ひろば 研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

桜新町のさくらまつり(3)

2012年04月28日 09時15分36秒 | まち歩き

2012年4月22日(日)に桜新町で行われたさくらまつりの様子です。

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4 コメント

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お久しぶりです。 (まじじ)
2012-04-28 22:35:33
先生が分大におられ、サテライト日田問題に関係しておられたとき、よくお邪魔したまじじです。
(当時使っていたいい加減なインターネットの名前を忘れました。「まじまじ」か「まじじ」だったと思います(^^;)
当時は掲示板の空気を悪くして申し訳ありません。

さて、ブログ記事とは無関係な内容ですみませんが、先生は先日発表された、自民党の改憲案をごらんになりましたでしょうか。
天皇を元首、自衛隊を国防軍、日の丸を日章旗と呼んでいるということについては、正直どうでもいいと思いますが、私は先生に教えていただいた、次の2点が気になりました。

一つは、権利には義務が伴うことを国民が自覚する、と書かれていることです。
先生は以前、基本的人権は義務の対価ではなく、天与のものである、と書かれていたと思います。
私もその通りだと思います。
生まれたばかりの赤ん坊や、生まれつき重い障害を持っている人、働かなくてもいいほど大金持ちの家に生まれた人は、権利ばかりで義務は持っていません。
義務を支払って初めて権利が得られるという自動販売機的な仕組みにはなっていないと思うのです。

もう一つは、改憲案が国民を縛る性質があるということです。
先生は以前、法治国家とは法律が国家を縛るということで、国民を縛ることではない(この縛りが憲法であると書かれていたと思います。

しかし、この憲法は、国民の権利は公の秩序に優先すると方々で書かれており、実質国家にフリーハンドの権利を譲り渡すものになっていると思います。

少数野党が出した法案であり、ネット上でも(愛国的な言説が強く支持されるネットでは意外なほど)支持されていない改憲案ですが、私のような門外漢が上記のような致命的欠陥をすぐに見つけるようなものを、国会議員が起草するのは機会に思えたので、ぶしつけながらこのように質問させていただきました。
私のカンチガイでしょうか。
ご高説を賜れましたら幸甚です。
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まじじさん、お久しゅうございます。 (川崎高津公法研究室長)
2012-04-28 22:58:01
私が大分大学教育福祉科学部に勤務していた時には「まじまじ」さんでしたよね。大東に移ってから8年、今は日曜日を除いて毎日1コマは講義を行っています(金曜日が東洋大学大学院、土曜日が国学院大学法学部、残りの日は本務校です)。

さて、改憲案ですが、朝日新聞に掲載されていた記事を切り抜いておきました。正直に記すと、どの党の改憲案も読むに値するのか、いや、憲法とするに値するのかは疑問なものばかりでして、こんなものを先進国の憲法とするなら恥ずかしいと言うものばかりであるような気もします。
それは、御指摘の部分に関わります。つまり、人権の意味と法治国家の意味を、完全に履き違えているとしか言いようがないからです。
権利を行使する際に義務を伴うことは当然ですが、それは権利に自ずから含まれる制約です。だからと言って、義務を強調すると、権利の意味がなくなってきます。
以前、ツリー型掲示板などでも書いてきたことですし、講義でも何度となく言うのですが、政治家はおそらく「法治国家」の意味を知りません。知ろうともしないでしょう。仮に知ったら、自分たちの主張の根拠が失われてしまいます。政治家に限りません。世の常識が間違っているのです。
元々、法治国家はドイツ語のRechtsstaatを訳したものです。敢えて英語に訳すならばstate of lawともstate of rightsとも訳せます。実際にドイツの法律学の本を読むと、重点はstate of rightsに置かれています。「権利国家」とも訳せるわけです。
憲法は、国家権力を拘束して初めて意味を持ちます。大日本帝国憲法でも、現在の観点からすれば不十分であることは否めませんが、当時でも国家権力に対する拘束という部分は意識されていたはずです(伊藤博文『憲法義解』などでもその点に触れられていたと記憶しています)。仮に憲法が国家権力にフリーハンドを与え、国民を拘束するのであれば、そもそも憲法を制定する意味がないので矛盾に陥ってしまいます。
改憲論に限らず、日本の政治家は言葉の持つ力なり意味なりを本当に十分理解しているのか、疑わしくなります。
返信する
森先生、ご回答をありがとうございます。 (まじまじ)
2012-04-29 07:57:19
やはり先生にお伺いしたことでよかったのでしょうね。
自民党の憲法案は法学部の新入生に間違いを正させるといいテストになるかもしれませんね。

憲法義解という文書を紹介していただいてありがとうございます。
便利なもので、Webに有志の現代語訳がありました。
http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/kenpou_gikai.htm
たとえば下のような文章が見えます。

附記:欧州で最近、政治理論を論ずる者の説に言うには、「国家の大権は大別して二つで有る。立法権・行政権であり、司法権は実に行政権の支派である。三権各々その機関の輔翼によってこれを行う事は、ひとえに皆元首に淵源する。蓋し、国家の大権は、これを国家の体現で有る元首に集めれば、これによってその生機を持つことが出来なくなる。憲法は即ち国家の各部機関に向けて適当な定分を与え、その経絡機能を持たせるものであって、君主は憲法の条規によって、その天職を行う者で有る。故に彼のローマで行われた、無限権勢の説はもとより、立憲の主義ではない。そして西暦18世紀の末に行われた三権を分立して君主は特に行政権を執行するとの説の如きは、国家の正当なる解釈を誤るもので有る」と。この説は我が憲法の主義と相発揮するに足る物があるので、ここに附記して、参考に当てる。

イヤハヤ、自民党のみなさんは春畝公に学ぶところ多そうですね。
返信する
新入生にテスト問題として出すのも面白そうです。... (川崎高津公法研究室長)
2012-05-03 22:30:49
私は、大東文化大学では行政法と税法を主な担当科目としておりますが、行政法の講義では最初のほうで「法律による行政の原理」を話します。これは法治主義をスタートとしているのですが、ここでの「法」は単純に法や法律を意味するものではないということを知らなければなりません。
法治主義は、ドイツの基本法の条文中に登場します。憲法原理となっているのです。Rechtsstaatが原語で、Rechtは法を意味するとともに権利をも意味しますし、正義をも意味します(さらに言えば右をも意味しますが)。
最近、英文学専攻以外では第二外国語が必修でないという大学が多く、法律学の講義でも困ることが少なくありません。
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