緊急事態条項を国会で通し、なんとしても政府の一存で何でもできる国家に切り替えようとする自民党!! 特定秘密保護法案・日本版NSC・集団的自衛権の行使の解釈変更、そして今回の緊急事態条項と少しづつ政府が自由に何でもできる体制が進んでいる。防衛装備移転三原則(武器輸出三原則)をウヤムヤにして海外に輸出しているが、その意味は自衛隊(国防軍)人員が急速に増大した際に、一挙にしかも大量に武器製造をするための設備拡充に他ならない。最終的には憲法を変えて「戦争の放棄」を無くすことでしょう。今進められている緊急事態条項がいかに不必要で危険なものかを、弁護士の津久井進さんが指摘してい
以下、HUFF POST SOCIETY さんより転載します。
憲法改正による「緊急事態条項」創設は、災害の現場にとって有害・危険・邪魔でしかない
投稿日: 2016年03月27日 18時21分 JST
緊急事態条項(国家緊急権)を憲法に盛り込もうという動きが急速に強まっている。参議院選の一つの争点になる可能性も濃厚だ。今のところ具体的な案としては、自民党の日本国憲法改正草案98条・99条しかないが、その内容自体、とても問題が多い。
この分野の第一人者の永井幸寿さん(弁護士)はナチス以上の強権だと指摘し、憲法学の木村草太さんは「内閣独裁条項」と喝破した。私も全く同感で、自民党の緊急事態条項案は、一人ひとりの市民にとって、あるいは立憲主義社会にとって「猛毒のパッケージ」でしかない。
ただ、その点は別稿に譲ることにし、ここでは、「災害の現場に緊急事態条項が必要だ!」という誤った見解をきちんと正しておきたい。たとえば、"震災関連死が1632名も出たのは憲法に緊急事態の条文がなかったからだ"などという言説が飛び交っているが、これなどは災害現場を知らないがゆえの大きな誤りと言わなければならない。
東日本大震災で起きたいくつかの出来事を例にとって、考えてみよう。
■トップ制御は、現場に思考停止をもたらす‥‥【有害】
「緊急事態条項」というのは、ひとことで言うと、国のトップに全ての判断を委ねる超法規的な措置である。もし本当に緊急事態条項が適用されたらどうなるか。現場は、トップの指示待ちモードに陥ることとなるだろう。
(1) 石巻市での大川小学校では、児童・教職員84名が死亡・行方不明という悲惨な結果を生んだ。その原因について検証委員会が報告書をまとめている。
事実未解明な部分も多いが、注目すべきは、そのとき校長が不在で、現場の教職員が校長や市教育委員会に電話をかけたがつながらず、裏山に登って逃げたいという児童の意見がオミットされ、その結果、逃げ遅れた点である。
当事者の意見より、不在のトップの指示を優先しようとした組織人的なスタンスが痛恨の極みである。
(2) 釜石市では、市内の小中学校の児童・生徒が即座に避難して、生存率が99.8%にのぼり「釜石の奇跡」と言われている。
平素から指導に当たった片田敏孝(群馬大教授)は、「想定にとらわれず、自ら率先してベストを尽くせ」と各自の判断を尊重する防災教育を浸透させてきた。組織判断ではなく、一人ひとりの自律性の尊重。その結果が命を守ったのである。
大災害時の緊急事態で、各自が持っている権限や判断を吸い上げ、トップにそれを集中するよう切り替えるなどという定めは、かけがえのない命を危険にさらす有害な条項だ。
■中央主導の災害対策は有害‥‥【危険】
(1) 原発事故では、突然の強制避難を強いられたために患者50人が犠牲となった双葉病院事件が知られているが、これは原発事故避難計画を立てていなかったことに一因がある。計画の必要を求めなかったのは、ほかならぬ国である。
(2) 国はSPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)によって、ほぼ正確に放射能飛散を予測していたが公表を避けた。
福島県浪江町の馬場有・町長は、政府から連絡ひとつ無い中、テレビを見て自主的に全町避難を決断し、北西方向に避難した。しかし、その避難路は、放射性物質の飛散方向と一致しており、放射能汚染地域をなぞるように避難したのだ。
国は、事前にも、事後にも、正しい判断をするとは限らない。国益優先、混乱防止、秩序維持のためであれば、一人ひとりの命は後回しになる可能性が高い。
現にそのようなスタンスの政策は、枚挙に暇がない。
(3) 私は、地域で700数十名が死亡・行方不明となった名取市閖上の第三者検証委員会の一委員として惨事の原因究明に当たった。
その中で、分かったことだが、市は1999年に住民と共に津波8m予想の「津波防災マニュアル」を作成したが、2004年に宮城県が2.6mの統一的な津波被害想定を出したため、低地の公民館を避難場所に指定した事実があった。現場のことは現場が判断するのが正しく、上位者に従うのは危険。そう感じた。
緊急事態条項は、一人ひとりの小さな命よりも国益や統一性を重んじた災害対策となりがちであるから、私たち一人ひとりの存在にとって、むしろ危険というべきである。
■権限集中は180°逆方向‥‥【邪魔】
先に紹介した日本会議の女性組織は、震災関連死の原因は、緊急事態条項が憲法に欠けていたところにあるなどとコメントしていたが、ピントはずれも甚だしい。
(1) 確かに、災害直後の避難所や仮設住宅での暮らしはひどいものだった。被災者の方々を思い浮かべると今も胸が詰まる。
では、そこに欠けていたものは何か?ひとことで言えば、「人権保障」の軽視である。もし、緊急事態条項があったら、人権保障を停止してしまうのだから、被災地の状況はさらに悪化し、想像を絶する状況に晒されていたに違いない。
法制度の技術面でいうと、
①第1に災害救助法が戦後直後の生活水準を想定した古すぎる運用となっていること、
②第2に準備不足で災害救助法の使い方が愚鈍に過ぎたこと、
③第3に災害救助の実施権限が都道府県(災害対策基本法は市町村)という複雑なねじれ現象があったことが原因だ。
この点は、東日本大震災前からも、発災直後も指摘されていたが、未だに改善されず放置されている。その結果、生じているのが災害関連死。2016年2月末時点で岩手・宮城・福島3県の関連死者数は3405人にのぼり、今も増え続けている。関連死を防ぐために必要なのは、中央の緊急事態条項ではない。一人ひとりの被災者に寄り添う現地の人々の手とつながりだ。
2016年3月末、陸前高田市での相談の場で、ある被災者が「震災直後より今の方が辛い」と語った。災害のことであれば、空想の世界における災害対応の前に、いま目の前で苦しんでいる被災者に対して為すべきことがあるだろう。
関連死を防止する仕組みを、真っ先に優先課題に挙げることさえしない政権に、関連死者を引き合いに出して、改憲を語る資格はない。
(2) 東京新聞が被災自治体の首長にヒアリング調査したところ、緊急事態条項が必要だとする意見はほとんどなく、「むしろ現場に権限を下ろしてほしい」と語ったとのことである。菅原茂・気仙沼市長は、「緊急事態条項があれば、人の命が救えたのか。災害対策基本法の中にある災害緊急事態条項で十分だ」と明快にコメントを寄せている。
私たちが独自に被災地自治体に調査をした結果もほぼ同じだった。災害対応のために改憲を望む声など、無きに等しいものであった。もし、「いざというときは中央がなんとかしてくれる」と思ったら人はどうなるだろう。日頃の多忙を優先して、準備を怠る可能性が大である。現場における災害への日常の備えに対するブレーキ役になることは確実だ。
結局、緊急事態条項は、ピント外れの中央目線で被災地を仕切ることにより、現場や自治体から権限を奪い、日頃の準備を鈍らせる邪魔物でしかない。
■立法事実を無視してはならない
緊急事態条項が、災害の現場にとって「有害」であり、「邪魔」であり、「危険」であることは、ここで挙げた一例にとどまらず、たくさんの立法事実によって説明できる。東日本大震災で「おかしい」と感じた事態は、すべて個別の災害法制を正すことによって、解決することができる。むしろ、憲法をいじるよりも、個別の法制をメンテナンスしないと現実に役立たない。
現場の行政は、憲法の条文をめくる前に、個別の災害法制に従って働くからだ。当たり前のことだ。災害をダシにして、緊急事態条項を憲法化しようとする動きは、立法事実に真っ向から反するものであって、法的にはまともな議論とはいえない。
おそらく、①災害の現場や法制を知らない善意の意図か、②これを機会に改憲を実現したいという目論見か、どちらかなのだろう。
私たちは、前者の方々には事実を知っていただく努力を尽くしたい。そして、後者の方々には正面から意図を問い質したい。
津久井進
弁護士、日弁連災害復興支援委員会副委員長、公益財団法人ひょうごコミュニティ財団監事ほか