大阪府知事
2016年から、ずっと豊中市長を相手に、裁判をしている私。目の見えない、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。視覚障害者の外出支援福祉サービス、同行援護の支給時間がすくない。月50時間しかない。国は豊中市にたいして、月64時間程度の同行援護を支給するための補助金を豊中市にだしているのに、なぜか、豊中市は、50時間しかみとめない。おかしいね。
ということで、ずっと、豊中市を相手に、弁護士もつけずに、盲人ひとり裁判をやっている。こちらは弁護士はいないけど、豊中市は毎回、弁護士をつけている。豊中市はこの弁護士にいくらぐらい、弁護士報酬を払っているんだろうね。相場は1事件当たり手付金が50万円らしい。
豊中市は、弁護士をつけているけども
大阪府知事は弁護士はつけずに、大阪府の職員を代理人として、裁判にいどむよう。
豊中市ではなく、今回は、大阪府知事を相手に裁判する私。盲人ウエカジ。弁護士がいない裁判なので、どうなるんだろう。豊中市も、大阪府をみならって、高い弁護士報酬はらわずに、職員にを代理人として、裁判にあたらせたらいいのにね。
私が、大阪府知事を訴えた裁判は。不服審査請求不当請求併合事件。豊中市の同行援護支給決定がおかしいから、大阪府知事に対して、不服審査請求、大阪府知事から豊中市長に注意してもらう制度。それが、審査請求。
その同行援護不服審査請求を6件ほどおこしている私。去年の6月から2か月に1度ほど審査請求をだしている。この6つの審査請求を、大阪府知事審理インが併合してきた。手続きを併合することで、効率的になるかとおもいきや、併合されたことで、去年6月の審査請求すら、まだ、採決がでていない。つまり、併合したことによって、はじめの審査請求手続きが停止してしまっている。
これはおかしい、。併合するには、必要性櫃世杖。その必要性とは、手続きの迅速をはかるため、手続きの円滑化、採決の重複齟齬排除の3点。併合することによって、迅速性がそこなわれてしまった。これはおかしい、やめてくれという裁判。
そんな裁判が2024年5月20日月曜日 11時から大阪地方裁判所 1007号法廷である。傍聴は無料なので、お暇な方はぜひ。
@ここから 訴状 大阪地方裁判所 令和6年 ワ 2614事件
訴状
令和6年3月19日
大阪地方裁判所 御中
原告 上鍛治公博 印
〒540-8570 大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
被告 大阪府
代表者 大阪府知事 吉村(よしむら) 洋文(ひろふみ)
不服審査請求違法併合国家賠償請求事件
訴訟物の価格 金10万円
貼用印紙1000円
第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の理由
(1)審理員による不服審査請求違法併合の事実
2023年6月28日 原告は、被告にたいして、豊中市長が令和5年6月22日付けで行った介護給付費支給決定に関する処分について不服審査請求を行った。(6月28日請求事件)
2023年7月 被告は、A職員を審理員に任命し、6月28日請求事件の審理を委任した。
2023年7月から2023年1月23日までの間に A審理員は6月28日請求事件と、その他4つの不服審査請求事件を、原告の同意を得ず、併合の必要性を明示することなく、手続きの併合をおこなった。
2024年1月23日 原告は被告にたいして、これ以上手続きの併合はするなと禁止命令を文書で行った。
2024年2月15日 A審理員は、原告の禁止命令を無視し、必要性を明示せず、6月28日請求事件にさらに、別の不服審査請求事件、令和6年1月19日請求事件(1月19日請求事件)を併合した。
(2)審理員による不服審査請求不当併合の違法性と損害について
ア、違法性
以下の理由により、A審理員の、手続き併合、つまり6月28日請求事件に、1月19日請求事件を併合したことは、行政不服審査法上、行政手続法上、憲法上等、違法違憲、不当であり、国家賠償法上違法となる。そこで、原告は民法709条、710条、国家賠償法1条1項に基づき被った損害の賠償を被告に請求する。
①6月28日請求事件に、1月19日請求事件を、併合する必要性がない。
②それどころか、6月28日請求事件に、別の4つの事件を併合し、そのうえでさらに、6月28日請求事件に1月19日請求事件を併合することで、6月28日請求事件の手続き進行が停止し、早期に6月28日請求事件について、不服審査請求裁決を受ける、原告の利益が侵害された。
③さらに、①の必要性(具体的に、6月28日請求事件に1月19日請求事件を併合することが、どのように必要なのか、併合する具体的必要性、)の明示がない。
イ、損害
A審理員の、違法意見不当な手続き併合、つまり、6月28日請求事件に1月19日請求事件を併合することにより、原告は精神的苦痛をうけたので、その精神的損害を慰謝料として、請求する。その額は100000円である。
第3 障碍者差別解消法及び裁判所における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に基づく合理的配慮の意思表明
原告は全盲の中途視覚障害者であるので、以下の合理的配慮を求める。
裁判所敷地内から法廷内までの手引き
法廷内における情報提供
法廷内での被告提出の証拠等の説明
墨字文書に加えて電子データ(テキストデータなど視覚障害者が容易に情報機器を使用して認識できるもの)と提供及び被告への提供勧奨
訴訟手続きにおける口頭主義の徹底、書面主義の抑制
電話会議システムを利用した訴訟手続き
被告提出の証拠等に蛍光ペンなどでマーキングしている場合、その部分の箇条書き文書の提出
被告作成の答弁書などで、原告の訴状等の文言について反論等をする場合は、必ず、原告の訴状等の文言を引用してから、反論等をすることページ数、段落数、行数だけの引用では足りない。
など
以上
@ここまで
2016年から、ずっと豊中市長を相手に、裁判をしている私。目の見えない、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。視覚障害者の外出支援福祉サービス、同行援護の支給時間がすくない。月50時間しかない。国は豊中市にたいして、月64時間程度の同行援護を支給するための補助金を豊中市にだしているのに、なぜか、豊中市は、50時間しかみとめない。おかしいね。
ということで、ずっと、豊中市を相手に、弁護士もつけずに、盲人ひとり裁判をやっている。こちらは弁護士はいないけど、豊中市は毎回、弁護士をつけている。豊中市はこの弁護士にいくらぐらい、弁護士報酬を払っているんだろうね。相場は1事件当たり手付金が50万円らしい。
豊中市は、弁護士をつけているけども
大阪府知事は弁護士はつけずに、大阪府の職員を代理人として、裁判にいどむよう。
豊中市ではなく、今回は、大阪府知事を相手に裁判する私。盲人ウエカジ。弁護士がいない裁判なので、どうなるんだろう。豊中市も、大阪府をみならって、高い弁護士報酬はらわずに、職員にを代理人として、裁判にあたらせたらいいのにね。
私が、大阪府知事を訴えた裁判は。不服審査請求不当請求併合事件。豊中市の同行援護支給決定がおかしいから、大阪府知事に対して、不服審査請求、大阪府知事から豊中市長に注意してもらう制度。それが、審査請求。
その同行援護不服審査請求を6件ほどおこしている私。去年の6月から2か月に1度ほど審査請求をだしている。この6つの審査請求を、大阪府知事審理インが併合してきた。手続きを併合することで、効率的になるかとおもいきや、併合されたことで、去年6月の審査請求すら、まだ、採決がでていない。つまり、併合したことによって、はじめの審査請求手続きが停止してしまっている。
これはおかしい、。併合するには、必要性櫃世杖。その必要性とは、手続きの迅速をはかるため、手続きの円滑化、採決の重複齟齬排除の3点。併合することによって、迅速性がそこなわれてしまった。これはおかしい、やめてくれという裁判。
そんな裁判が2024年5月20日月曜日 11時から大阪地方裁判所 1007号法廷である。傍聴は無料なので、お暇な方はぜひ。
@ここから 訴状 大阪地方裁判所 令和6年 ワ 2614事件
訴状
令和6年3月19日
大阪地方裁判所 御中
原告 上鍛治公博 印
〒540-8570 大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
被告 大阪府
代表者 大阪府知事 吉村(よしむら) 洋文(ひろふみ)
不服審査請求違法併合国家賠償請求事件
訴訟物の価格 金10万円
貼用印紙1000円
第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の理由
(1)審理員による不服審査請求違法併合の事実
2023年6月28日 原告は、被告にたいして、豊中市長が令和5年6月22日付けで行った介護給付費支給決定に関する処分について不服審査請求を行った。(6月28日請求事件)
2023年7月 被告は、A職員を審理員に任命し、6月28日請求事件の審理を委任した。
2023年7月から2023年1月23日までの間に A審理員は6月28日請求事件と、その他4つの不服審査請求事件を、原告の同意を得ず、併合の必要性を明示することなく、手続きの併合をおこなった。
2024年1月23日 原告は被告にたいして、これ以上手続きの併合はするなと禁止命令を文書で行った。
2024年2月15日 A審理員は、原告の禁止命令を無視し、必要性を明示せず、6月28日請求事件にさらに、別の不服審査請求事件、令和6年1月19日請求事件(1月19日請求事件)を併合した。
(2)審理員による不服審査請求不当併合の違法性と損害について
ア、違法性
以下の理由により、A審理員の、手続き併合、つまり6月28日請求事件に、1月19日請求事件を併合したことは、行政不服審査法上、行政手続法上、憲法上等、違法違憲、不当であり、国家賠償法上違法となる。そこで、原告は民法709条、710条、国家賠償法1条1項に基づき被った損害の賠償を被告に請求する。
①6月28日請求事件に、1月19日請求事件を、併合する必要性がない。
②それどころか、6月28日請求事件に、別の4つの事件を併合し、そのうえでさらに、6月28日請求事件に1月19日請求事件を併合することで、6月28日請求事件の手続き進行が停止し、早期に6月28日請求事件について、不服審査請求裁決を受ける、原告の利益が侵害された。
③さらに、①の必要性(具体的に、6月28日請求事件に1月19日請求事件を併合することが、どのように必要なのか、併合する具体的必要性、)の明示がない。
イ、損害
A審理員の、違法意見不当な手続き併合、つまり、6月28日請求事件に1月19日請求事件を併合することにより、原告は精神的苦痛をうけたので、その精神的損害を慰謝料として、請求する。その額は100000円である。
第3 障碍者差別解消法及び裁判所における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に基づく合理的配慮の意思表明
原告は全盲の中途視覚障害者であるので、以下の合理的配慮を求める。
裁判所敷地内から法廷内までの手引き
法廷内における情報提供
法廷内での被告提出の証拠等の説明
墨字文書に加えて電子データ(テキストデータなど視覚障害者が容易に情報機器を使用して認識できるもの)と提供及び被告への提供勧奨
訴訟手続きにおける口頭主義の徹底、書面主義の抑制
電話会議システムを利用した訴訟手続き
被告提出の証拠等に蛍光ペンなどでマーキングしている場合、その部分の箇条書き文書の提出
被告作成の答弁書などで、原告の訴状等の文言について反論等をする場合は、必ず、原告の訴状等の文言を引用してから、反論等をすることページ数、段落数、行数だけの引用では足りない。
など
以上
@ここまで
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