)。
②委員の短期交代は議会機能の低下につながる。
③議長はどの委員会への出席できる(法105)。議長は議会の議決で常任委員を辞任することができる。
※ここでの講師からの論点
①委員の1年交代は執行部からすれば、専門的観点も減るため突っ込まれることが減り都合がよい。
講師: 野村 稔氏(全国都道府県議会議長会・元議事調査部長)
タイトル: 「委員長の任務と運営について」
※本題に入る前に…
地方分権や市町村合併などの中、議員の研修が減ってきているがこれでよいのか。総務省の議会解釈は実態を見ていない。定例会について、議会と執行部が論争をするということから、開会時に全議員が起立と礼をするところがある。本会議では過半数議員の着席で議長席に議長が座るが、委員会でも同様とすべき。委員長の互選は選挙ではない、議事である。戦前の議会は本会議主義、アメリカの議会制を参考に委員会制となった。本会議でも議案の継続審査ができるようにすべき。議会は分権のトップランナーである。地方分権の中では、総務省から住民までフラットな関係であるが、タテ社会の考えから脱却できていない。
1.委員会に関する法令… 関係条文は少ない
①地方自治法109条、②委員会条例(約30条)、③会議規則(約120条)、④会議規則、⑤行政実例(総務省の見解)、⑥先例、事例、議運決定
2.委員会の種類
①常任委員会、②特別委員会、③議会運営委員会
※ここでの講師からの論点
①特別委員会が取り扱う事項は、常任委員会から切り離す。事務局の考え方が重要。
②常任委員会について複数所属が可能となったが、一人一委員会にこだわる議会。頭が固いのではないか。
3.委員会の役割
①本会議の下審査機関、②本会議で大筋を審議してから委員会へ付託
※ここでの講師からの論点
①国会議員は重要法案のみの説明であるが、地方議員はすべて聞いている。その意味からも地方議員は仕事をしている。
4.委員長の役割
①議会内でのみ委員会を代表する。②中立公平で議事を整理し、秩序を維持する。③積極的に審査を進める。④委員長に事故ある時は、副委員長が委員長の職務をとる。⑤傍聴を許可する。秩序を乱すときは注意し、退場を命ずる。⑥委員長の辞任は、直接、副委員長に申し出る。⑦委員長不信任決議案は事実上のものであるが、可決されたら辞任する。⑧議長と委員長、常任委員長と特別委員長の兼務は禁止されていないが、職務の重要性から兼務することは適当でない。⑨長の審議会委員就任は適当でない。
※ここでの講師からの論点
①委員会は審議第一、傍聴第二である。委員会の傍聴が委員長の許可となっているのは、議員間の発言を活発にするため、審査内容次第で傍聴の可否を考えるよう。オープンになると、選挙を意識して議員が自己規制をかける可能性。
②審議会員の就任について、執行部の知恵袋になってしまう恐れ。市の外郭団体への就任も問題ではないか。
5.委員
①常任委員会制度をとっているところでは」、委員会条例により議員は少なくとも1個の常任委員となる(義務)。
②委員の短期交代は議会機能の低下につながる。
③議長はどの委員会への出席できる(法105)。議長は議会の議決で常任委員を辞任することができる。
※ここでの講師からの論点
①委員の1年交代は執行部からすれば、専門的観点も減るため突っ込まれることが減り都合がよい。
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