身体に攻撃を加えない相手に
暴行を加えても
正当防衛が成立したらしい判例
財産権・名誉権の侵害に対する正当防衛が認める判例がでました - Ameba
https://ameblo.jp/niimihimawari/entry-10301562549.html
タイトルHPより引用
>>正当防衛(刑法第36条第1項)の
>>「急迫不正の侵害」に
>>財産権・名誉権の侵害も
>>該当しうると理論上は
>>認められると考えられていますが,
>>実際の事件で,
>>身体に攻撃を加えていない相手に対し
>>暴行を加えたのに
>>「やむを得ずにした」(同項)
>>(防衛行為の相当性)と
>>認め正当防衛を成立させた点が
>>画期的です。