6.委員会の運営
①委員長が委員会の招集をする。… 事務局長、執行機関と打ち合わせ。 ②委員長の事故… 病気、出張による不在、職務放棄。 ③執行機関(説明員)の出席は法律上任意である(委員会条例の規定も任意。出席義務は本会議のみ)。 ④本会議のように会議時間の考えはない(時間延長不要)。 ⑤懇談町で形式ばらずに行う。 ⑥的確に議事を整理する… 事務局の助言を受ける。 ⑦討論は必要により行う。
⑧不穏当発言の取り扱い… a)品位のない発言に対し取り消しを勧告し、取り消さないときは取り消しを命ずる。 b)不穏当かどうか不明確の場合、取り消し留保の宣告をしておく。 c)委員から取り消し動議が提出され可決されても、委員長が取り消し命令を出さない限り取り消しとならない。 d)委員から取り消しの申し出があった場合、議決で許可する。 e)執行機関の発言取り消しは、d)と同じ方法による。
⑨採決… a)採決の対象を明確にして諮り、採決の結果を明確に述べる。 b)賛成かどうかを諮る。 c)採決は瞬間をとらえるので、評決後の訂正は認められない。 d)棄権者がいるときは退場させる…該当委員は事前に委員長に通告することが望ましい。 e)可否同数のときは委員長が採決する。
⑩必要により再審査を活用する。 ⑪継続審査はできるだけ少なく(特に請願、陳情)。
⑫付帯決議… a)必要により、可決した案件に対し委員会の希望、注意事項を付帯決議にまとめる。案件に反対した委員も賛成できる。 b)付帯決議は委員会限りの意志である。
⑬委員長報告の内容… a)審査の経過と結果の要旨(聞いてわかる内容)を述べる。 b)委員長は私見を述べることはできない。
⑭委員会報告書… 委員会における審査の経過と結果を記載する。委員会の議決で作成する(実際は委員長に一任する)。 ⑮その他… 審査未了を議決できない。
※ここでの講師からの論点
①再審査について、本会議が再開するまでに行えばよい。過去、報酬改定について委員会で可決されたが、その後反対の意見が多く、委員長に委員会を開き議案の再審査の動議を出してもらい、委員会を再開、修正議案を出して可決したという事例あり。
②請願や陳情について、なるべく採択・不採択を決めるべき。これらについて、国会では原文を内閣に送っているが、地方議会は原本の写しとなっていることに違和感。
③付帯決議をすることもないから、地方議会は非難される。
④委員会の傍聴から退場させられた傍聴者について、再入場、再傍聴が認められるというのが総務省の見解。これでいいのか。
7.所管事務調査(常任委員会)
①所管の中から当面の重要問題を選んで、現状、問題点、対応策を積極的に調査し、必要により、その結果を本会議へ報告する。 ②報告の内容によっては議会広報で住民に知らせる。
※ここでの講師からの論点
①委員会は所管事務の調査から取り組むべき。執行部がどのように取り組んでいるのかを部長に報告を求める。
②結論があるものはまとめる。調べるものは調べることをしてから、付託議案の審議に移るべきではないか。
8.委員会の議案提出権
〇平成18年の地方自治法改正で委員会に議案の提出権が認められた(平成24年も同じ)。提出する場合は、委員会の全会一致とすることが望ましい(議運決定で明確にしておく)。
9.委員会の公開、非公開
①標準委員会条例は制限公開制をとっている。委員長が傍聴を許可する。 ②マスコミには原則として公開する(委員長許可)。 ③公開の長所、短所。 ④委員長は審査の案件の内容によって傍聴を許可しないこともできる(審査第一、傍聴第二)。許可しないときは理由を示すことが適当。
10.委員会記録
〇委員長が作成し、議長が保管する。
11.委員派遣について
①視察目的を明確にし、事前の勉強をし、視察後に報告書を提出し、視察の成果を活かす。 ②委員派遣は委員会派遣ではない。たまたま委員長以下全員で行くだけである。 ③視察報告書には、視察先での説明の要旨のほか、委員の意見を記載する(住民から要求があったときは、可能な限り閲覧を許可する)。 ④視察の写真と議会広報
※ここでの講師からの論点
①視察で調査した結果で、自分の市のよいところは評価する。
②視察写真で会議室の写真が多いが、どこでとっても同じ光景になるのではないか。とる場所などを工夫するべき。
12.委員会協議会
13.議会事務局… 事務局長の意見を尊重する
①委員長が委員会の招集をする。… 事務局長、執行機関と打ち合わせ。 ②委員長の事故… 病気、出張による不在、職務放棄。 ③執行機関(説明員)の出席は法律上任意である(委員会条例の規定も任意。出席義務は本会議のみ)。 ④本会議のように会議時間の考えはない(時間延長不要)。 ⑤懇談町で形式ばらずに行う。 ⑥的確に議事を整理する… 事務局の助言を受ける。 ⑦討論は必要により行う。
⑧不穏当発言の取り扱い… a)品位のない発言に対し取り消しを勧告し、取り消さないときは取り消しを命ずる。 b)不穏当かどうか不明確の場合、取り消し留保の宣告をしておく。 c)委員から取り消し動議が提出され可決されても、委員長が取り消し命令を出さない限り取り消しとならない。 d)委員から取り消しの申し出があった場合、議決で許可する。 e)執行機関の発言取り消しは、d)と同じ方法による。
⑨採決… a)採決の対象を明確にして諮り、採決の結果を明確に述べる。 b)賛成かどうかを諮る。 c)採決は瞬間をとらえるので、評決後の訂正は認められない。 d)棄権者がいるときは退場させる…該当委員は事前に委員長に通告することが望ましい。 e)可否同数のときは委員長が採決する。
⑩必要により再審査を活用する。 ⑪継続審査はできるだけ少なく(特に請願、陳情)。
⑫付帯決議… a)必要により、可決した案件に対し委員会の希望、注意事項を付帯決議にまとめる。案件に反対した委員も賛成できる。 b)付帯決議は委員会限りの意志である。
⑬委員長報告の内容… a)審査の経過と結果の要旨(聞いてわかる内容)を述べる。 b)委員長は私見を述べることはできない。
⑭委員会報告書… 委員会における審査の経過と結果を記載する。委員会の議決で作成する(実際は委員長に一任する)。 ⑮その他… 審査未了を議決できない。
※ここでの講師からの論点
①再審査について、本会議が再開するまでに行えばよい。過去、報酬改定について委員会で可決されたが、その後反対の意見が多く、委員長に委員会を開き議案の再審査の動議を出してもらい、委員会を再開、修正議案を出して可決したという事例あり。
②請願や陳情について、なるべく採択・不採択を決めるべき。これらについて、国会では原文を内閣に送っているが、地方議会は原本の写しとなっていることに違和感。
③付帯決議をすることもないから、地方議会は非難される。
④委員会の傍聴から退場させられた傍聴者について、再入場、再傍聴が認められるというのが総務省の見解。これでいいのか。
7.所管事務調査(常任委員会)
①所管の中から当面の重要問題を選んで、現状、問題点、対応策を積極的に調査し、必要により、その結果を本会議へ報告する。 ②報告の内容によっては議会広報で住民に知らせる。
※ここでの講師からの論点
①委員会は所管事務の調査から取り組むべき。執行部がどのように取り組んでいるのかを部長に報告を求める。
②結論があるものはまとめる。調べるものは調べることをしてから、付託議案の審議に移るべきではないか。
8.委員会の議案提出権
〇平成18年の地方自治法改正で委員会に議案の提出権が認められた(平成24年も同じ)。提出する場合は、委員会の全会一致とすることが望ましい(議運決定で明確にしておく)。
9.委員会の公開、非公開
①標準委員会条例は制限公開制をとっている。委員長が傍聴を許可する。 ②マスコミには原則として公開する(委員長許可)。 ③公開の長所、短所。 ④委員長は審査の案件の内容によって傍聴を許可しないこともできる(審査第一、傍聴第二)。許可しないときは理由を示すことが適当。
10.委員会記録
〇委員長が作成し、議長が保管する。
11.委員派遣について
①視察目的を明確にし、事前の勉強をし、視察後に報告書を提出し、視察の成果を活かす。 ②委員派遣は委員会派遣ではない。たまたま委員長以下全員で行くだけである。 ③視察報告書には、視察先での説明の要旨のほか、委員の意見を記載する(住民から要求があったときは、可能な限り閲覧を許可する)。 ④視察の写真と議会広報
※ここでの講師からの論点
①視察で調査した結果で、自分の市のよいところは評価する。
②視察写真で会議室の写真が多いが、どこでとっても同じ光景になるのではないか。とる場所などを工夫するべき。
12.委員会協議会
13.議会事務局… 事務局長の意見を尊重する
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